2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
連邦憲法裁判所は、この社会国家原理とドイツ基本法の一条一項の人間の尊厳条項、これを一種の掛け算をいたしまして、そして、その結果どうしたかといいますと、最低限の生活に必要な金額については、国は、それを社会給付によって保障しなきゃいけないし、そして、その生存最低額に対して国は課税をすることは許されない、そして、それに反するような場合には、当該国民は憲法裁判所に訴え出ることができるという、そのような判決を
連邦憲法裁判所は、この社会国家原理とドイツ基本法の一条一項の人間の尊厳条項、これを一種の掛け算をいたしまして、そして、その結果どうしたかといいますと、最低限の生活に必要な金額については、国は、それを社会給付によって保障しなきゃいけないし、そして、その生存最低額に対して国は課税をすることは許されない、そして、それに反するような場合には、当該国民は憲法裁判所に訴え出ることができるという、そのような判決を
ですので、ドイツの憲法の中には人間の尊厳条項が入っておりますけれども、これは、再びそのようなことが起こってはならないし、起こしてはならないという、いわば国としての姿勢がそこに入ってくるわけですね。
○中山会長 先生御指摘のように、ドイツの基本法では、人間の尊厳条項が明記されております。それで、この同条項が先端生命科学技術に関する規制にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。
基本法の一条一項に言う人間の尊厳条項がその典型でございますが、そこには明らかにナチス・ドイツの歴史を背景として人としての尊厳を守ることが何よりも重要な国家の責務なんだとする強い意志の表れがあるということが分かります。 こうした点も考えながら日本国憲法を見ますと、先ほど申しましたように、日本国憲法は基本的人権という用語を合計三回用いております。
この点で、前田達明氏らを代表執筆とする「医事法」という本がありますが、そこでは、ドイツでは、憲法の人間の尊厳条項がナチスの暴虐への深い反省から規定されるに至ったこともあり、生殖医療等先端医療研究及びその臨床応用の規制を正当化する根拠として、人間の尊厳を持ち出す考え方が有力であると。これはドイツにおける基本法から出発しての考え方です。