1981-05-06 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
専門機関といいますと、典型的なものは長期信用機関の専門性の問題、もう一つは中小企業金融専門機関の問題、そのほかにも為替専門銀行制度等がございますが、こういった専門性というものは、結局現在のわが国で制度の壁を全くなくして自由に競争させた場合に、国民経済的に見て必要な部門に十分潤沢な資金が供給されるかどうかという判断によろうかと思います。
専門機関といいますと、典型的なものは長期信用機関の専門性の問題、もう一つは中小企業金融専門機関の問題、そのほかにも為替専門銀行制度等がございますが、こういった専門性というものは、結局現在のわが国で制度の壁を全くなくして自由に競争させた場合に、国民経済的に見て必要な部門に十分潤沢な資金が供給されるかどうかという判断によろうかと思います。
諮問で「銀行に関する銀行法その他の法令」と書いてございますのは、中心となる銀行法のほか、長期信用銀行法、外国為替銀行法、相互銀行法、貯蓄銀行法、普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律、銀行法等特例法等であり、「制度」と申しますのは、いわゆる普通銀行制度、専門銀行制度あるいは全体の金融制度といったようなことでございます。
外国為替専門銀行制度が創設されましたのは昭和二十九年でございます。その前から横浜正金銀行がございましたけれども、戦後の制度が確立されましたのは昭和二十九年でございます。それから十五年以上を経た今日、日本経済の実質規模は当時の五倍に拡大しております。また世界貿易の中に占めるわが国のウエートも二・六%から六・五%にまで高まってまいりました。また、貿易や資本取引の自由化もさらにテンポが早まっております。
いますが、すでに中小企業金融問題と取り組んでおりましたことではありますし、そうしてまた、その中小企業金融問題に取り組む姿勢としては、金融機構全体の中の中小企業金融、こういうような認識を持って常に全体をどう持っていくかという方向を念頭に置きながら、その中で中小企業問題をまず検討していく、そうして当然今後中小企業金融以外の分野、普通銀行制度であるとか、あるいは長期信用銀行制度であるとか、あるいは為替専門銀行制度
従つてやはりこの法案によつて専門銀行制度を確立して、その後の情勢を見るということが、やはり手順としては妥当だと思います。
それから第三は「貿易の振興には物価政策その他の総合的施策が必要であつて、専門銀行制度を確立してもその効果はない。」というのでありますが、これは要するに為替専門銀行をつくつても貿易の振興にはそんなに役に立たない。それよりも、もつと輸出振興なら輸出振興といつたようなもつと別の観点からの総合的な施策を進めることがまず先決である、こういう議論であります。これについて一半の理由はある。
併しそれらの措置ができなければ、外国為替専門銀行制度を作ることは意味がないかというと、私はそうじやないと考えておるのであります。これらの措置も並行して行われることが望ましいけれども、これらの措置と共に外国為替専門銀行の制度と金融面からの制度の確立、これもないがしろにしてはいけない。