2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
ですから、次から次とお金をつぎ込むような、そういう状況にはもうなり得ない、そういう制度になっておりますので、そもそも仕組み上、この単一投票を導入したからといって射幸心があおられていくということはない制度設計になっているわけであります。
○衆議院議員(齋藤健君) 今、上限を設定することは想定をしておりませんけれども、射幸心をあおらないように制度設計は細心の注意を払っていきたいと思っています。
単一試合投票については、射幸心をあおり、不正行為につながる懸念がございます。制度創設時には見送られた経緯があると聞いております。くじ導入から約二十年が経過し、現時点で不正が発覚していないとはいえ、なぜ当時見送った仕組みが導入可能と判断したのでしょうか。 私が懸念しているのは、こうした拡大路線と射幸心をあおる仕組みです。スポーツくじのパンフレットである簡単ガイドを拝見しました。
○畑野委員 ここにわざわざ、この資料にもありますけれども、単一試合投票の導入に関する留意事項に、一、射幸心を過剰にあおらないような商品設計、販売、二、不正行為の防止、選手の安全の確保等と書かれているということ自身が、そういうことの危険性があるということじゃありませんか。 いろいろ言ったって、あの韓国のプロサッカーリーグでも八百長事件が発覚しました。
また、Jリーグ、Bリーグとも、特定のチームの試合は一日一回でありまして、次の試合まで数日から一週間程度の間隔があき、この冷却期間が置かれることから、次から次へとお金をつぎ込むことは生じにくいといった理由から、そもそもの仕組み上、射幸心を過剰にあおらないものと考えているところでございます。
パチンコ営業等の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準を設け、また、十八歳未満の者の客としての立ち入らせを禁止するなどの規制が行われておる一方、商品提供が認められていないいわゆるゲームセンター等営業につきましては、十八歳未満の者の立ち入らせが一定程度許容され、遊技機の射幸性に着目した基準も設けられていないところでございます
パチンコ等につきましては、遊技の結果に応じて商品を提供するものであるがゆえに射幸心をそそるおそれのある遊技として規定をされており、その営業に当たっては、善良の風俗を保持するという観点から著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準を設け、また、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止という観点から十八歳未満の者の客としての立ち入らせを禁止するなど、所要の規制が行われているところでございます。
このカジノ管理委員会が、具体的にこの数値をしっかりと管理して、時には、射幸心をあおるような状況じゃないのかとか、あるいは、お客さん、利用者側がこのようなことで不満に思わないのかということを事細かく見ていくということになるわけですね。 これについては、平成三十年の五月三十日の内閣委員会で、中川政府参考人がこのように述べられています。
公正性を担保し、射幸心をむやみにあおることのないようなカジノ運営行為がなされなければならないとして、これは整備法七十三条三項にも明定されています。 では、大臣、改めて、別の観点から聞きますが、お手元の資料7、IR開業までのプロセスがあります。このカジノ管理委員会、立ち上がったところだということでありますが、では、そのルールの制定はいつまでに行われるんですか。
○安倍内閣総理大臣 刑法上賭博が犯罪とされるのは、最高裁判所の判例によると、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰されることとされているところでございます。
その上で、本年四月でございますが、閣議決定されておりますギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、関係事業者は、広告宣伝が射幸心をあおるものにならないよう、広告宣伝に関する全国的な指針を策定し、公表するということとしているところでございます。
パチンコ営業については、その態様によっては、客の射幸心を著しくそそるなど、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、風俗営業の一つとして風営適正化法に基づき実態に即した必要な規制が行われているところです。このため、新たに御指摘の特別法を制定する必要はないものと認識しています。 地方自治体の課税自主権についてお尋ねがありました。
したがいまして、今、例えば出玉規制をして、そして射幸心を少し抑えていくというそういう流れ、あるいはまた、家族の方々が、うちの父ちゃんはもうよく行ってしようがないと、じゃ、もうちょっと止めてよといったことでそれを止めるようなシステムも今考えつつございまして、もちろんこれは各施設者の協力も得ながら対応していくということには相なろうかと思いますけれども、そういった形で我々としても全力を挙げてこの案件に対応
いわゆるガチャというもので射幸心をあおっていく、それがために子供たちはどんどんそこから抜け出せなくなっている。この実態というものを、私はしっかり日本としても受け止めていく必要があるかと思います。しかし、残念ながら、今規制がないんです。ネット過剰使用にする規制もない。 実は、韓国はいち早くこの問題に取り組んでくださっている国でございます。韓国はこのネットゲームに関する官庁もつくられました。
あわせて、資金決済法上の当局の認定を受けました自主規制団体におきまして、例えば、仮想通貨交換業者があらかじめ利用者との取引限度額等を定めること、射幸心、競争心をあおる目的の広告を行わないこと、また、証拠金取引における適切な証拠金率を定めることといった内容の自主規制規則を策定しまして、利用者保護に現在取り組んでいるものというふうに承知してございます。
