1947-11-24 第1回国会 衆議院 司法委員会 第61号 將來人權擁護局ができた場合には、そこの主たる仕事の一つになることは申すまでもないのでありますが、現在においても弊害を十分認めておりますがゆえに、特に檢事總長から訓令を發して、ごろつき新聞を十分取締るように、そして相當不當な違法な行為があります新聞は、行為があります新聞は、發行を不可能ならしめるような處置をとる。 鈴木義男