2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
というのが、今まで、派遣労働もそうですけれども、専門業種だけとしていたのがどんどんどんどん広がっていっている。労働法制というのは、いつもアリの一穴が空いたらそこからどんどん広がっていっている、そういうことをやっているわけです。 実際、ニーズ調査を見ると、女性の側にもやはり働きたいというのはあるんですよ。
というのが、今まで、派遣労働もそうですけれども、専門業種だけとしていたのがどんどんどんどん広がっていっている。労働法制というのは、いつもアリの一穴が空いたらそこからどんどん広がっていっている、そういうことをやっているわけです。 実際、ニーズ調査を見ると、女性の側にもやはり働きたいというのはあるんですよ。
最初は、一時的、臨時的、代替のきかない専門業種だけといって、結局、数年前に強行採決されたときには、全ての業務に労働者派遣法は改正で拡大されたんじゃないんですか。 つまり、いいかげんな法案を通してしまうと、後で取り返しのつかないことになるんです。与党も野党も関係ありません。
八五年の成立から、十三、十四、二十六と専門業種を拡大してきた、そして今回撤廃する、こんな労働法制の規制緩和は許すことはできません。 そして二つ目は、生涯派遣という道になるからです。 課を変えればずっと派遣のまま働かせ続けることができる、派遣先で人を変えればずっとそのまま働かせることができるという法案です。一生派遣のまま働かせることができる。
一九八六年、労働者派遣法施行時に繰り返された、専門業種の拡大は行わない。十三が十四になって、二十六になって、ついに今回、全部撤廃されるんですよ。専門職なんという概念なくして全部撤廃するんですよ。みなし雇用規定制度も適用しないように頑張っているじゃないですか。これは規制緩和ですよ。 そして、こういう法案、規制緩和で派遣労働者から歓迎されない法案、むしろ一生、生涯派遣で働かせる。
今までは専門業種とそうでないところに分けられていた。今回はそれが撤廃されるわけです。
○廣瀬参考人 今、十三業種のところから二十六業種に広がったわけですが、私も生熊さんと同じで、厳格化、私の発言でもありましたけれども、専門業種を厳しく厳格化していくこと、絞り込んで、例えばファイリングなどは、ファイリングとは言わないですけれども、その二十六業種の中で本当に混乱しやすいものは省いてしまって、物によってはしっかりと厳格化していく、絞り込んでいく、残していくものは残していくという方向にするべきだと
一方では、人材派遣業界からの田村大臣への要望書では、人材派遣協会は、専門業種をなくしてくれという要望書を出しているわけです。 これは、塩崎大臣、このまま法案を強行することになったら、本当にこの四十万人の特定派遣の方々、一歩間違うと路頭に迷われかねませんよ。
この制度につきましては、いわゆる専門業種二十六業務に該当するかどうか、すなわち期間制限がかかるかどうかがわかりにくいということで、結果として違法派遣かどうかということがわかりにくくなっているという指摘がございます。
派遣労働も最初はごく限定的な専門業種にすると言いながら、どんどん野放しに拡大したじゃありませんか。長時間労働助長、せっかく超党派で全会一致で過労死防止法を作りました。ワーク・ライフ・バランスの理念、女性の社会参画と矛盾する極めて問題の多い法案であります。 この残業代ゼロ法案は、まだ提出されておりませんけれども、改めて撤回すべきだと、検討することも問題だと思いますが、いかがですか。
チーム医療というもの、これも重要でございまして、今までかなり医師に負担がかかり過ぎていた、これをそれぞれの医療専門業種、職種の方々、こういう方々にいろいろなものを担っていただこうということで、議論をいただいて、これも前に進みつつある。こういうものも非常に大きな私は改革であろうというふうに思います。
○福島みずほ君 次に、二十六の専門業種についてお聞きをいたします。 政令指定業務二十六業務については、専門業務であることから、期間制限等の厳しい運用がなされていないというふうになっております。これについては、雇用の安定性と、それから常用代替防止をちゃんとやるということがこれまでも何度も確認をされております。
