2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
障害を有する被害者に刑事公判手続における適切な対応をすることは非常に重要と考えられておりまして、障害を有する被害者の証人尋問においては、各裁判体において、事案の内容、その特性に応じ、例えば、質問者に平易な用語や表現を用いるように求めたり、尋問中の障害者の状況を意識的に確認して必要に応じて小まめに休憩を取るなどといった工夫を行うなどしておるところと承知しております。
障害を有する被害者に刑事公判手続における適切な対応をすることは非常に重要と考えられておりまして、障害を有する被害者の証人尋問においては、各裁判体において、事案の内容、その特性に応じ、例えば、質問者に平易な用語や表現を用いるように求めたり、尋問中の障害者の状況を意識的に確認して必要に応じて小まめに休憩を取るなどといった工夫を行うなどしておるところと承知しております。
韓国なんかも大分進んで、裁判所間を中継つないで証人尋問も行っているということですから、かなり進んでいるように思いますが、こういった海外と比べて日本の現状というのはどう捉えていますでしょうか。
委員が御指摘になりましたような諸外国における刑事裁判IT化の状況について網羅的に把握しているものではございませんが、例えば、国によって要件は異なりますが、オンラインによる証人尋問を行うことができるとされている国や、被告人等もオンラインで一定の刑事裁判手続に参加することができるとされている国もあるものと承知しております。
ただ、案里氏の有罪判決と克行氏の公判、まだ続いていますけれども、証人尋問が終了したということで、最近になって、実は昨年中に受理し、今捜査中ですという回答があったそうです。 受理した旨を最近まで告発人に伝えなかった理由は何かということをお尋ねしようと思ったんですが、どうせ答えは見えていますので、しません。皆さんのやり口はもう全部分かっています。
これにつきましては、実は平成三十年に施行されました改正刑事訴訟法におきまして、いわゆる証人尋問につきまして、構外ビデオリンク方式、すなわち、現に裁判をやっている裁判所とは別の裁判所に証人が来て証人尋問できるという方式を採用されているところですが、これが通訳人にも適用があることになっております。
今回の改正では、この国際仲裁の範囲を拡大しまして、全部又は一部の当事者の親会社が外国に本店を有する等の場合、当事者が合意で定めた準拠法が日本法以外の法である場合、外国を仲裁地とする事件で日本でその証人尋問等の審理手続が行われる場合、これらにつきましても国際仲裁事件と扱うこととしております。
御存じのように、証人尋問というのは公判で集中的に行われる。昭和五十六年のときには、蜂の一刺し、そういう証人尋問が行われ、連日のようにそれが報道されていた真っ最中のときなんですよ。私は、恐らく、自民党にとって歴史的に一番厳しい、一番国民の信頼をつなぎとめなければいけない、そういう時期だと思います。
今回の改正は、国際仲裁活性化の一環としまして、国内外の企業が我が国の国際仲裁を利用しやすいものとするため、国際仲裁事件の範囲を拡大し、全部又は一部の当事者の親会社が外国に本店を有する等の場合、また、当事者が合意で定めた準拠法が日本法以外の法である場合、さらに、外国を仲裁地とする事件で、日本でその証人尋問等の審理手続が行われる場合について、これらを国際仲裁事件と扱うこととし、外国法事務弁護士等による代理
担当刑事は、証人尋問の中で、取調べ中に西山さんが刑事の手をなでるように触れたこと、起訴されると刑事の取調べがなくなるので寂しいと述べていたこと、抱き付かれたことがあったことなどを認めているんですね。自分に好意があるということを知りながら、それを利用して都合の良い供述をさせたというもので、私はこれは悪質だと思います。 この刑事は、さらに、弁護人を信用するなと、不信感も植え付けていました。
そこで、裁判では、被告である国は、カルテがない場合、先ほど七割はカルテ等の医療行為記録で立証されたということですけれども、国は、カルテがない場合は、医師等の証人尋問、これによる証明まで要求している、これが実態ですよね。で、カルテって、そもそも法定でいいますと保存年限五年ですから、ない場合がほとんどになっています。問題は、このカルテのないC型肝炎の救済が進んでいないということだと思うんですね。
