2007-04-25 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
しかしながら、現行憲法は、人権尊重主義、国民主権及び恒久平和主義を掲げ、六十年間広く国民に浸透、支持され、定着してきた国の最高法規であります。憲法改正というものは、このような国民の間に定着している現行憲法を積極的に変更しようとする行為であり、百年、二百年単位で国民と国家に多大な影響を与えるものであります。
しかしながら、現行憲法は、人権尊重主義、国民主権及び恒久平和主義を掲げ、六十年間広く国民に浸透、支持され、定着してきた国の最高法規であります。憲法改正というものは、このような国民の間に定着している現行憲法を積極的に変更しようとする行為であり、百年、二百年単位で国民と国家に多大な影響を与えるものであります。
現行憲法の基本原則については、おおむね一致した議論としては、国民主権、人権尊重主義、平和主義、場合によっては三権分立主義を加えております。しかし、究極的には、人権尊重、国民の権利と自由の確保こそが憲法の最も根本的な原則であるというふうに私どもは考えます。
そして、憲法制定権力から派生してきているのが自然発生的に出てきているいわゆる三大原理と言われるものであって、国民主権、人権尊重主義、平和主義というものがこの憲法をつかさどっているあるいはつくっている原理原則でありますので、これを改正するということは憲法そのものの自殺行為に当たるというふうに考えます。
それは、国際尊重主義の憲法の下で国際条約の方が優位するわけですので、したがって、本来であればこういうものをきちんと政府の基本法案に入れておくべきだというのが私の判断ですけれども、しかし、政府法案はこういうことを書かないで、例えば子供に規律を重んじる義務を課していたり、あるいは教育は法律に基づいて行われなきゃならない。
同時に、短期的で押しつけ憲法であったとしても、人権尊重主義と国民主権主義あるいは平和主義と呼ばれるこの日本国憲法の三大原理は、憲法原理といたしまして、私たち人類が考え得る国家運営の原理として最良のものであるということについては、ここにいらっしゃる委員の方々のだれしもが異論の余地はないものではないでしょうかということでございます。
これは、国民主権性、基本的人権尊重主義、そして徹底した平和主義なんですね。この基本原理に対して背くような憲法の改憲というのは憲法自身が認めていないということをはっきりこれは認識すべきだと思うんです。簡単に言えば、改正は憲法九十六条が手続規定を用意して認めているところでございますけれども、改悪は、改正とはならないのでございまして、そこのところの峻別が大変に大事だと私自身は思っております。
そうしたエッセンスの中に私は個人的人権の尊重主義というものは確かにはっきり書くべきであると思っておりますが、いわばそれとセットにした形での、こうした、地域やあるいは国を大切にするという理念や公共性の理念、そして、自己の権利、自由に対する責任の概念をセットにした形で書いていくことが必要であると私は考えております。
これは、民定憲法、欽定憲法だけではなくて、それにとどまらずに、今の日本国憲法が前提としている根本規範、基本的人権の尊重主義とか、そういう根本規範にまでは憲法改正は及ばない、限界があるということについて、やはりはっきりこれは認識していかなければいけない、その点についても再確認をしていかなければいけないというふうに思います。
象徴天皇制と日本国憲法の基本原則、特に、国民主権主義、基本的人権尊重主義との関係がどういう関係にあるかという考察が、天皇制をめぐる解釈を行う上で重要性を持ちます。 国民主権主義との関係では、確かに、天皇は主権者ではなく、また国政に関する権能を持ちませんから、直ちに矛盾してはおりません。しかし、世襲の天皇制度の存在が国民の主権意識を希薄化する機能を有するという点は指摘されるところでございます。
そして、授権規範、制限規範、最高法規という規範的特質を示した上で、人権尊重主義、国民主権、平和主義という憲法の民主的運用を行うよう強調しました。立憲主義の本質を大切にするという点では、浅岡公述人も、ここに日本国憲法の基本があると強調していました。
人権尊重主義、国民主権、平和主義を三大基本原則とする日本国憲法は、そのような基本原則を保障するための最高法規であり、授権規範であり、制限規範である、このように言うことができます。 こうした憲法を解釈、運用する場合、どのようにすべきかということが今問われています。すなわち、憲法に基づくということの意味であります。
とし、伝統的な自由権のみならず、社会権、受益権をも豊かに規定をしていますが、このような徹底した人権尊重主義は諸外国の憲法規定と比べても先駆的なものであり、ここには決して侵してはならない値打ちがあります。 一方で、このハンセン病訴訟を始め戦後闘われてきた幾つもの憲法訴訟は、権利のための闘いこそ人権保障の確立と発展の力であることを示してきました。
そういう意味におきまして、法の内容自身を問う、日本国憲法のもとにおける根本規範である基本的人権の尊重主義や議会制民主主義、そういう根本規範的な価値に満たされた法という意味においては、やはり法の支配ということをきちっととらえなければいけないというふうに思うわけであります。
そして三点目に、刑事被告人、被疑者の権利というのは、日本国憲法が根本規範として認めている基本的人権の尊重主義という中の、刑事手続上の人権というのは重要な権利であって、憲法三十一条ないし三十九条で現に保障されており、これは侵害されてはならないものなんだという点。 そして四点目。
ですから、前の別の会のときも、憲法の中に権利主張をするということは、当然これはあっていい話でありますが、同時に、自己抑制と調和を尊重する精神というようなものも、憲法の中に書き込むことを通して、人間が、法のみによって律せられるのではなくて、人間そのものの持つ力によってよりよい社会をつくっていけるんだというふうなことを示すのが人間尊重主義なのではないか、こんな思いもするところがございまして、この司法のあり
つまり、法律事項ということをもっと徹底して考えるということが、人権尊重主義からすれば大事なんじゃないかというふうに考えます。
日本国憲法の三大原則というものは、御承知のとおり、通常、国民主権主義、基本的人権尊重主義、永久平和主義が挙げられております。これらの原則と象徴天皇制というものがどういう関係に立つかというのが基本的な問題でございます。 まず第一に、国民主権原則との関係でございますけれども、天皇が国政に関する権能を持たず象徴として存在するということと国民主権原則は、直ちに矛盾するとは言えないかもしれません。
三点ほどちょっと申し上げたいと思いますが、まず、象徴天皇という現在の憲法の規定と基本的人権の尊重主義、これが相入れないという考えは、私はやはり状況としては正しくないのではないかということを申し上げたいと思います。
というので、上田参考人にお伺いをしますが、上田参考人はお話の中で、お話じゃありません、書かれた、お出しいただいた参考資料の中で、日本国憲法前文全体の基本原則として恒久平和主義、基本的人権尊重主義、国民主権主義及び国際協調主義があると。
しかし、家庭尊重主義の観点から、家族の扶養義務、扶助義務を憲法にも明文で規定するか否かを検討してもよいのではないかと考えます。 次に、教育の在り方について述べたいと思います。
本日は、憲法研究者、特に言論の自由あるいは思想の自由、マスメディア法の研究者として、日本国憲法のいわゆる三原則と言われる平和主義、基本的人権の尊重主義、国民主権の基本理念にかかわる問題について公述をしたいと思います。 まず、日本国憲法の平和主義について。
先ほどのようなお話で、刑務所の問題について、私も、基本的人権尊重主義に立つ日本国憲法の下で、法治国家をもって任ずる日本国憲法の下であってはならないことであると大変遺憾に思っております。