1962-03-20 第40回国会 参議院 商工委員会 第13号
御承知のとおり、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の三法は、自転車工業及び小型自動車工業等の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図ることを目的として、射倖的事業であります競輪、オート・レース並びにモーターボート競走を公然と行なうことができるようにした法律であります。
御承知のとおり、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の三法は、自転車工業及び小型自動車工業等の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図ることを目的として、射倖的事業であります競輪、オート・レース並びにモーターボート競走を公然と行なうことができるようにした法律であります。
御承知の通り、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の三法は、自転車工業及び小型自動車工業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化をはかることを目的として、射倖的事業であります競輪、オート・レース、モーターボート・レースを公然と行なうことができるようにした法律であります。
右の両案は、競輪、オートレース等の射倖的事業を永久化すべきでないこと、地方財政や機械工業の振興が不健全な事業にたよることは好ましくないこと、及び、競輪、オートレース等が社会に悪影響を及ぼしていること等を理由として提出されたものでありまして、昭和三十四年四月一日限り現行二法を廃止するという内容のものであります。