十五 政府は、カジノ行為の公正性を確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを防止するために必要なカジノ行為に関する基準に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、ギャンブル等依存症に関する国内外の調査・研究の成果を反映させるよう努めること。 十六 政府は、依存防止規程に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、同規程に基づく依存防止措置が実効性のあるものとなるよう留意すること。
この構図の下では、射幸心をあおることなくしてカジノ業務が成り立たないということになってしまいます。これは明らかに公序良俗に反するビジネスと言わなければならないでしょう。つまりは、目的の公益性は果たされていないのです。
で、今申し上げたそのカジノの税収ということに絞って議論しようとしても、今、僕が意見のところで申し上げたように、それが日本の法律の枠組みの中では公益性と射幸心とのトレードオフ関係になってしまうんですね。これがどうも絶対的な壁になってしまって、じゃ、その税収ということに絞って一度コスト・ベネフィット・アナリシスをきちんとやろうじゃないかという議論も実はできないんですね。
しかも、やっぱり、最も致命的だと考えているのは、僕は今日指摘したんですけれども、目的の公益性と、それから射幸心、これを抑制するという、これがトレードオフの関係になってしまうという。つまり、目的の公益性を高めようとしてカジノ税をよりこれを強めようとすると、その分、原資は賭博の賭け金ですから、賭博を奨励することなくしてカジノ税増えないんですね。
スロットマシン、ルーレット、カードゲームのバカラ、ポーカー、ブラックジャックなど、カジノでの主なゲームはいずれも射幸心をあおるものです。 法案では様々な規制が列挙されていますが、大負けによって悲惨な状況に陥る人が出てくることは否めません。IR推進法が成立して一年半がたちましたが、結局は、国民の不安を解消するには至っていない状況です。
○衆議院議員(中谷元君) ギャンブル依存症は、人間の持っている好奇心、欲望、また射幸心、こういったことの高揚によってギャンブルにのめり込むことによりまして、誰しも陥ってしまう可能性のある症状であると考えております。この本人、またその家族がそれによって多重債務に陥ったり、貧困、虐待、また自殺、犯罪、これらの重要な社会問題を生じさせております。
まず、オンラインカジノでございますが、インターネットを利用したギャンブルを原因とする依存症でこれがあるものであるならば、本法案におけます財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのあるものによる依存症ということで、本法の対策の対象になるということでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業につきましては、その態様によっては客の射幸心を著しくそそることとなるなど、善良な風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあることから、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているところでございます。
第一に、この法律においてギャンブル依存症とは、法律の定めるところにより行われる公営競技の投票、パチンコ屋等における遊技その他の財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのあるものを行うことに関する依存症をいうこととしております。
官邸でここまではっきり書いてあって、それで射幸心あおるようなことがあるからという、そういうふうに答弁しているじゃないですか。 もう一つ分からないのは、サッカーくじというのは、これギャンブルなんでしょうか。
パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがあることから、遊技料金や賞品の価格の最高限度額を一定範囲内にとどめるよう規制しているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止するなど、風営適正化法に基づいて所要の規制が行われているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがあることから、遊技料金や賞品の価格の最高限度額を一定の範囲内にとどめるよう規制しているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれのある遊戯機の設置を禁止するなど、風営適正化法に基づいて所要の規制が行われているところでございます。
この競馬法のことで申しますと、この競馬法におけます勝馬投票券の購入の制限年齢は、射幸心などを醸成、助長するといった弊害が生じないよう、青少年保護の観点から定められたものというふうに承知しております。また、購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないという状況でもございます。
どうもそこら辺のところが私は、もし競馬の方で射幸心を助長するから保護するんだというんであれば、これはFXのような投機的な取引についてもやはり保護する必要があるんじゃないか。しかし、FXについてはそういう規制がないですよね。
○政府参考人(小野瀬厚君) そこは、先ほど申し上げましたとおり、勝馬投票券の購入禁止年齢は、その射幸心を醸成、助長すると、こういったような点で、青少年保護の観点から定められているというものでございます。
それは、その一つには、単なる偶然の事情によって財物を獲得しようと他人と相争うというものが、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなくて、副次的な犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を与えるというなどの社会の風俗を害する行為であるというところに理由があったということでございます。