1951-11-22 第12回国会 衆議院 本会議 第18号
第二には、博物館の職員制度と確立し、專門的職員の資格と茂成の方法を定めておることであります。第三には、博物館の設置について登録制をとつていることであります。第四には、博物館が教育委員会の所管に属していることを明確にいたしておることであります。
第二には、博物館の職員制度と確立し、專門的職員の資格と茂成の方法を定めておることであります。第三には、博物館の設置について登録制をとつていることであります。第四には、博物館が教育委員会の所管に属していることを明確にいたしておることであります。
第三は、博物館の專門的職員について、その資格と養成について規定し、職員制度の確立をはかろうといたしました。第四は基準を設定したことであります。即ち博物館の健全な発達を図るために文部大臣が、設置及び運営上望ましいと思われる基準を教育委員会に示すことにしたのであります。 次に、第二章におきましては、博物館の登録制度を規定いたしました。
第二には、博物館の職員制度を確立し、專門的職員の資格及び養成の方法を定め、博物館の職員組織を明らかにしたことであります。 第三には、博物館の民主的な運営を促進するために博物館協議会を設け、土地の事情にそつた博物館のあり方を規定したことであります。 第四には、公立博物館に対する国庫補助金交付の規定を設け、その維持運営の奨励的補助を行うことにしたのであります。
図書館に関する專門的職員は、これを司書または司書補といたし、司書については原則として大学卒業程度の一般的教養を考慮し、司書補については高等学校卒業程度を基礎として、これに対して専門的研修を必要な資格條件としたのであります。文部大臣は教育学部または学芸学部を有する大学に講習を委嘱し得ることにいたし、これに必要な事項は省令で規定することにいたしました。
結局何が故に教育長にしたかと申しますと、これは非常に機械的な、技術的な事項でありまするので、そういう事務についての專門的職員があるこれが作つて行く。