2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
私は、二〇〇三年に民訴法改正によって専門委員制度というのが裁判にも導入されましたので、是非、この原子力裁判についてもそういった制度を活用していただきたいというふうに考えております。これについてはお答えは結構でございます。 最後に、福島原発事故由来のALPS処理水の処分についてお伺いします。 昨日、全漁連の岸会長が菅総理と面会をしました。
私は、二〇〇三年に民訴法改正によって専門委員制度というのが裁判にも導入されましたので、是非、この原子力裁判についてもそういった制度を活用していただきたいというふうに考えております。これについてはお答えは結構でございます。 最後に、福島原発事故由来のALPS処理水の処分についてお伺いします。 昨日、全漁連の岸会長が菅総理と面会をしました。
また、明治三十一年制定以来、抜本的な見直しが行われていない等のこともあり、文語体表記を口語体表記とするなど、また、電話会議やテレビ会議システムの導入や和解、調停制度の利用により協議により手続を終了することも可能になる、さらには専門委員制度の創設等により専門的知見の機動的な活用が可能になるなど、内容的にも多くの改善がなされるなど大いに評価をしており、私自身は賛成の立場であります。
そして、改正法では、鑑定によらないで機動的に専門的な知見を活用するために専門委員制度の創設を決めました。 ただ、非訟事件には借地条件の変更なども含まれまして、今回の東日本大震災で、こういった借地条件の変更などのニーズは非常に大きくなることも予想されます。当局として、専門委員の確保、恐らく鑑定士などだと思いますけれども、こういった問題をどうするかなどの対応は考えておられるんでしょうか。
これまで、差止め申立て制度の充実や取締り対象の拡大、あるいは専門委員制度の導入などの制度改正を行ってきたわけでございます。
また、裁判所が技術等の専門的事項に関する主張や証拠を整理するために必要な専門的知見に基づく説明を受けることを目的として導入されました、一級の技術者であります専門委員制度につきましては、平成十九年三月一日現在、百八十五名の知財訴訟に関する専門委員が任命されておりまして、知財高裁においては、平成十六年四月の制度発足から十九年の二月末までの間に延べ二百四十一人の専門委員が知財訴訟の手続に関与し、専門的な知見
その観点から、平成十六年に導入されました専門委員制度につきましては、必要に応じ専門委員を追加任命しているところでございまして、本年の四月の任命予定者を加えますと、東京、大阪の裁判所に百七十三人の専門委員が所属することになります。知財高裁の発足後も、引き続き専門的な知見が知財訴訟に的確に反映されるように専門委員制度を積極的に活用していく予定でございます。
こういう状態だからこそ、裁判官あるいは裁判所に対するアドバイザーとして専門委員制度というのが導入されたのではないかなというふうに思っています。 そこで、その専門委員制度の活用状況についてお伺いしたいというふうに思います。これは最高裁にお伺いします。東京、大阪の専門委員の数と、延べ出廷回数についてお聞かせください。
その出廷回数につきましては、平成十六年四月一日に専門委員制度が発足して以降、平成十七年三月一日までで延べ百六回となっております。
それから、専門的な事件にどうやって対応していくかということから、専門委員制度を導入したり、あるいは知的財産高等裁判所、こういうことを設けていくというようなこと、あるいはそれに独特の手続を構築をしていくというようなことをしてまいりました。 それからまた、家庭裁判所の事件を、今地方裁判所と家庭裁判所に分かれておりますけれども、これを家庭裁判所に一本化して利用しやすいようにしていただくということ。
この観点からは、もうおととしになりますか、法務省から提出していただきましたけれども、民事訴訟法の改正で専門委員制度を導入しているわけでございまして、これも施行されているかと思いますけれども、この点は正に専門的知見を裁判のルールの中に入れて、それでその知恵をかりながら早く解決をしていくと、こういうことを目指したわけでございます。
