1947-10-25 第1回国会 衆議院 本会議 第49号
第二は、兒童委員は原案では、有給の專門吏員と民生委員を兼ねる名誉職の者とでありますが、この間に混乱を生ずるおそれがありますので、有給の吏員の方は、これを兒童委員と呼ぶことをやめまして、兒童福祉司という名称に改めました。しかも、なおその任用につきましては一定の要件を附したのでございます。
第二は、兒童委員は原案では、有給の專門吏員と民生委員を兼ねる名誉職の者とでありますが、この間に混乱を生ずるおそれがありますので、有給の吏員の方は、これを兒童委員と呼ぶことをやめまして、兒童福祉司という名称に改めました。しかも、なおその任用につきましては一定の要件を附したのでございます。
第二番目は、兒童委員は原案では有給の專門吏員と、民生委員を兼ねる名譽職との二通りでありますが、混亂を生ずるおそれもありますから、有給の吏員の方は、これを兒童福祉司と改めました。そしてなお兒童福祉司の任用については一定の要件を附することといたしました。