2017-03-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、薬物事犯者が大半を占めますので、保護観察官が行う専門的処遇プログラムを充実強化する、あるいは薬物依存の回復支援に関する地域の医療、保健、福祉などの関係機関との連携も強化する、こういうことが必要になってまいります。このように、今後、保護観察官や保護司の負担は質、量とも増加することが見込まれております。
また、薬物事犯者が大半を占めますので、保護観察官が行う専門的処遇プログラムを充実強化する、あるいは薬物依存の回復支援に関する地域の医療、保健、福祉などの関係機関との連携も強化する、こういうことが必要になってまいります。このように、今後、保護観察官や保護司の負担は質、量とも増加することが見込まれております。
そのため、保護観察所におきましては、専門家に開発していただきました専門的処遇プログラム、これは認知行動療法を母体とするものですが、そういうプログラムとか、あるいは簡易薬物検出検査、我々は尿検査とか呼んでいますが、それを継続的に実施しているところであります。
これまでの仮釈放に比べると非常に長期の保護観察が続くということで、そこで、それに対応するために新たな専門的処遇プログラムを義務づける等ありますし、それから、施行になりますと保護観察対象者自体の数がふえることになりますので、それに対応することができるための保護観察の実施体制、あるいは処遇内容の強化等を求めていく必要があると考えております。
それから、専門的処遇のプログラムなども、性犯罪はどうだ、あるいは薬物犯罪はどうだ、こういうのもかなり開発してまいりまして、そういった密度も今までよりは高くなってきている。それから、社会貢献活動なども取り入れていこうというようなことで、相当負荷がかかっているんだろうと思います。 それで、私どもも、やはり定員といいますか、人の充実も大事だと。
段階別処遇、特別観察期間、特定暴力対象者に対する処遇、専門的処遇プログラム、再犯防止のための住居と就労の確保、自立促進センター、社会貢献活動、贖罪指導プログラム、保護者に対する措置、所在不明者対策、犯罪被害者等の施策などが並んでいるわけですね。 これが入ったことによってどのようにその保護観察官の業務が変わっているかということを現場で聞き取りをいたしまして、資料二にまとめてみました。
今回、刑法等の一部を改正する法律案において、更生保護法の改正として、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案の対象者について、原則として、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するため、専門的処遇を受けることを保護観察の特別遵守事項として義務づけていくことが盛り込まれているわけでございます。
法務省としましては、当面、二つのことを考えておりまして、一つは、保護観察官に対する指導の強化、そして、もう一つは、保護司の方々に対するより一層の御協力ということになるわけですが、特に、保護観察官が実施している薬物事犯者に対する専門的処遇プログラム、これを充実させるということは大事だと思います。
保護観察対象者の増加、あるいは保護観察期間の長期化に対応する専門的処遇プログラムの開発とか、あるいは医療、保健、福祉、薬物依存リハビリ施設等との連携方策について検討を進めておりまして、こういう検討の結果としての保護観察処遇の充実強化を図ってまいりたいというふうに思っております。
その一つは、薬物法の対象者、すなわち服役歴のある累犯者については、原則として規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を受けることを特別遵守事項として義務付けることとするものです。
続きまして、松本参考人にお願いをしたいんですが、今回、薬物法で、一部執行猶予者、必要的保護観察ということでございますし、また保護観察に付された者は原則的に専門的処遇プログラムの受講が義務付けられるということでございます。
現在、法務省においては、刑事施設において実施しております薬物依存回復プログラムというものと保護観察所において実施しております専門的処遇プログラムに係る情報を相互に引き継ぐこととしておりまして、今後はこの情報連携を踏まえて、刑事施設におけるプログラムの一層の充実強化を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上のことを踏まえまして、現在法務省では、精神科医等の薬物依存の専門家、それからダルク等の指導者を交えまして、薬物依存を抱えた保護観察対象者についての処遇の在り方、医療・保健・福祉機関や民間団体との協力の在り方などを検討、研究するための薬物処遇研究会を開催しておりまして、今申し上げました規制薬物全般に対応するような専門的処遇プログラムの開発等について検討、協議を続けているところでありまして、来年度以降
委員御指摘のように、現在の保護観察制度なりあるいは専門的処遇プログラムなり、あるいはそれを支える財政的な側面あるいは人材的な側面、こういったものが十分でないということは我々もしっかりと認識をしているつもりでございまして、与えられた準備期間の間にしっかりと整えさせていただきたい。そのためにも、今回、この法案の成立を是非皆様方に御支援、御支持をいただきたいというふうに思っております。
とりわけ、処遇困難者というんでしょうか、前川先生御指摘の特別に配慮をするべき人間に対しては保護観察官自らが当たるというようなことも考えなければいけませんし、性犯罪等、特定の犯罪傾向が強い場合には専門的処遇プログラムを作って対象者に受けさせる、あるいは特別遵守義務を義務付けるというようなこと、そんなことをいろいろ考えております。
また、保護観察対象者ごとに定める特別遵守事項については、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログラムを受けること等の一定の事項について、特に必要と認められる範囲内で具体的に定めることとするとともに、保護観察を一層弾力的なものとするため、必要に応じて変更することができるものとし、また、必要がなくなったときは取り消すものとしております。 第三は、社会復帰のための環境調整の充実であります。
また、保護観察対象者ごとに定める特別遵守事項については、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログラムを受けること等の一定の事項について、特に必要と認められる範囲内で具体的に定めることとするとともに、保護観察を一層弾力的なものとするため、必要に応じて変更することができるものとし、また、必要がなくなったときは取り消すものとしております。 第三は、社会復帰のための環境調整の充実であります。
また、保護観察対象者ごとに定める特別遵守事項については、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログラムを受けること等の一定の事項について、特に必要と認められる範囲内で具体的に定めることとするとともに、保護観察を一層弾力的なものとするため、必要に応じて変更することができるものとし、また、必要がなくなったときは取り消すものとしております。 第三は、社会復帰のための環境調整の充実であります。
○大口委員 次に、五十一条二項四号でございますけれども、今回、特定の犯罪的傾向を改善するため、専門的処遇プログラム、こういうものを定め、受講するということも特別遵守事項に入っていますね。「医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく」、そういう処遇ということでございますが、それはどのような内容のものなのかが一点。
また、保護観察対象者ごとに定める特別遵守事項については、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇プログラムを受けること等の一定の事項について、特に必要と認められる範囲内で具体的に定めることとするとともに、保護観察を一層弾力的なものとするため、必要に応じて変更することができるものとし、また、必要がなくなったときは取り消すものとしております。 第三は、社会復帰のための環境調整の充実であります。
このような保護観察制度を充実させていくためには、更生保護施設など寄住先におきます生活の定着を図り、自立準備を進めるための指導、援助を一層徹底するとともに、そのための専門的処遇プログラムを充実させることが必要であります。
三 更生保護施設の職員体制の整備を図るため、職員の配置の充実に引き続き努めるとともに、処遇に特段の配慮や専門性を必要とする者の増加に対処するため、生活技能訓練等の専門的処遇の普及・定着のための職員の研修の実施等に努めること。 四 更生保護事業が、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、より地方公共団体の必要な協力を得ることができるよう努めること。 右決議する。
すべて、今、日本の更生保護施設は民間の施設となっているということから始まりまして、この提言は、「民間の施設では対応が著しく困難とされる者が増加していること、さらには更生保護施設職員に対して国が研修を行う必要性が高まっていることなどに対応するためにも、専門的処遇に関する調査研究及び更生保護施設職員の研修の機能をも備えた更生保護センターの設置についても将来的には検討することが望まれる。」