1947-09-26 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第4号
いろいろ錯雑いたしまして、お汲み取りにくかったかと存じますが、要するにこの法律と裁判所法、檢察廳法の関係、それから將來司法省がどういうことになるか、検事がどういった官廳の下に置かれるのかということをお尋ねする趣旨であります。尚参考のために申して置くのでありますが、檢察廳法においては、「檢察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。」
いろいろ錯雑いたしまして、お汲み取りにくかったかと存じますが、要するにこの法律と裁判所法、檢察廳法の関係、それから將來司法省がどういうことになるか、検事がどういった官廳の下に置かれるのかということをお尋ねする趣旨であります。尚参考のために申して置くのでありますが、檢察廳法においては、「檢察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。」
これは裁判権の独立ということを尊重いたしまして、裁判権が眞に文字通り独立いたしますためには、結局は人事権、予算権をも持たなければ独立ができないのではないかというふうに考えるのでありまして、その趣旨に則りまして、ほぼそういうふうな建前で、將來司法省から裁判所が分離いたしました場合には、予算権及び人事権を裁判所に讓る、こういう考でおるのであります。