1992-03-27 第123回国会 参議院 商工委員会 第5号
また、国民一人当たり百ドル外国製品を買おう、あるいは大型店における輸入品専門売り場の創設、さらには政府がここで特別機をお買いになられる。また、衆議院でも外国車をお買いになられて話題になる。言うなれば、涙ぐましい御努力を長年にわたって継続をしております。
また、国民一人当たり百ドル外国製品を買おう、あるいは大型店における輸入品専門売り場の創設、さらには政府がここで特別機をお買いになられる。また、衆議院でも外国車をお買いになられて話題になる。言うなれば、涙ぐましい御努力を長年にわたって継続をしております。
これにつきましては本年一月三十一日より、出店調整処理期間の短縮、出店調整手続の明確化、地方公共団体の独自規制の抑制、千平米までの輸入品専門売り場に対しての大店法の調整を不要とする特例措置、こういうものを内容といたしました大店法の改正、それから輸入品専門売場特例法の施行、こうしたことを既に実施いたしております。こうした形で流通につきましては漸次改善の方向に向かうというふうに考えております。
本件につきましても、本年一月から大規模小売店舗内における千平米以下の輸入品専門売り場の設置については大店法に基づく調整を不要とするということになって、そのための特例法が実施されております。
最後に、輸入品の問題でございますが、さきの大店舗法の改正と並行いたしまして、輸入品の専門売り場につきましては一千平米まで大店舗法の調整の対象外にするということになったわけでございます。これに基づきまして輸入の一層の促進あるいは製品の多様化を図っていこうということでございます。
それから第三点として、大店法における千平米以下の輸入品専門売り場の特例措置でございますけれども、今大型小売業は、やはり千平米大店法の枠外でつくれるというのは大変な魅力でございますので、そこで輸入品をどういうふうな品物でどういう売り方をしたらいいか、言ってみれば国際的、グローバルなマーチャンダイジングというのを今一生懸命やっている最中でございます。
次に、輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律案の主な内容は、大規模小売店舗内における輸入品専門売り場の設置について、当分の間、大店法の特例を定めようとするものであります。
○政府委員(坂本吉弘君) 大変難しい御質問でございまして、定量的にお答えをするというのは現段階では難しいわけでございますが、ただいま御指摘の百平米までの輸入品特別売り場の運用で認めてまいって、現在の措置で地方都市を中心としたものでございますけれども、大体六十軒くらいが輸入品専門売り場としてそういうコーナーを今日一年間までの間に設置がされてきておるわけでございます。
したがいまして、輸入品専門売り場を通常の売り場に転換いたします場合には、所定の調整手続を経なければならないということにいたしたいと思っております。
しかしながら、輸入品専門売り場ということで、いわば輸入ブランド品と申しますか、そういうものの持つ魅力というのもなお依然として強いということを考えますと、お店によっては輸入品コーナーというものを設けて、それを集客の一つの手段にされるという選択もまたオープンにしておいていいのではないかというふうに考えるわけでございまして、御指摘にございましたとおり、最終的には経営者の判断であろうかと存じます。
先般の日米構造協議におきましても、流通問題、とりわけ大店法問題が大きな議題の一つに上がったというふうに承知いたしておりますが、輸入品専門売り場の特例を含め、大型店の出店調整制度の改善は諸外国からも強く要望されているところでございます。 このような流通構造の変化、消費者ニーズへの対応、経済の国際化の進展等から見まして、今回の五法案の提案に至られたものと理解しております。
○穐山篤君 私の質問はあと二分になりましたが、輸入品の専門売り場の問題で、暫定的なものだから適当な時期に廃止をしたらどうか、先ほどそういうふうに柴田参考人から伺いました。千平米といえば十メートルの百メートルですよね。随分大きな規模であります。
○政府委員(坂本吉弘君) 昨年五月の措置によりまして、百平米以内の輸入品専門売り場というのは調整不要にいたしたわけでございますが、今日まで約六十カ所が輸入品専門売り場を設置しているわけでございます。 確かに、輸入品の出回りや使用比率というのは高まっているわけでございますけれども、ただ東京や大阪といったいわば大都市圏と地方都市とはかなり様相が変わっているのじゃないか。