国民の皆様の期待にこたえられる司法制度を構築するための一環として、昨年、諸先輩の大変な御尽力によりまして、第一審の訴訟手続を二年以内に終局させることを目的とした、目標とした裁判迅速化法及び民事裁判の充実、迅速化を図るための措置を講じた民事訴訟法の一部改正が成立をしておりますが、特に民訴法の一部改正におきましては、専門的な知見を要する事件への対応強化のための専門委員制度の創設や知的財産関係事件の専属管轄化
また、本年四月一日に施行されました民事訴訟法等の一部改正法におきましては、計画審理の推進、訴え提起前における証拠収集手続の拡充、専門委員制度の導入、特許権等に関する訴訟の東京地裁、大阪地裁及び東京高裁への専属管轄化等の施策が導入されました。これを受けまして、裁判所におきましては、東京地裁、大阪地裁等における知的財産専門部の増部、増員による強化も図られてきたと伺っております。
○吉田博美君 昨年の、先ほど来お話ございました民訴法改正によりまして、専門委員制度の創設や知的財産関係事件の専属管轄化などの施策が講じられ、実質的な特許裁判所の体制は整ったものと考えておりますが、今般新たに知的財産高等裁判所を設置することとした理由についてお聞かせいただけますでしょうか。
そのほか、労使の裁判官は評決には加わらないという参与制度の御提案もありましたし、専門委員制度を活用する方法など、いろいろな議論があったわけでございます。
昨年は、民事訴訟法の改正により、知的財産権訴訟の管轄の集中、五人合議制の創設、専門委員制度の創設等の大幅な制度改正が行われまして、本年四月から施行されるということになりましたので、これを受けまして、ことしの四月に、東京高等裁判所に知的財産専門部四カ部の代表者で構成される大合議法廷を設けますとともに、高度な専門技術の研究に携わっておられる大学教授や、あるいは公的研究機関の研究者という方々の中から、知的財産関係
そこで、政府といたしましては、知的財産立国の実現を内閣の重要課題にしているということで、この法案の成立に大いに期待をしているわけでございますが、この中で、今お話しの裁判官の方々に加えまして、専門委員制度の創設等を行いまして、一層その裏づけをはっきりさせるということ。
こうした観点から、昨年の国会におきましては、民事訴訟法の改正により、特許訴訟についてその専門的な処理体制を強化するために、東京高裁の専属管轄化や専門委員制度の導入などの改革が行われました。
また、現在、これはもう既に法律は通ったわけでございますが、本年度からスタートするものとして、専門委員制度というのが採用されました。
○山際委員 日本においても、昨年、民事訴訟法改正というものが行われまして、今の専門委員ですね、専門委員制度というものが導入されました。先ほどの質問の御答弁の中でも、これがこの四月から百人導入されるというお話でしたけれども。
国連の子どもの権利委員会からも、独立した監視機構を設置するため、既存の子ども人権専門委員制度を制度的に改善、拡大するか、子どもの権利オンブズパーソンを創設するかのいずれかの手段をとることが勧告されているわけです。そして、どちらの手段をとるにしても、独立性や効果的な権限を保障するための立法措置が求められているわけです。
次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案は、民事裁判の充実及び迅速化を図るため、計画審理の推進、訴えの提起前における証拠収集手続の拡充、専門委員制度の創設、特許権等に関する訴えの専属管轄化、少額訴訟の訴額の上限の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
特に、専門的な知見を要する事件というものが長期化するわけでございますが、そこで、今回の民事訴訟法の一部改正法では、先ほども申しましたように、そういった専門的知見を要する訴訟の充実・迅速化ということに意を用いたわけでございまして、その点では、先ほどどなたかからも御指摘がございましたように、専門委員制度というものを設ける、それによって早くから裁判所は専門家の補助を受けられるようなシステムを作る、それによって
二 専門委員制度の導入については、専門委員の中立性・公平性の確保及び専門委員が関与する場合の手続の透明性の確保について十分配慮するとともに、その趣旨及び手続について周知徹底し、その適正な運用が図られるよう留意すること。 三 民事訴訟法改正後の鑑定人に対する質問については、当事者の鑑定人に対する質問権を制約するものではないことを周知徹底すること。
