2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
産業保健総合支援センターにおいて保健師の育成のための研修を実施するとともに、日本産業衛生学会においても産業保健の専門家としての保健師の育成のための研修を実施していただいているということでございますので、そういった実施をしていただいている方々を踏まえて、平成三十年度からの全国の産業保健総合支援センターに保健師を一名ずつ常勤で配置する際にも、そうした研修を受け、そして特に、日本産業衛生学会で産業保健看護専門家制度
産業保健総合支援センターにおいて保健師の育成のための研修を実施するとともに、日本産業衛生学会においても産業保健の専門家としての保健師の育成のための研修を実施していただいているということでございますので、そういった実施をしていただいている方々を踏まえて、平成三十年度からの全国の産業保健総合支援センターに保健師を一名ずつ常勤で配置する際にも、そうした研修を受け、そして特に、日本産業衛生学会で産業保健看護専門家制度
このように、行政の専門実務家に対して、その実務を通じて得られる知識等を尊重しまして、一定の要件のもとで当該分野における資格取得に必要な試験の免除を認める制度というのは、他の士業、例えば弁理士さんであるとか行政書士さん等でもございますけれども、あるいは、主要国の税務専門家制度においても設けられておるものでございまして、この制度自体は十分合理的な制度というふうに考えております。
それから、簡単ですけれども、参議院の参考人のときに、兵庫の坂田参考人から兵庫の専門家制度の仕組みの答弁がありました。兵庫県の中で森林・野生動物官を公募するという告知をしたところ、十六人の関係者からやりたいという公募が出て、そのうち五名に絞ったと。
とりわけ、特許制度の運用は、産業政策という性格と条約上の義務があることから政府が行政として自ら行うべきものであり、それを所管する特許庁はアジアを視野に入れて戦略的に強化拡充され、これを野にあって支える知的財産専門家制度の弁理士制度も強化拡充されるべきであります。 しかし、この知的財産の保護は時の政権の政策に終わってはなりません。
それから、専門家制度というのが長年にわたってあるわけですが、そういう専門家制度でやや硬直化したような面がないのかどうか、もうちょっと短期的な専門家というものを活用するようなやり方ができないかといったようなこともその例の一つではないかと思います。 それから第二点目は、これも当然のことでございますが、説明責任、透明性ということでございます。
そういう意味のノウハウをきちんと身につけて、それで地域の人たちと一緒にやれる専門家、制度の枠だけから見るんじゃなくて、むしろ住民の中からの可能性を育てながら制度をうまく活用できるように引っ張ってくるというようなことを含め、かつ、今はむしろ民間との協力とか、行政だけじゃなくて、そちらの領域もしっかりとやれる人というのを育てないといけない、このように思っております。
加えまして、平成十年度には資金協力連携専門家制度を導入しまして、我が国の専門家がODA案件の発掘・形成支援、監理・指導等を実施する取り組みを行っております。 次に、多国間援助と二国間援助の適正なバランス確保について検討を深めるべしとの御提言でございます。 二国間援助には、我が国の顔が見える援助を推進しやすいという長所がございます。
今先生からお話ございましたように、税務代理士でございますが、昭和十七年にできておりまして、確かに、戦時中相次ぐ増税等が背景にございまして、税務に対する相談を専門的に行う人が必要ではないかということから、その資格を限定する制度、税務に関する職業専門家制度が法制化されたというような背景があろうと思っております。
それからまた、司法制度改革審議会の中間報告におきましても、税理士を含む法律専門職種が今後の司法においてどのような役割を担っていくかは、今後の司法制度改革が現実化した将来において各専門家制度の趣旨等を踏まえ総合的に検討していくべきとされていること。それらを総合勘案した結果でございます。
そういう意味で今いささか安上がり福祉というようなことも言われていますけれども、そういった財政面で地域福祉という問題をお考えいただくと、福祉の専門家、制度の専門家からはどう見ていらっしゃるか、それをお伺いいたします。
○山田耕三郎君 その次に、現物出資における専門家制度の導入についてお尋ねをいたします。 現行の現物出資の際の検査役制度は資本の充実を図る上から有効な制度であったが、改正案では五百万円未満の場合は検査役を必要とせず、五百万円を超える場合弁護士の証明書を添付することになりました。
さらにもう一つグレードの高い専門家制度というのがあるわけです。これらの方々が農村に入りながら向こうの農家の、低開発国の方々と個人的につき合いをしながら大変な苦労をなさっておみえになるわけです。私は日本の直接的な外交だと思っておるのです。
また、これに関連いたしまして、懲戒処分の効力は、他の職業専門家制度と同様に、懲戒処分をした時点から発生することといたしております。 以上、税理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 なお、この法律案は、第九十回国会におきまして衆議院で継続審査となり、今国会で同院において法律番号を修正して可決の上、参議院に送付されたものであります。
また、これに関連いたしまして、懲戒処分の効力は、他の職業専門家制度と同様に、懲戒処分をした時点から発生することといたしております。 以上、税理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いいたします。
懲戒処分の除斥期間についての立法例というものも、行政分野の各種の職業専門家制度には見受けられません。弁護士のように法律上のその安定性が必要であるという職業分野についてわずかに見られるわけでございまして、そういう意味では、除斥期間を設けるべきでないと私どもは思っております。
○福田政府委員 第一点でありますが、これは他の弁護士法、不動産鑑定士法、弁理士法等の職業専門家制度については同じ規定になっております。行政処分である懲戒処分が監督官庁の懲戒事由についての的確な判断の上に行われるということで一般規定になっておりますが、具体的な内容で問題になりますのは、信用失墜の三十七条もしくは秘密の三十八条等具体的な条文が常識的に判断されるわけであります。
また、これに関連いたしまして、懲戒処分の効力は、他の職業専門家制度と同様に、懲戒処分をした時点から発生することといたしております。 以上、税理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同下さいますようにお願い申し上げます。
○愛知委員 先ほど外国の例につきまして御質疑がございましたけれども、わが国の国内で他の職業専門家の制度と比較をした場合に、多少厳しいのではないかというような議論もないわけではないと思うのでありますが、わが国のほかの専門家制度の例と比較してどのように考えられますか。