1947-12-02 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第2号
その少年裁判所が將來少年法の改正によつて、如何なる性格のものになるかということにつきましては、目下研究中でありまして、成案を得次第、來る通常議会に提出しまして、遅くとも明年の三月三十一日までには成立を見なければならないことになつておるのであります。その少年裁判所が、現在の少年審判所のなしておる職務だけを掌る裁判所であるか、或いは現在の通常裁判所によつて行なつておる刑事処分までも掌る裁判所となるか。
その少年裁判所が將來少年法の改正によつて、如何なる性格のものになるかということにつきましては、目下研究中でありまして、成案を得次第、來る通常議会に提出しまして、遅くとも明年の三月三十一日までには成立を見なければならないことになつておるのであります。その少年裁判所が、現在の少年審判所のなしておる職務だけを掌る裁判所であるか、或いは現在の通常裁判所によつて行なつておる刑事処分までも掌る裁判所となるか。
○政府委員(佐藤藤佐君) 第十條の矯正総務局の所管事項として、第二項に少年審判所に関する事項とありまして、その次の少年矯正局の所管事項中には、少年裁判所によつて保護処分に付せられた少年の保護という工合に、少年審判所と、少年裁判所という使い分けをしましたので、如何にも將來少年法の改正によつて設けらるべき少年裁判所というのは刑事処分だけをする裁判所のように見えるのでありまするけれども、これは先程申述べましたように