それでは次に、今回の民訴法の改正の中で、これもまず知的財産の事件に関してそうした充実した体制が取れるということで、まず管轄の問題を整理をしたといいますか、改善をしたということでございましたが、加えまして、今回の改正の中で専門委員制度というのが新設をされております。
○政府参考人(房村精一君) 今回の民事訴訟法案で設けようとしております専門委員制度でございますが、これは、現在、非常に専門的な知見が問題となる事件が増えております。典型例としては、医療過誤であるとか建築紛争、あるいは例えば金融関係でも非常に新しい金融商品が出てまいりますので、そういう専門知識を要する事件が増えている。
やはり、そういう専門委員制度というのを活用していくことが、裁判を迅速化させるだけではなくて公正、そして正しい裁判ということに必要不可欠というふうに思っておりますので、是非これは活用していただきたいと思うわけなんですけれども。 ただ、公平性、中立性を確保すること、これは私は非常に難しいと思うのです。
先ほどお述べになりました計画審理の推進、証拠収集手段の拡充、そして専門委員制度の創設というのも挙がっております。そして、特許権等関係訴訟事件の専属管轄化及び簡易裁判所の機能の充実、こういうことでございまして、これまた裁判の迅速化法案が要請する訴訟手続等の整備の一環を成すものと考えるわけですけれども、時間が限られている関係上、このうちの専門委員制度の創設についてだけ伺いたいと思います。
第三は、専門委員制度を設けることであります。医事関係事件や建築関係事件等の審理において医療、建築等についての専門的な知見が問題となる場合において、専門家に専門委員として訴訟手続への関与を求め、必要な説明を聴くことができることとしております。 第四は、特許権及び実用新案権等に関する訴えについて、その管轄を専門的な処理体制が整備されている裁判所に専属化することであります。
次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案は、民事訴訟における計画審理の推進、提訴前の証拠収集等の手続の拡充、専門委員制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 最後に、人事訴訟法案は、人事訴訟の管轄を家庭裁判所へ移管するとともに、家庭裁判所調査官による事実の調査の拡充、参与員制度の拡充等の措置を講じようとするものであります。
第二に、専門委員制度は、専門委員の中立、公平性の確保に関する基本的な懸念が解消されず、また当事者が専門委員の意見を直接弾劾できるわけでもありません。さらに、専門委員の選任に伴い、裁判所が鑑定の採用に消極的になるおそれも指摘されています。
三 専門委員制度の導入については、その趣旨及び手続について周知徹底し、実質的に専門委員による裁判が行われるといった事態を招かないよう、専門委員の中立・公平性の確保と専門委員が関与する際の手続の透明化の確保について配慮すること。とりわけ、医療過誤事件への専門委員の関与については、特にこれらの確保に十分留意すること。
専門委員制度について、私は、裁判官の知識の拡充の観点から、本制度の創設は有意義なものと考えております。しかし、もともと民事訴訟法というものは対立当事者間において主張や立証を尽くす中から真実を究明して法律関係を確定するものであることを考えると、この導入には一定の制限が必要ではないかということも代表質問で指摘をさせていただいたところでございます。
○山内(功)委員 確かに専門委員制度を採用すると、そういう理念は絶対に大切にしなければいけないとは思いますよ。だけれども、専門委員についても鑑定人に対しての尋問権があるわけですから、そうすると、例えば自分が学生時代から、指導教授の教えを守って、ずっとそれが正しいと思って、自分の学問として確立した、そういう人が専門委員となって、鑑定人が全く違う、非常に危険な手術方法を、これがいいとさも言う。
○山崎政府参考人 専門委員制度、これを導入して審理をするについて、そういう事件であるかどうかとか、やはりその事件の内容とか、そういうものに関連してまいりますので、これも対象になるだろうというふうに私は思っています。
○山内(功)委員 次に、専門委員制度を採用することになっているようですけれども、この専門委員については、裁判所はいつの段階の、どのような場面で専門的知見を補完することを想定しているのでしょうか。