2020-03-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第10号
問題は、専門学校にも四年制課程、三年制課程、両方ありますけれども、専門学校を卒業した場合には三年課程ですと専門士、四年課程ですと高度専門士という称号がもらえます。ところが、大学は短大で短期大学士、四年制大学で学士という学位になります。ここが大きな差であろうというふうに思っております。
問題は、専門学校にも四年制課程、三年制課程、両方ありますけれども、専門学校を卒業した場合には三年課程ですと専門士、四年課程ですと高度専門士という称号がもらえます。ところが、大学は短大で短期大学士、四年制大学で学士という学位になります。ここが大きな差であろうというふうに思っております。
そして、そういった業務の拡大に向けた見直しについては、そういった専門士業あるいは職者を取り巻く社会情勢の変化を踏まえつつ、引き続き、関連他士業との相互連携の状況なども慎重に見きわめながら、各専門職者がその専門性を発揮して我が国社会に貢献していくことができるよう、検討をしているところでございます。
○佐々木政府参考人 ただいま委員御紹介をいただきましたように、現在、在留資格、留学から継続就職活動の特定活動への在留資格変更につきましては、本邦の大学を卒業し、又は専修学校専門課程を卒業の上、専門士の称号を取得し、就労の在留資格への変更申請を行うことができる留学生でありまして、卒業前から引き続き就職活動を行っており、当該教育機関による推薦がある方を対象としています。
この取りまとめでは、IT化に向けた課題として本人訴訟についてが挙げられておりまして、当事者間で利害の対立することが多い裁判事件の一方当事者に対する支援であることからすると、ちょっと長いんですけど、まずは、裁判上の代理人として関与する弁護士、司法書士等の法律専門士業者が代理権等の範囲内で、所属団体の対応枠組みを使うなどして、法的側面とともにIT面の支援を行っていくことが考えられると、こういうふうに記述
だから、専門士という名前とやっぱり大学、大学院を出てきた学位の名前ではちょっと差があるんだというふうな認識の下に、それをそろえるためには大学という名前を付けなきゃしようがないから、これ専門職大学って付いているんだろうなというふうに受け止めているわけですよ、その観点からいうと、学位の観点からいえば。
○岩城国務大臣 留学生の卒業後の就職の支援についてでありますけれども、大学を卒業し、または専門学校において専門士の称号を取得して卒業した留学生に一定の配慮を行っております。 具体的に申し上げますと、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって、卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に、就職活動のため、最長一年間本邦に滞在することが可能になっております。
これ基本的には地域の税理士さんとか専門士業の方、あるいは信金さん始め地域金融機関というところに入っていただいておるんですけれども、今後は、商工会、商工会議所がそれぞれの地域の中核となって、そういった方々と連携しながら地域を面的に支えていっていただく、引っ張っていただくということを期待しております。
日本にも医療保育専門士、済みません、資料の十を説明いたしておりますけれども、あとチャイルド・ライフ・スペシャリスト、あとはホスピタル・プレー・スペシャリストというものもイギリスにはございます。しかし、日本ではなかなかこういう方々が病棟で活躍していないということもございます。
本当に、他の専門士業と比べて、今までこれが規定されていなかったことが不自然でありましたから、今回きちっと規定されることは大変大事なことだと思いますし、また、その内容も適切なものであるというふうに受けとめております。 と同時に、弁理士の皆さんがこの知的財産に関して大変重要な使命を負っていることを前提としながらも、弁理士の先生だけではなく、この知的財産をめぐる専門業務を担う皆さんがいらっしゃいます。
専門士といいますか、プロフェッショナル、これはもともとプロフェスということですから、神に対して誓う、誰も見ていなくても神様は見ている、正しい行為、顧客に対して最も利益になる行為をするかどうかということで行動規範というのは決まるものでありまして、そういった趣旨に沿って弁理士の皆さんが一層活動していただけると思っております。
そして、今、職業教育を取り巻く環境ということでいえば、大変高度なある意味では職業実践の教育をするということに国際社会も含めてなってきているということでありまして、そして、私どもの専門学校では、専門士及び高度専門士という言わば国内で通用する称号が与えられるということになっております。
