2016-04-27 第190回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
つまり、こうした経過から見ましても、ゼロトレランス方式で進めてきた文部科学省あるいは広島県教委の生徒指導の方針と、今回、府中町の中学校が決定した推薦・専願基準の、触法行為は一回でもやってはいけないという姿勢は、大臣、これはまさに軌を一にするものではないでしょうか。御見解をお伺いいたします。
つまり、こうした経過から見ましても、ゼロトレランス方式で進めてきた文部科学省あるいは広島県教委の生徒指導の方針と、今回、府中町の中学校が決定した推薦・専願基準の、触法行為は一回でもやってはいけないという姿勢は、大臣、これはまさに軌を一にするものではないでしょうか。御見解をお伺いいたします。
報告書を読んでみますと、当該中学校では、もともと、推薦・専願基準の中に、触法行為がないことという項目があるんです。私は、人格の完成を目指すという教育の目的に照らして、こうした項目が基準の中にあることそのものがふさわしくないのではないかと思うわけですが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
文部科学省といたしましては、まず、生徒の将来に重要な影響を与える進路決定を行う際、一年生のときの触法行為のみをもって機械的に判断が行われたこと、それから、推薦の可否決定の直前の時期に基準の重要な変更が行われたこと、そして、当該変更に係る説明が保護者や生徒の方に対して行われなかったこと、さらには、変更後の推薦・専願基準が遡及的に適用されたことなどに課題があったと考えております。
既にこの間の調査報告などでも明らかになっているところでも、今度の事件で自死に至ってしまった原因の一つとして、高校入試への推薦・専願基準の問題が挙げられています。つまり、三年間で一度でも万引きなどを行えば推薦はしない、こうした基準の問題です。
具体的には、府中町の中学校では、生徒の将来に重要な影響を与える進路決定を行う際に、一年生時の触法行為のみをもって機械的に判断が行われたことや、変更後の推薦・専願基準が遡及的に適用されたことなどに課題があったことから、推薦・専願基準に関しては、今後、文言の明確化や適正化を図るといった基準の見直しを行うとともに、変更の手続や時期、周知の方法など基準の運用プロセスの見直しを行う必要がある旨示したところであります