特に、私は、小宮山大臣とは女性の働き方ということでこの間もいろいろと一緒にお仕事できたことを幸運に思いますけれども、多くの派遣が、特に登録型、これは専門業種も一般業種もございますが、女性の若年、例えば厚生労働省がおつくりになった資料ですと、女性でとりますと、二十五歳から二十九歳が一九・九%、三十歳から三十四歳が二四・九%、三十五歳から三十九歳が一七・四%と、ここだけ集計いたしましても六〇%弱でありましょうか
○長妻国務大臣 今総理からも御答弁がありましたけれども、やはり自民党政権のもとで、やってはならない雇用の規制緩和というのが数々なされてしまったという問題意識のもと、派遣に関して基本的には一定の二十六専門業種を除いて禁止していこう、なぜならば、派遣というのは直接雇用していないので、いろいろな労務管理あるいは労災の問題等々がこれまでも言われております。
○長妻国務大臣 この専門二十六業務というのは以前から議論されているものでございまして、例えば通訳、翻訳、速記関係とか、ソフトウエア開発関係とか、機械設計関係とか、放送機器操作関係とか、ある意味では、専門的な能力を必要とするということで、単純な製造業派遣とは一線を画して、労使ともにこれは必要である、こういうような例外規定を設けて、二十六専門業種というのを例外にしたわけでございます。
この添乗員の皆さんは、今の登録型派遣の中でも専門業種ということで認められているものであってすら、そんな状態なんですね。そうなると、この国で派遣という形で働くことは、本当のセーフティーネットを持てない状況で、ワーキングプアになりかねない、非常に私は、実態がきちんと進んでいないと思います。 品川の職安でやっていただいたのが一年前です。一年間、何をしてこられたか。
ところが、一九八五年、十六の専門業種に限定するという前提で、直接雇用ではなく労働者派遣というものを認めたわけです。それが最初なんです。九六年になりますと、その対象を十六から二十六専門業種に広げました。九九年になりますと、これは日本共産党だけが反対したんですけれども、それまでの二十六業種という限定を取り払って、派遣労働を原則自由というものにしてしまったわけであります。
○直嶋正行君 さっきちょっと触れましたけれども、イギリスではこのLLPを使って、例えば公認会計士なんかの専門業種でかなり活用されているというふうに聞いておりますし、ちょっと私どもも少し知り合いの関係でヒアリングをしましたら、やはり会計士だとか弁護士だとか、こういう事務所でもこのLLPを活用できるようにしてほしいと、こういう声は事実としてございます。
その点を踏まえ、各種専門士業であります司法書士、弁理士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士、またその他専門業種において、代理権を付与するのかどうか。各種専門士業ごとに、それぞれ代理権を付与するのか、付与しないのか。認証権を持つ大臣の見解で結構ですので、付与するのか付与しないのか、はっきりお聞かせください。
この三分野につきましては、事実上、そこで学んだ学生が、医師においては九割、歯科医師においては八割、また獣医師においても八七%、こういうふうに、ほとんどすべてがその専門業種に当たる、こういうことになっておりますが、先ほど大臣からも説明ありましたけれども、薬学につきましては薬剤師以外の分野に進む方が約半分おるというような観点から、併設といいますか、六年のコースとそして四年のコースというのができたというふうに
今後、ニーズを見、また、かつ、そういう資格法制の在り方ということを踏まえた専門業種の動向も見つつ検討をしていきたいと思っております。
それでは、今この二十六業種に限定されている中で、企業サイドからすると、専門業種以外のところにどう対応しているかというと、推測するに、恐らくそこはパートさんとかアルバイトだとかというようなことでその期間は対応しているんだろうというふうに思いますが、それが、今度の拡大される法案の趣旨からいうと、拡大される派遣労働で置きかわっていくというふうに思われますね。