2002-11-12 第155回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
ですから、今パイプの話をなさいましたけれども、絶えずパイプが詰まらないように気をつけている個人、少なくとも、マンションだから共用部分は余り関知しないんだというんじゃなくて、それぞれの自分のうちだという、その個人の専門部分のメンテナンスというものも、個人の心がけによって、全体のマンションの耐久年数というのは物すごく変わってくる。
ですから、今パイプの話をなさいましたけれども、絶えずパイプが詰まらないように気をつけている個人、少なくとも、マンションだから共用部分は余り関知しないんだというんじゃなくて、それぞれの自分のうちだという、その個人の専門部分のメンテナンスというものも、個人の心がけによって、全体のマンションの耐久年数というのは物すごく変わってくる。
したがいまして、そういうほかの専門部分にわたる部分が多い点につきましては、これは切り離すのが適当である、当該委員会の御審議あるいは当該単独立法としてお願いする、そういう考えで切り離した次第でございますが、今後は七月の基本答申その他につきましては行革の趣旨に沿って一括できるものはできるだけ一括してまいりたい、そう考えております。
それから工業の専門部分あるいは農業の専門部分、こうしたことについてはある場合には学校外での修学を許していく、そういう傾向。それから、普通高校と職業高校というふうに大きく分けるのじゃなくて、どの高校にもとにかく普通部分がある、そういうようなことを申し上げたわけですけれども、もう時間がなくなってしまいました。
ありますけれども、一体、その専門部分というのは、どこまで、何をチェックできるんですか。たとえば「むつ」については船舶安全法、これはちゃんとした法律ですね、法律がある。それから原発については電気事業法があります。一応既存の法律がチェックできるだけの根拠と裏づけを持っている。ところが再処理工場の安全をチェックする法律というは一体、生田さんないじゃないですか。六法全書幾らひっくり返してもありませんよ。
○政府委員(福永博君) 先生御指摘の地元住民との対話と申しましょうか、一般的な言葉で申しますとPRという意味でございましょうか、そういうことにつきましては、環境・安全専門部分でも、もちろん、最終的な報告の形にはなっておりませんけれども話題になっておるわけでございます。
それから環境安全専門部分も各分科会に分かれまして具体的な問題を詰めて、一年あるいは必要な場合は来年度予算に問に合うような中間答申ももらって、そして万全をはかっていきたい。
ただ、私どもが希望いたしますことは、そういう機構の中で、最後は一体だれがチェック・アンド・レビューをやったのか、いわゆる専門部員であったのか、あるいはその下におられる人たちであったのか、何かがちゃがちゃになってしまうというふうなことがあってはなりませんし、それから、特に私どもが心配いたしますのは、その第一分科会や第二分科会で一応何がしかの結論、検討報告がまとまるだろうと思うのですが、それを本来の専門部分
でございますので、私どもといたしましては構造改善事業の成果を確保し、また地元の農業の発展に寄与するという意味での一般的な事後指導は、地方農政局構造改善部または各都道府県の構造改善主務課を通じまして、この構造改善事業としての成果の維持確保にはその行政ルートで御指導あるいは御相談に応ずるというたてまえをとっておりますが、いま申しましたように、内容といたします事業が相当部分が畜産でございますが、若干他の専門部分
ではございますが、使用はそれを相手方に使用させてもいいというところは、ただいま細目協定に色分けで示しました通り貸すのでありまして、この貸すことの性格は、また別途いろいろ御論議があるところと思いますが、とにかく先ほど管財部長から説明がありましたごとく、特殊な料金の一部控除という条件がございますが、とにかく貸しまして、ある一定年限がきた場合にその控除も消滅するというふうな取扱いをいたしておる次第でございまして、専門部分
それから電源の問題につきましても、会館の専門部分はまつたく別に電源設備を設けまして、関東配電の方から直接とり、国鉄の電力は全然使わない、こういうふうに契約を改訂いたしておるわけでございます。
また先ほど申し上げましたように、放送協会の研究機関に各専門部分の人を常にかかえておくということが、国全体として見た場合に、はたして妥当かどうかというようなことも考えなければなりませんので、どうしてもある特定の部分については、外部に研究委託するということが必要になつて来るのではないかと思います。
これは引続き現行通り認可制度になる、従いまして個々の具体的な山において技能養成をすることが適当であるかどうかということには、この際において我々としてしぼつて行きたい、この前提となりまするいろいろな条件につきましては、先ほど申上げましたように基準審議会の線を、技能養成審議会の専門部分によりまして、もう少し検討して頂きた。
たとえばいかなるその専門部分に属しない問題であつても、それが学界全体の問題であり、学問の自由に関する問題であり、あるいは日本の将来に関する問題であるというような事柄について、たとい自然科学者であつても、政治的な発言をその論文においてなり、言論においてなりに主張するという場合には、それはどうなるのか。