1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号 しこうしてこの司法制度の中枢をなし、これが適正なる運営をなす者は判事、檢事、弁護士のいわゆる專門職業法律家であることも言をまたないところであります。この点から考えて参りますると、將來專門の法律家となるべき者の実務修習を統一的に行いまして、いわゆる法曹一元化の理想を達成するために、司法修習生の制度がすでに設けられているのであります。 朝川伸夫