2013-11-13 第185回国会 衆議院 法務委員会 第6号
尋問調書は録音翻訳のために、尋問調書完成に日数を要したということです。 裁判員制度が始まりましたけれども、中途失聴者や難聴者などの聴覚障害者の方々の裁判を受ける権利、裁判員になる権利を保障するには、手話通訳や要約筆記では不十分で、このようにリアルタイム速記による情報保障が不可欠だというふうに私自身考えています。
尋問調書は録音翻訳のために、尋問調書完成に日数を要したということです。 裁判員制度が始まりましたけれども、中途失聴者や難聴者などの聴覚障害者の方々の裁判を受ける権利、裁判員になる権利を保障するには、手話通訳や要約筆記では不十分で、このようにリアルタイム速記による情報保障が不可欠だというふうに私自身考えています。
あるいは、裁判所の、これは名前と年齢以外の個人情報を被告側に明かさないという条件で証人尋問、それで、その証人尋問、書記官が作成した証人尋問調書に住所などが記載され、被告側に写しが渡っていたというのが実はあるわけですけれども。 あれだけハーグで、この関係者、本当に住所とかしっかり守らなきゃいけないといいますか、これ事件やっている最中に検察官それから裁判所から漏れるというのは一体どういうことなのか。
そのような場合におきましても、弁護人による証人尋問調書の謄写という制度がございまして、法律上はその謄写権を制限することはできないということになっておりますけれども、弁護人の御了解をいただいて、被害者の住所等をマスキングして謄写してもらうというような扱いをいたしましたり、あるいは被害者の住所については弁護人限りにしてほしいということを依頼するというような扱いをしております。
○松野信夫君 ただ、一般の事件でももちろん起こり得ることではありますが、今回のように時効が延長されたり廃止されたりということになりますと、例えば犯罪発生直後に関係者の証人の尋問調書、供述調書が作られている、だけど実際に犯人が捕まったのが二十年も三十年も後と。
そして、その場合の関係者による証明書の提出は、虚偽であれば刑罰による制裁を受けることの制度的担保の下で行われることが必要とされているのが通常でございますが、我が国では公務員以外の私人が虚偽の内容の文書を作成いたしましてもそれだけでは直ちに処罰されないことから、従来は、証人尋問を行いその結果を記載した証人尋問調書を送付することによりかかる要請にこたえてきたところでございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) これまで、受刑者の供述や証言の取得を求める共助の要請が外国からなされた場合には、我が国の捜査機関におきまして当該受刑者を取り調べ、あるいは我が国の法廷において証人尋問を実施した上、その結果である供述調書や証人尋問調書を要請国に送付しておりました。
本判決は、被告人の第一審の公判廷における供述、自白及び被告人の警察官に対する尋問調書中の供述、自白は、いずれも憲法三十八条三項に言う「本人の自白」に該当するから、裁判所が事実認定をするに当たり、これら以外に自白を補強する証拠なしに有罪認定をすることは許されないといたしました。 次に、次ページの⑧、「強制調停違憲決定」でございます。
この判決は、被告人の第一審の公判での供述、自白、それからこの被告人の司法警察官の尋問調書中の自白、これらはいずれも憲法で言う「本人の自白」に含まれるから、これだけでは補強証拠なしに有罪を認定することはできないということを言ったものでございます。違憲判決でございます。 次のページが、三番目でございますが、強制調停違憲決定、これは昭和三十五年七月の大法廷の決定でございます。
それから、報道ですが、ロッキード事件の嘱託尋問調書は、刑事訴訟法上規定がなくて、違法と最高裁は判断をいたしました。しかしまた、最高裁は、憲法はこのような制度の導入を否定はしていない、こんなようなことも言っておるようでございます。こういう観点から、法務省はこれに対する対応をどの程度検討なさっておるか、簡略に御答弁いただきたいと思います。
その中には、山田乙三の尋問調書とか対中国戦争における細菌兵器の使用、さらには川島清尋問調書とか柄澤十三夫尋問調書などなどありまして、大変生々しく書かれておるものでございますけれども、これにつきましてお認めになりますでしょうか。