次に、輸入品専門売場の設置に関する法律の特例法案の問題に入りますが、一つは、千平方メートル以下の輸入品専門売り場の新増設について無調整、このようにした根拠は一体何なのか。そうなった場合の輸入品専門売り場面積の全国的な増加の見込み、これは一体どのように考えておられるのか、最初にその二点をお尋ねします。
○政府委員(坂本吉弘君) 本法においてまさにこの特例の対象になりますのは輸入品の専門売り場でございまして、もしその場に国産品を置くというような事態が生ずるとすれば、法的には当然それは改めて大店法の調整を受けるべきものでございます。
○鈴木久君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました大規模小売店舗法の一部改正に関する法律案並びに輸入品専門売り場の特例に関する法律案に対して、反対の討論を行うものであります。(拍手) 今回の政府改正案は、日米構造協議に基づいて提出されました。私どもも、今日の国際社会の中で諸外国と協力をしながら共存共栄を図っていくことは大変大切であると思っております。
本案は、輸入を促進するとともに、消費者の利益の増進を図るため、千平方メートルまでの輸入品専門売り場の設置について、当分の間、大規模小売店舗法の特例措置を設けようとするものであります。 次に、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案について申し上げます。
この法律案は、これを踏まえ、輸入を促進するとともに、消費者の利益の増進を図るため、当分の間の措置として、大規模小売店舗内において、その店舗面積の合計が千平方メートル以下の輸入品専門売り場を設置するときは店舗面積等に関する調整を行わないものとする等の大店法の特例措置を講じようとするものであります。 次に、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
第五は、輸入品専門売り場が一気に千平米まで何ら規制がなく出店を許されることになりますが、本法案では輸入品とは何かという規定が極めてあいまいであります。日本の大手商業資本が開発した自社製品を外国で生産し、これを持ち込めば、この売り場で販売できること、さらに逆輸入製品も販売できるなど、ぬぐいようのない欠点を持つ法律案であります。
さらにまた、輸入品の専門売り場の特例措置の内容についてはいかんという問いがございましたが、輸入品の専門売り場につきましては、輸入品売場特例法案におきまして、報告徴収、あるいは立入検査、あるいは改善勧告、あるいは改善命令、さらには罰則の適用等によりまして、第一種大規模小売店舗内の輸入品専門売り場につきましては通商産業大臣が、第二種大規模小売店舗内の輸入品専門売り場につきましては都道府県知事が、それぞれ
先般の日米構造協議におきましても、流通問題、とりわけ大店法問題が大きな議題の一つに上ったと承知しておりますけれども、輸入品専門売り場の特例を含めまして、大型店の出店調整制度の改善は諸外国からも強く望まれてきたところでございます。
高丘参考人と山本参考人と川井参考人にお尋ねいたしますが、輸入品専門売り場の設置のこの法律ですが、大型店はお酒の売り場があり、繊維の売り場があり、服地の売り場があり、それぞれまた国内製品も輸入品もありますね。
さらに伺いますけれども、出店調整を必要とする大規模小売店舗の中に設ける輸入品の専門売り場を含めて一つの建物を計画するわけですが、片一方は出店調整を必要とする、片一方は必要としないという二通りの手続になるわけです。逆に非常に複雑化するのではないかと思うわけですが、この点についてはどう考えているのか。
最初御指摘の特例法六条の改善勧告、七条の改善命令それぞれについての相当の期間でございますが、御指摘のとおり輸入品専門売り場というものを要件に適合させるということがこの条文の目的でございます。したがいまして、例えば考えられるケースといたしまして、輸入品専門売り場に国産品を置いているというようなケースがあるわけでございます。
それから、第三点でございますが、御指摘のとおり、大規模小売店舗になるお店を展開するというのに当たりまして、全体として、例えば三千平米あるいは四千平米ということになりまして、またその中に輸入品専門売り場というものが二百とか三百とかというふうに含んだ形で届け出がなされた場合には、もし事業者の側においてこの輸入品専門売り場としての特例を得たいということでございますと、その部分はこの特例法に基づいて届け出をしてもらいますとその