2018-07-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号
特に、この専門型裁量労働制というのは高度プロフェッショナルに似た制度で、まさに、高度プロフェッショナルで人が死ぬかどうかというのは、この専門型裁量労働制で人が死んでいるかどうかではかれるんですよ。専門型裁量労働制で人が死んでいるじゃないですか、過労死で。一番大切なデータじゃないんですか、これは高プロや働き方改革を審議する上で。
特に、この専門型裁量労働制というのは高度プロフェッショナルに似た制度で、まさに、高度プロフェッショナルで人が死ぬかどうかというのは、この専門型裁量労働制で人が死んでいるかどうかではかれるんですよ。専門型裁量労働制で人が死んでいるじゃないですか、過労死で。一番大切なデータじゃないんですか、これは高プロや働き方改革を審議する上で。
○国務大臣(加藤勝信君) 今局長申し上げた、督促するという意味において、これ督促するということは、引き続き、例えば今の話では専門型裁量労働制を続けてくださいという話になりますから、それは労基署側から言う話ではないんだろうと思います。
この業務をどう定めるのか、これは委員からの御指摘があって、その高度な知識を持って相関が強くない業務としてどういうものがあるのかという中において、例えばこの建議ではアナリストの業務として企業、市場等の高度な分析業務と、こういう言い方をしていますけれども、例えば専門型裁量労働制なんか見てもかなり細かく書いていますから、それはもう少し私は細かく議論をしていかなきゃいけないんだろうというふうに思います。
専門的知識を有しているということであれば、専門型裁量労働制と重なるわけです。その専門型裁量労働制、まあ、裁量労働制のデータが余りにも少ないのでお伺いするんですけれども、その把握というのは政府として、労働基準監督署としてどのようにされていますでしょうか。
お伺いしますけれども、専門型裁量労働制にかえてお伺いするんですけれども、こちらの労働者保護の監督というのは、政府として今どのようにされていますでしょうか。
○岡本(あ)委員 今までその対象業務の例で出されていた中に、例えば、弁護士さんですとか、研究開発者、それから大学の先生とか含めて主に研究に携わる者など、既に専門型裁量労働制の適用になっている方もいらっしゃいます。
専門型裁量労働制、企画業務型の裁量労働制というのが行われているんです。しかし、現実の今の活用のされ方はどうかというと、もう非常に専門型のむしろ裁量労働制の方が多いんです。それで、企画業務型の裁量労働制、少ない。それで、もっとここのところを拡充して、本当にこの企画型の人たちの力を出して、同時に労働時間の抑制を図るにはどうしたらいいか、これが我々が直面した問題なんです。
専門型裁量労働制の適用も併せて、労働者の健康確保、仕事と家族的責任の両立を保障するための実効ある施策が不可欠であることを指摘したいと思います。とりわけ、事業場要件の緩和がいたずらなホワイトカラー全般の裁量労働の拡大につながらないよう、労働時間管理等、しっかりとした対応を望みたいと思います。 最後に、今後ますます深刻化する少子高齢社会の存続のためには、現下のデフレ不況を克服しなければなりません。