1952-03-27 第13回国会 参議院 本会議 第25号
改正の第二点は、青色申告書を提出する事業の專従親族に支拂つた給與額を、年五万円を限度として必要経費に算入することとしたことであります。
改正の第二点は、青色申告書を提出する事業の專従親族に支拂つた給與額を、年五万円を限度として必要経費に算入することとしたことであります。
次に青色申告書を提出する事業の專従親族に支拂つた給與を、年五万円を限度として必要経費に算入することとしております。さらに変動所得につきましては、その負担の軽減と課税の簡素化をはかるために、退職所得については特例法を平年度化するこことし、また山林所得、讓渡所得、一時所得等の所得ついては、おのおの十万円を控除して課税することとし、かつ相続の場合の讓渡所得課税は行わないこととしておるのであります。