2018-11-30 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
熊沢一郎氏は、不動産鑑定士として近畿不動産鑑定士協会連合会会長等を歴任されているということで、平成二十五年九月から平成二十九年九月まで約四年間、近畿地方審議会の委員をお願いしているところでございますが、いずれにしても、鑑定評価でございますので、森友学園が依頼したものにつきまして、専門職業家である不動産鑑定士がその責任において鑑定評価を行ったものであると考えております。
熊沢一郎氏は、不動産鑑定士として近畿不動産鑑定士協会連合会会長等を歴任されているということで、平成二十五年九月から平成二十九年九月まで約四年間、近畿地方審議会の委員をお願いしているところでございますが、いずれにしても、鑑定評価でございますので、森友学園が依頼したものにつきまして、専門職業家である不動産鑑定士がその責任において鑑定評価を行ったものであると考えております。
こういったことを申し上げると申しわけございませんが、例えば政治家の介入を防ぐとか、あるいは個々の職員が専門職業家としてのプロフェッションとしての意識を向上させる、こういったことが必要ではないかというふうに思っております。 以上です。
また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。
それから、二十一条の四は信用失墜行為の禁止ですが、建築士は社会の信用を得られてこそ専門職業家としての建築士の社会的な地位も確保されるわけでございますので、信用失墜行為を明確に禁止する規定を設けようとするものでございます。
これを読んでみますと、税理士というのは税務の専門職業家であって、税務官公署と併立をし、広義の税務行政の一端を担うものである、だから保障と規制、そして申告納税制度の発展を図るためにそういうようなことが規定してあるのだ、こういうふうに書いてあるわけでございます。
こうして積み上げた知識、経験を持った人をさらに国家試験によってふるいまして、りっぱな専門職業家として国家が認定したわけでございます。それにこれも午前中も参考人の陳述がございましたが、わが国の鑑定評価基準は三十八年に宅地審議会から答申を得たものをもとにただいま採用されておりますが、それも欧米諸国に比べても、決して劣らないりっぱな基準だとされております。
公示価格は、不動産の鑑定評価に関する専門職業家でございます不動産鑑定士または不動産鑑定士の二人以上の鑑定評価を求めまして、その評価結果を中立的な合議性の機関でございます土地鑑定委員会が審査し調整をいたしまして鑑定する、という慎重な手続を経て決定をされることになっておりますので、十分に客観的かつ公正なものとして国民の信頼にこたえることができると確信をいたしておる次第でございます。
ただいま、非常にむずかしい看護婦像というお話が出てまいりましたが、看護婦像というものの言いあらわし方はなかなかむずかしいかと存じますが、まず私ども、やはり看護婦というものが専門職業家として自他ともに社会にきちっと認められるような、自分もそういう意識を持ち、また他からもそういうものが認められるような、そういう地位というものをまず確立しなければならない。
けているというような姿勢は、これはやはり改善をされなければならないのではないか、こういうふうに思いますので、そういう点につきましてもひとつ十分実情を把握されまして、十分といかないまでも、まあまあという程度の手だて、手当が行き届くようにぜひひとつ御配慮をいただきたいということが一点と、もう一つは、こういう大きなニュータウンのような大規模なものの場合に、いよいよ発掘調査をするその人手というようなものが、いまその専門職業家
これらにつきましていろいろ検討いたしましたが、税制調査会の答申にもございますように、この点につきましては、税理士は単に納税者の依頼を受けて、その納税者の依頼どおりにするというのでなくて、税務の専門職業家といたしまして公正な判断を加えて、その仕事の処理をはかっていくべきものである。
この場合において、一定の登録拒否事由に該当し税理士業務を行うことについて公正な税務専門職業家として適当でないと考えられる者は、この登録を受けることができません。 税理士業務が納税者の利害に及ぼす影響は重大でありますので、以上のように、税理士となる者は人格、能力ともに適当とされる人に限り、且つその権利義務についても明確にして置くことが必要であると考えられるのであります。
この場合において、一定の登録拒否事由に該当し、税理士業務を行うことについて、公正な税務専門職業家として適当でないと考えられる者は、この登録を受けることができません。税理士業務が納税者の利害に及ぼす影響は重大でありますりで、以上のように、税理士となる者は人格能力ともに適当とされる人に限り、かつその権利義務についても明確にして置くことが必要であると考えられるのであります。