2012-06-01 第180回国会 衆議院 法務委員会 第5号
また、韓国では、法学専門大学院制度の導入により司法研修院での司法研修は廃止されることになりましたが、旧制度も並行して続いているわけですけれども、旧制度では、二年間の研修期間中、国費から給与が支給されています。
また、韓国では、法学専門大学院制度の導入により司法研修院での司法研修は廃止されることになりましたが、旧制度も並行して続いているわけですけれども、旧制度では、二年間の研修期間中、国費から給与が支給されています。
ただ、二〇〇九年から法科専門大学院制度、ロースクールが開始されました。これは、法曹の一元を実現するため、司法試験は弁護士試験となって、研修はもう弁護士研修のみで、とにかく司法修習は行わないということで、みんな弁護士になってから判検事になっていくということでありますので、司法修習というのは義務化されていないという形のあり方ということもあるわけでございます。
韓国につきましては、二〇〇九年の三月以降は、法学専門大学院制度、ロースクールが開始されたわけでありますが、韓国は、法曹一元を実現する、司法試験は弁護士試験となって、研修は弁護士研修のみとなったということで、司法修習はやらない、みんな弁護士になって、弁護士からさらに判検事になっていく、こういう法曹一元が実現したわけでありますが、二〇二二年までは併存しております。
これまでも、専門大学院制度がいよいよ実施され、法科大学院もいよいよ実施される、こういうことになっておりますが、こういう形で将来を見据えた国立大学の役割についても今議論が行われておるところでございます。
したがって、この問題を解決されたのが平成十三年の専門大学院制度でありまして、そこに初めて専任の教員組織、そして専用の教育研究施設設備が設けられてきたわけです。
殊に、平成十年には大学審議会答申を受けまして専門大学院制度を創設いたしましたが、今回、それらを更に発展させるために、本年八月の中央教育審議会で専門職大学院制度が提言されたものでございます。
このために、高度専門職業人養成というのを様々な分野において一層促進していこうということで、各分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育を展開していくために、今の専門大学院制度を更に改善発展させて、今回新たに専門職大学院制度を設けることといたしたところでございます。
○遠山国務大臣 確かに専門大学院制度をつくりましてからまだ年月が余りたっていないわけでございますけれども、むしろ専門大学院というのは、これまでの修士課程、これはどちらかといいますと研究者養成に力点が置かれていたのでございますけれども、そういう行き方よりさらに発展をさせて、専門職業人をつくっていくということで、専門職大学院に、むしろ発展形態としてそういう制度をつくろうということでございます。
現行、研究者養成を主とした大学院の目的から、さらに高度専門職業人養成を明確にしていく、高度専門職業人養成に特化した専門職大学院を創設していき、修了者には専門職学位という学位を授与するというような創設の法律案でございますけれども、これは、二〇〇〇年にスタートした専門大学院制度というのがあるんですよね。これは学校教育法を改正しないでやった。これが、ことしの春に初めての卒業生が出た。