さっきも言いましたように、大学を卒業するのも、専門学校を卒業して例えば専門学士というような、そういう専門士、今は高度専門士とか専門士ですけど、これが専門学士だとかそういう高度専門学士、韓国に専門学士という言葉がありますけれども、そういうふうに地位向上を図って、最終的には、大学出ても、また専門学校を出ても同じような給料がもらえると、まさにそういう国にしたいのかというのを、そこは最後大臣に聞いて、制度的
○木庭健太郎君 おっしゃるように、確かに大卒の者に限られたものが専門士へ広がると、そのこと自体は、また経済対策というようなことも含めて、やり方としてはそれなりに一つの評価できるものなのかもしれませんが。
従来、我が国の専門学校を卒業して専門士の称号を付与された外国人の方、この方が在留中にそのまま就職するという場合には就労資格、技術とか人文知識等がございますが、そういったところでの在留資格変更を認めてきたところでございます。
○木庭健太郎君 まず最初に、専門学校、専門士という問題で、先月の三十日ですか、外国人が日本で就労するための学歴要件の緩和という問題、日本の専門学校の卒業生に与えられる専門士の資格を、これを追加するという方針を固めて、省令の改正を六月下旬にも施行をするということでございますが、まずこの見直しに関する目的と、これまでの経過を事務当局から伺いたいと思います。簡潔にお願いします。
アメリカの高等教育機関であるコミュニティーカレッジが職業訓練を通し社会のセーフティーネットとなっておりますように、我が国においても、短期大学や専門士の称号を付与している専門学校を、恒常的な職業訓練を目的とするコミュニティーカレッジへの転換が必要だと私は思っております。政権交代をした今、省庁の枠を超えての人材育成、教育を通してのセーフティーネットの構築をお願いしたいと思います。
一点目は、教育の充実であり、募集人教育の充実に取り組むとともに、生命保険支払専門士試験制度を創設いたしました。 二点目が、苦情対応、情報開示であります。 苦情は経営改善に向けた重要なシグナルであるとの認識のもと、協会にて整理、分析して各社の経営層へ直接提供することにより、経営改善を促していく趣旨の取り組みでございます。また、保険金等のお支払い状況についても開示を進めております。
あるいは、生命保険支払専門士試験制度を入れてレベルもそろえていかなければならない、向上しなければならない、こういう分野。 あるいは、苦情とか情報開示とか、これをもっともっとやっていかなければならない。 あるいは、ガイドラインをきっちり守っていかなければならない。 この中に、すべて、その共通にというところを受けた形で考えております。
これは、夜間や休日におきまして、保護者の方々は、お子さんの急病等、すぐに相談をしたい、専門士さん等にまず相談をしたい、本当に受診すべきかどうかも含めてアドバイスを受けたいという切実な声があるわけでございますけれども、これに対して助言をお願いしておるものでございます。
そういう意味では、社会保険労務士のような専門士業がもしそういうアウトソーサーの一翼を担えるとすれば是非参加をしたいし、そういったところで貢献をしたいということを強く思っているところであります。 以上です。
この役割を的確に果たすために、監査法人において適切な業務管理体制が構築、運営されることに加えて、個々の公認会計士が、高い見識や職業的懐疑心、職業専門士としての使命感、倫理観を持って監査に臨むことが重要と考えております。
今回政府によって国会に提案された法案は、疑わしい取引についての届出義務について弁護士などの専門士業をその対象から除外したものとなっております。このように弁護士を届出義務の対象から除外したことについては、政府・与党が日弁連のこれまで主張してきたところを受け入れていただいたものと理解でき、評価しております。 次に、日弁連は犯罪収益移転防止について会規を制定したことについて御説明申し上げます。
そこで、次に、疑わしい取引の届け出についての弁護士などの専門士業についての話ですけれども、先ほど神崎委員の方からるる質問がありまして、皆さんの方からも答弁がありましたので、そこは省略して、どうも新聞報道なんかによりますと、自民党の方が、小さく産んで大きく育てればいい、警察庁幹部は、対日審査で今回の法案では不十分と指摘されるだろうから、いずれ士業も対象にすることは宿題として残されているんだというような
○平岡委員 今の発言は、両方とも、いや、これで日本の国内の法制度としては完結したんだというんじゃなくて、引き続き、弁護士等の専門士業の分については、疑わしい取引の届け出について検討していくんだというような、あるいは協議していくんだ、そういう答弁であったということで、これはちょっと心外なんですね。先ほど来から言っているように、小さく産んで大きく育てるという下心が見え見えだと私は思います。
今私が申し上げましたような専門士業の方々がそれぞれ相当なことをされれば、その専門士業の方々としてのもちろん何らかの措置というのはあり得るわけでございますけれども、こういう準備行為自体を一般的にやることについて、特に私どもとして何らかの措置が必要だという現在のそういう苦情というものを把握しておりませんし、今のところはそういう状況にとどめているところでございます。