続きまして、今回、国会図書館にて七三一部隊関係の資料を調査し、三点の尋問調書を確認いたしました。 これは、ソ連に拘留されていた七三一部隊の幹部二人、川島清細菌製造部長と柄澤十三夫同課長のもので、人体実験で中国人二千名が死亡したことや野外実験場で人体実験していたことが述べられております。ソ連は石井四郎部隊長ら三人の尋問を要求して、この調書をアメリカに渡しました。
○涌井最高裁判所長官代理者 今回、速記制度にかえまして録音反訳方式を採用することにいたしました一番大きな原因は、これからの裁判というものを見ますと、恐らく事件内容の複雑化あるいは事件数の増加に伴いまして詳細な尋問調書を要するような証人調べというのはますます増加してくるのではないか、そういういわば逐語的な調書の需要が増大していくところに今の速記システムで果たしてこたえられるだろうかというところでございます
中身については、大蔵省に言われてどうのこうのとかいろいろな話もありますが、一般論として、昔ロッキード事件でコーチャンの尋問調書という話もありましたが、これは別にこっちで裁判をやっているわけではないですから、あそこの証言をこっちに持ってきて証拠能力をどうだこうだと初め聞こうと思ったのですが、そういうことはないわけですから、そういう次元の話ではなしに、一応日米司法協力、司法なんかやりとりをやっていますから
それがどういうことかといいますと、嘱託尋問調書の証拠能力について述べたところですが、 我が国の憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このような制度の導入を否定しているものとまでは解されないが、刑訴法は、この制度に関する規定を置いていない。この制度は、前記のような合目的的な制度として機能する。
嘱託尋問調書を証拠として認めなかった点で、最高裁の論理構成は間違っていると思う。 当時から、日本に刑事免責制度がないのはわかりきっている。それを前提に、検事総長の「不起訴宣明」を受けて、米裁判所が、それが米国の刑事免責に準ずるものと判断してコーチャン氏らの証言を強制した。
○高橋最高裁判所長官代理者 本件の嘱託尋問調書の証拠の部分につきましては、第一審の判決は、安易な免責による証言は一般的に違法の疑いがあるけれども、本件では、コーチャンらを起訴できる可能性がなかったこと、同人らは免責制度になれている米国民であり、米国で公正な手続で尋問が行われたことなどの事情を考えると、刑事免責は合理的理由があり適法である、こういうふうにしております。
去る二月二十二日に最高裁でロッキード事件に関する判決が出まして、十九年ぶりでございますが、その判決で、当時非常に問題となりました嘱託尋問調書の証拠能力が否定されたわけでございます。そのことに関連しまして若干のお尋ねを法務省当局と最高裁にしてみたいと思います。 なお、誤解のないよう念のため申しておきますが、私はここで裁判の批判をするつもりはございません。
○政府委員(則定衛君) まず、検察官の宣明につきましては、この東京地検検事正が検事総長の指揮により、刑事訴訟法三百四十八条で認められた検察官の起訴猶予権限を行使したとの見解に立っておりまして、ロッキード事件の公判におきましてもその旨主張しまして、嘱託尋問調書の証拠請求を行ってきたものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 嘱託尋問調書の証拠能力を否定した理由につきましては、最高裁判決によりますと、我が国の刑事訴訟法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることを許容していないと言うべきであるから、嘱託証人尋問調書の証拠能力は否定される、簡単に言いますと、こういうことでございます。
問題は二つあるようでございまして、アメリカのような刑事免責つきの証人あるいは嘱託尋問調書について、日本の法制上これをどう取り扱っていくかという問題、これはもうストレートに刑事訴訟法改正問題が出てくるわけでございます。
いわゆる免責の上での外国裁判所における嘱託尋問調書の効力につきまして、今回最高裁判所が御案内のとおりの判断を示された、これは、ただいま大臣からも答弁ございましたように、この国際化の時代に捜査及び刑事司法手続の中で実体的真実解明を行う上で、いわば深刻な問題の提起がなされたというふうに受けとめておるわけでございます。
