1947-12-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第67号
殊にわれわれの考えられるのは、將來多く出るであろうところの國家賠償法については、すべてこの條文が適用されるのではないかと思われるのであります。あの法律について、原告側に立證責任をもたせるということについても、われわれは非常に反對したのであります。
殊にわれわれの考えられるのは、將來多く出るであろうところの國家賠償法については、すべてこの條文が適用されるのではないかと思われるのであります。あの法律について、原告側に立證責任をもたせるということについても、われわれは非常に反對したのであります。
また夫の方におきましては、今までも姦通を刑罰をもつて取締つておらないのでありますから、夫の姦通はこの規定の削除によつて何ら影響はないことになるのでありますが、妻の姦通が將來多くなるか、少くなるか、あるいは現状のままであろうかということは、いろいろ見透しがあるだろうと思います。私どもの考えておるところでは、この規定を削除しても姦通罪が殖えるものとは考えておらないのであります。
性的純潔を維持しなければならぬというその義務を破るところの、夫婦間の愛情、道義を破るところの、夫婦間の愛情、道義を破る最も重い惡罪ではありますが、しかしその罪惡を解決する方法としては、これは刑罰をもつて解決するよりも、やはり夫婦間の愛情と道義とによつて解決する方が妥當であらう、こういう見方から姦通罪の規定を取扱おうといたすのでありまして、この規定を削除することによつて、當然罪惡視されておる姦通行為が、將來多く