1995-04-14 第132回国会 参議院 本会議 第16号
次に、尊属加重規定削除の理由についてのお尋ねでございますが、最高裁判所は、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であって、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値する。尊属に対する犯罪を重い社会的道義的非難を受けるものとして一般的に刑を重くすることは直ちに不合理な差別とは言えないとしております。
次に、尊属加重規定削除の理由についてのお尋ねでございますが、最高裁判所は、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であって、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値する。尊属に対する犯罪を重い社会的道義的非難を受けるものとして一般的に刑を重くすることは直ちに不合理な差別とは言えないとしております。
○前田国務大臣 実は尊属に対する考え方が変わったのかあるいは否定するのか、強いて言えばこういう御指摘だと思いますが、尊属に対する尊重、報恩が今日も社会生活上基本的な道義であるということは、これはもう申すまでもない、かように思っておりますし、これは、ある意味では世界に共通する考え方、道義であろうと私は思っております。まさに法律以前の、人類共通の普遍的道徳であろうと思っております。
○倉田委員 そこで、今回の尊属加重規定、法務省としては立法政策、バランス論で通常の刑で十分対応できる、こういうことでございましたけれども、やはり一方で社会がこれだけいろいろ変わってきている中で、子の親に対する尊重、報恩の心、こういうことも自然法の問題として大変重要なことかと思うのです。
しかし一方で、これと異なる世界観、すなわち、親は社会的にも子の行為につき法律上、道義上の責任を負うのであって、親に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は射法上の保護に値するものであると言わなければならないという立場も、強い説得力を持って存在するのであります。 そこで、総理にお尋ねいたします。
子の親に対する尊重報恩の情につきましては、いろいろな考え方があることは承知いたしておりますが、尊属に対する尊重報恩が社会生活上の基本的道義であることは申し上げるまでもないと存じます。また、道徳と法律の関係につきましてもさまざまな考え方があると思いますが、道徳と刑法はともに人間の行為を規律する規範であると考えております。
しかしながら、この問題につきましては、親子関係をめぐる道徳に関連する困難な問題が背景にございますし、これらの規定を削除することによって、親に対する尊重報恩の倫理を低下させるおそれが生ずるという意見も二万にございますので、法定刑を合理的なものに修正することの可否を含めまして、なお慎重に検討を行って対処することとしたいと考えておるわけでございます。
政府といたしましては一度尊属殺削除の法案を提出しようとしたことがございますが、その後、そういうことをしたのでは親に対する尊重、報恩の倫理に反することになるのではないかというような種々強い御意見等もございまして、現在私どもといたしましては、それらの御意見を踏まえてなお慎重に検討した上で、法務省、政府のこれに対する考え方をまとめたいと思っておるのが偽らざる段階でございますので、その点だけお断り申し上げます
ただ、この問題については、親子関係をめぐる道徳に関連する困難な問題が背景にあり、これらの規定を削除することによって親に対する尊重報恩の倫理を低下させるおそれが生ずるという意見もありますので、なお検討の必要はありますが、関係各方面との調整がつき次第できるだけ速やかに適切な立法措置を図りたいと考えております。 次に、執行官のあり方についてお答えを申し上げます。
四十八年四月の判決でありますから私の就任以前ではありますけれども、法務省としては、尊属殺人事件の実態などを総合的に検討した結果、同条の規定を削除し、あわせて尊属傷害致死、尊属遺棄及び尊属逮捕監禁に関する諸規定をも削除することが適当であると考え、刑法の一部を改正する法律案を準備したのでありますが、この問題につきましては親子関係をめぐる道徳観が背景にあり、これらの規定を削除することによって、親に対する尊重、報恩
○安原政府委員 どういう説明をしたかということは結局、法務省はどういう考えでこういう政府原案をつくったかということに相なるわけでありまするが、私ども、先ほど大臣が申されましたし、正森先生もおっしゃるように、親に対する尊重、報恩の観念というものが尊重されなければならないし、またこの点はお考えが違うようでございますが、私どもは、それは一般の場合には刑法上特別の保護に値することも間違いがない。