そうしますと、全くこのルートも、今大臣おっしゃったように決まっていない、予算も決まっていない中で、例えば、いわゆる救急のときはどうしますかと、緊急交通路としての信頼性がどうでしょうかとか、いわゆる産物を運ぶときにはどうするんですかとか、運送するのはどうするんですかとか、そういうことが言われておりまして、まさしくこんなことをアンケート調査しても誘導尋問になるだけでありまして、全く分からないじゃないですか
これは私が一方的に当時の立法当事者として申し上げただけで、反対尋問の機会なく一方的に言うだけでは失礼ですので、ぜひ、当時の立法当事者である私と、当時の与党の責任者である船田元先生を当委員会で早急に参考人として呼んでいただいて、当時の立法意図、そして、今のような民放連の御説明だと、前提を欠いた欠陥法であるということについて明らかにさせていただきたい。審査会長にお願い申し上げます。
改正前というか、現行法は、例えば民事訴訟の当事者尋問における虚偽陳述なんかと並びで考えていたのかと思いますが、実効性がそれでは足りないという指摘があり、特に三十万円を払えばうそをつける、あるいは出ていかなくていいんだったら誰が出ていくかというような、それ自体が非常に真っ当な指摘があり、今般の自由刑を含む刑罰になったと思います。
名簿登録前の面接、研修についてはお答え申し上げたとおりでございますが、個別の事件におきまして実務の実情を申し上げますと、例えば、尋問のやり取りの中で問いと答えにちぐはぐな点がある、あるいは発言と通訳の長さが異なる点があるなどしますと、裁判官や訴訟当事者において通訳に問題がある可能性に気付くものと思われますし、また、弁護人におきましては、被告人の言い分をよく把握しておられるでしょうから、これが適切に裁判所
その制度の運用もいろいろ課題があるかもしれませんけれども、裁判所とある種似たような形で証人尋問をして事実認定をしてということをしておりまして、正直申しまして、かなり迅速さという点ではなお課題が残っております。
○山下国務大臣 民事手続においては、例えば民事訴訟の当事者尋問において、当事者が宣誓の上で虚偽陳述をした場合でも、刑事罰の対象とはされておりません。そしてまた、現行の民事訴訟法においても、当事者が手続の過程で虚偽の主張をしたとしても、それのみで当事者を処罰することとはしておりません。
ところが、実はこれは現行犯逮捕だというんですけれども、当然そこで何らかの、人定も含めていろいろ尋問されるというよりも、取調べを受ける。そこには付き添ってはいたけれども、取調べには立ち会っていないということですか。どういうことですか、今の説明は。
これは、裁判官の送迎よりも、今は中心は、家裁の、家庭裁判所の少年事件における少年の押送だとか、民事事件における分量のある記録を持参しての出張尋問だとか、あるいは極秘の移動、あるいは家裁事件のための家庭訪問や鑑別所の訪問、こういう、公共交通機関ではなかなか難しい、あるいは移動が不便な場所の移動手段として大事な役割を果たしております。
それからまた、近年、各種の法改正によりまして公判段階での被害者の方々の保護のための措置というのが整備していただいているところでございまして、被害者の方が証人になるという場合には、事案に応じて、必要性に応じまして、証人への付添い制度、遮蔽の措置をとる制度、またあるいはビデオリンク方式による証人尋問を行うといった各種の制度を適切に運用しているものと考えてございます。
真正な文書だと認めたものの中にこういった文言も書かれているわけですから、これが裁判であれば、極めて証拠能力が高いものとして、尋問をして信憑性を確かめた上で証拠として採用するべきようなものが陸続として出ているんですね。 ですから、私に言わせれば、もう外堀は埋まっている、あとは、安倍総理、加計孝太郎さん、お二人だけがそれを否定しているというのが今現状だと思います。
それから次に、「知りながら、」の論点、どうやって証明するかということでございますけれども、これは究極的には、裁判実務では本人尋問という中で本人が当時の状況を説明して、それを裁判官が認定するということがあるわけですけれども、それを補強するものといたしましては、この事業者はいつもこういうことをしているんだということがわかりますと、この場合もそういうことをしたという蓋然性が高いということになるわけでございます