1949-05-21 第5回国会 参議院 法務委員会 第18号
ただ問題は、その方よりも私共はむしろ後段の税務代理士法に規定しました各種の監督規定に全然服しなくなりまして、專ら弁護士法だけの適用を受けることになり、その点が更に一段と私共不適当ではなかろうかというふうに考えておる次第であります。
ただ問題は、その方よりも私共はむしろ後段の税務代理士法に規定しました各種の監督規定に全然服しなくなりまして、專ら弁護士法だけの適用を受けることになり、その点が更に一段と私共不適当ではなかろうかというふうに考えておる次第であります。