1992-05-12 第123回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
第二に、広告の制限に関して、何人も専門科名及び専門対象動物、診療施設の名称、獣医師名、診療日、診療時間及び収容施設の有無を除き、獣医師の技能、治療方法、経歴または学位に関する事項を広告してはならないこととしています。なお、獣医事審議会の意見を聞いて農林水産省令で定めた事項については、本案と同様広告できることとしています。
第二に、広告の制限に関して、何人も専門科名及び専門対象動物、診療施設の名称、獣医師名、診療日、診療時間及び収容施設の有無を除き、獣医師の技能、治療方法、経歴または学位に関する事項を広告してはならないこととしています。なお、獣医事審議会の意見を聞いて農林水産省令で定めた事項については、本案と同様広告できることとしています。
第三に、本案十七条の広告の制限に関して、誇大な広告によって家畜及び愛玩動物飼養者が獣医師の選択を誤らないよう、医療法に準じて、獣医師の学位、称号は削除し、専門科名及び専門対象動物、診療施設の名称、獣医師名、診療日、診療時間、そして収容施設の有無などとするように改めています。