○前田国務大臣 昨日の最高裁判決によりまして、本件の嘱託証人尋問調書につきましては証拠能力を否定すべきものと解釈されたわけでございますが、この裁判所の昨日の判決につきましては、法務大臣としてコメントするのは差し控えたいと存じております。
○則定政府委員 今御指摘の点は、渡邊廣康の証人尋問調書中に今のようなやりとりがあると聞いておるわけでございますけれども、その電話がだれからかかってきたかにつきましては、先ほども申しまして恐縮なのでございますけれども、現在捜査中の事件とかかわる事項であるので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その公判の中の相沢被告人及びその無二の親友でありました皇民党の稲本総裁に対する被告人供述調書及び証人尋問調書であります。そこではっきり証言、供述している警察とのかかわりが、配付した抜粋資料であります。 そこで、一つは、この私教連の集会をやるのは警察からの情報であったこと、行くのか行かないのかというようなことを尋ねられて、集会が開かれることを初めて知ったと述べているわけであり ます。
実は私、ここに持参いたしましたこれは、金沢地方裁判所における昭和六十三年四月における日本皇民党稲本総裁に対する証人尋問調書の写してあります。もう一つは、同じく昭和六十三年九月二十日、相沢猛こと李孟の被告人供述調書、その写してあります。詳細は紹介できないので、抜粋を資料としてお配りいたしたいと思います。 委員長、お取り計らいお願いいたします。
その証人尋問調書、私ここへそれ持っておりますけれども、それと団員の供述によりますと、皇民党が竹下氏にほめ殺し攻撃をやったのに対して、あなたが警視庁にねじを巻いた、そして皇民党を弾圧しようとした。このねじを巻いた、弾圧しようというのは、これはこの調書に出ている稲本の言葉であります。それで、彼らは奥田氏に対しても攻撃をしよう、こういう相談をしたということが出ております。この事実をあなたは御存じですか。
実は、金丸氏の臨床尋問調書は大変重要なことを明らかにしております。なぜ五億円授受の時期が八九年の参議院選挙前じゃなくて九〇年の総選挙前になったかにかかわる非常に重要な証言をしております。十六ページであります。実は、この証人調書は日野先生が一貫して上申書作成について質問しているわけであります。しかし、金丸前代議士は上申書の作成について答えずに、違うことをずっと答えております。
前段の話とあわせてこの尋問調書の内容を、記録をそのまま連動してまいりますと、この上申書を提出するに当たっては、あなたは裁判所が最終的にその上申書の記録に基づいて略式命令を出したと、こう言っておりますが、上申書そのものに対して、私ども法曹界にはおりませんから難しい言葉はわかりませんけれども、誘導ないしは介入されたんじゃないですか。
かつて、ロッキード事件において、小佐野賢治被告についての嘱託尋問調書証拠採用決定に際しまして、担当の裁判長は、 人は病気に罹ることを虞れるべきではなく、その治療手段の無いことを虞れるべきである。権力の腐敗は民主主義的法治国家にとって忌むべきことではあるが、事前にこれを根絶する有効策によし欠けるとしても、これを剔抉し、糺弾する司直の機能に誤りなくんば、なお国家の基盤は安泰を保ち得るのである。
そういう人たちの尋問調書を出させて、そしてその中から問題点を先に裁判官がこう一応気持ちの中でおとりになる、そしてその重点を今度は裁判のときに、まあそこを重点的に尋問されてそれでおしまいにされる、そういうような形をおとりになるところがかなり裁判所の中にあると思うんですが、これは裁判の進行、それぞれの裁判官の胸のうちと言ってしまうことなのかもしれませんけれども、しかしそれは非常に、何というんですか、最初
現在その期日と期日の間、特に証人尋問等が行われたときの尋問調書の取り扱いなんでございますけれども、調書ができてくる時間が、現在ワープロで大分やられるようになって、手書きはたしか地裁ではないと思うのですが、それでもかなりの時間がかかっております。そして、でき上がってきてから、今度裁判官が次の期日のための準備のためにその調書をお持ち帰りになる。