1947-08-22 第1回国会 参議院 厚生委員会 第10号
併しこれは法律といたしましては一應限界を区切る必要がありますで、十八歳以上の者につきましては、特殊な場合に二十歳まで延ばすことも條文の中に考えてはありますけれども、実際問題といたしましてはやはりアフタケーヤー兒童保護の施設と申しますか、こういつたものが將來実際行政上の措置として考えていかなくちやならん問題であろうかと考えておるのであります。
併しこれは法律といたしましては一應限界を区切る必要がありますで、十八歳以上の者につきましては、特殊な場合に二十歳まで延ばすことも條文の中に考えてはありますけれども、実際問題といたしましてはやはりアフタケーヤー兒童保護の施設と申しますか、こういつたものが將來実際行政上の措置として考えていかなくちやならん問題であろうかと考えておるのであります。