1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
第二條中「主事專任八人」を「主事專任四人」に改める。 附 則 この規程は、昭和二十四年七月一日から、これを施行する。 ………………………………… 参議院法制局職員定員規程の一部を次のように改正する。 「一五名」を「一八名」に、「一〇名」を「一二名」に改める。 附 則 この規程は、昭和二十四年六月一日から施行する。 ━━━━━━━━━━━━━
第二條中「主事專任八人」を「主事專任四人」に改める。 附 則 この規程は、昭和二十四年七月一日から、これを施行する。 ………………………………… 参議院法制局職員定員規程の一部を次のように改正する。 「一五名」を「一八名」に、「一〇名」を「一二名」に改める。 附 則 この規程は、昭和二十四年六月一日から施行する。 ━━━━━━━━━━━━━
一 参事 專任 六十三人 二 主事 專任 三百五十一人 三 常任委員会專門員 專任 四十人 四 常任委員会調査員 專任 三十六人 五 常任委員会調査主事 專任 三十六人 第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に從事させるため参事專任三人及び主事專任八人を置く。
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)第四條中「專任六百九十七人 二級 專任四千七十一人 三級」を「專任七百五十九人 二級 專任四千六百九人 三級」に改める。 提案者の趣旨説明を願います。石井金次郎君。
すなわち裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)第四條中「專任六百九十七人二級、專任四千七十一人三級」を「專任七百五十九人二級、專任四千六百九人三級」に改める、かように修正するのが妥当だろうと思います。附け加えて申し上げます。
第三項を第四項とし、同項のうち、『「專任三百二十一人」「專任三千六百九十五人」を「專任三百六十九人」「專任三千九百三十六人」に改める』を『「專任四人一級」「專任二百五十九人二級」「專任三千百五十七人三級」を「專任五人一級」「專任六百九十七人二級」「專任四千七十一人三級」に改める』と改める。 第四項の次に左の一項を加える。
さらに裁判所技官の員数でございまするが、これが現在は專任二人二級、專任十一人三級となつておりまするのを、專任四人二級、專任二十五人三級に増員を認められた次第でございます。この予算面において認められました限度おいて、本法律案もまた増員をお認め願いまして、御修正をお願いいたしたいと考えておる次第であります。 簡單でございまするが、補足的な御説明を申し上げた次第でございます。
一 参事 專任 二十五人 二 副参事 專任 二十七人 三 主事 專任 二百八十八人 四 常任委員会專門調査員 專任 四十人 五 常任委員会書記 專任 四十人 第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に從事させるため副参事專任三人及び主事專任八人を置く。 附則 この規程は、昭和二十二年法律第八十三号施行の日から、これを適用する。 —————————————