2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
加えて、御質問の高度専門医療に関しましては、御指摘のとおり、必ずしも二次医療圏で完結するものではなく、地域の実情を踏まえつつ、より広域的な視点から体制整備を図ることも重要と考えておりまして、仮に追加的な病床の整備が必要となった場合には、現行制度においても専ら救急医療やがんなど専門的な医療を行う病床について基準病床数を超えて整備することが可能となっております。
加えて、御質問の高度専門医療に関しましては、御指摘のとおり、必ずしも二次医療圏で完結するものではなく、地域の実情を踏まえつつ、より広域的な視点から体制整備を図ることも重要と考えておりまして、仮に追加的な病床の整備が必要となった場合には、現行制度においても専ら救急医療やがんなど専門的な医療を行う病床について基準病床数を超えて整備することが可能となっております。
かかりつけ医とは、日本医師会によると、何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師であると定義されています。また、かかりつけ医機能としては、地域住民との信頼関係の構築、在宅医療の推進、分かりやすい情報の提供などが挙げられています。
○田村国務大臣 タスクシフトといいますか、本来、コロナの中等症、重症者の方々に関しては一定の専門知識を持った看護師の方々が対応いただいているわけでありまして、専門医療という意味では、やはり看護師の皆様方のお力をおかしをいただかなきゃならないんだと思います。
法案は、高度な専門医療などを行う重点外来を報告させ、かかりつけ医と分別する外来機能報告制度を新設します。この重点外来のうち一般病床二百床以上の病院は、紹介状なしで初診した場合、窓口定額負担の徴収が義務付けられようとしています。どのような病院が該当するのか、その基準と病院数の見込みをお答えください。 一八年の財政審建議では、かかりつけ医以外を受診した場合、定額負担を徴収するよう求めています。
○田村智子君 国立病院機構と国立高度専門医療研究センターを対象に、全日本国立医療労働組合が組合の支部を通じて調査を行いました。 PCR検査を定期的に全職員に実施していると回答したのは一施設、特定の職場のみ定期的検査行っているが二施設、最も多いのは、検査を実施していない、これが三十一、続いて、院内感染が出たときのみ、これが二十一と。国立病院機構は、コロナ患者受入れの重点医療機関が七十一あります。
例えば、そこの患者が増えてきたことによって、言われるとおり、他の専門医療に影響が与えられた、救急医療に影響が与えられた、一方で、新型コロナ感染症の患者を受け入れておられない医療機関においてはいろんな対応はされておられたということでございますので、やはり一部の医療機関においてそういう問題があり、それによって御迷惑を被られた国民の皆様方もおられたということであろうと思います。
地方でそれをやると、本来、大きな病院は専門医療をやっていますから、救急や。そこが止まっちゃうと駄目だからということで、先ほど言った諏訪モデルですか、というようなものがある。 だから、それぞれの地域によって状況が違うので、そこはちゃんと地域で、ある程度やはり都道府県が責任を持ってもらわなきゃいけませんが、持ってもらって病床を確保できなかったらこれは意味がありませんから。
その中において、協力要請、本来は受け入れていただける状況にもかかわらず、それを受け入れられないという形になれば、これはなぜなんだということで、場合によっては勧告という形になるわけでありますけれども、その場合でも、これは正当な理由があれば当然のごとく公表まで行かないわけでございまして、そのときに、例えば、地域医療を守らなきゃいけないと、その場合には、コロナだけじゃなくて、例えば高度な専門医療、そこしかできないという
ただ一方で、そういうところはそういうところで他の医療、専門医療、救急、いろんなものをやっておられますので、そこばかりというわけにはいかない、代替をしていただかなければいけないようなところがあればいいですけれども、となれば、中規模の医療機関にもお受けをいただかなきゃならないということで、今般、いろんな財政的な支援もお願いをさせていただきながら、お受入れをいただきたいという協力関係の下で進めてきております
今ほど来言われた二十七年の患者のための薬局ビジョン、ここにおいて、かかりつけ薬剤師、また薬局の取組を、これ患者本位の医薬分業として進めていくということでございますので、昨年十二月に公布された改正薬機法でも、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局、言うなれば高度薬学管理をしっかりやっていただく、そういうような薬局等々、地域包括ケアの中でしっかりとした役割を進めていただくということで認定制度を導入したわけであります
そういったことと併せまして、専門医療機関、具体的には、今先生御指摘の認知症疾患医療センター、それから物忘れ外来とか認知症外来、あるいは心療内科、精神科等々、認知症の専門的な対応あるいは診断ができる地域の医療機関というのは多々あるところでございます。
していくかという問題、それから、スタッフの方も、これからしっかり感染防御であるとか対応であるとか、そういうことをしっかり講習も受けていただかないといけないし、それから、何よりも、人員、スタッフが本当に今のままの状態でこれは受け入れることができるのかというそういうことを、様々なことを考えた場合、あるいは診療報酬上の問題も、ちゃんとそれだけのスタッフを確保できるのかということから考えますと、コロナの対応をする専門医療機関
それまで大分県では、一般の歯科診療所での治療が困難な障害者を対象とした専門医療機関が大分療育クリニックの一つしか存在せず、治療まで三か月から六か月程度待たなくてはならない状況であったことから、大分県歯科医師会が中心となり平成三十年三月に同センターが開設されました。今年度からは、一般の歯科診療所でも治療を実施できるよう、地域医療介護総合確保基金を活用した臨床実地研修事業も開始したとのことです。
こうした中で、まず、医師養成課程を通じた医師確保対策として、大学医学部地域枠の増員について、将来時点における不足医師数を満たすために必要な医師数を都道府県知事から大学に要請を可能としていること、それから、臨床研修において、地域偏在の状況を踏まえ、都道府県別の採用上限枠数を設定すること、専門研修において、厚生労働大臣からの意見、要請を踏まえて、日本専門医療機構が都道府県、診療科別に必要な医師数に基づいた
国内の専門医療機関や保健所などの地域保健活動の体制を緊急に確立、強化をし、事態の進展に合わせて対策を見直していくことが必要であります。 経済的な影響も当然あるでしょう。大量キャンセルなど連日報道されていますが、それを恐れて検査しないとか隠すようなことがあってはならないわけで、公的な相談窓口を拡充するとともに、一般医療機関に対する迅速で正確な情報提供や、国民への丁寧な説明を求めます。
今委員御指摘いただきました国立病院機構につきましても、医薬品の調達は、契約事務の軽減、合理化及びスケールメリットを生かした医薬品費の低減を図るということを目的といたしまして、この国立病院機構百四十一病院だけではなく、国立高度専門医療研究センター、いわゆるナショナルセンターが八病院ありますし、労働者健康安全機構、いわゆる労災病院の関係の三十二を一括して共同入札という形でやらせていただいております。
前回もこの薬局の在り方について、足立委員とか、そしてまた梅村委員からもあったように記憶はしておるんですけれども、今回の法案では、新たに地域連携薬局と専門医療機関関係薬局、この二種類の形について新たな都道府県の知事の認定の対象にするということですけれども、そのうち専門医療機関連携薬局、これについては、在宅医療が進んで通院しながらがんと闘う患者さんも更に増えていくと考えられることから普及を進めていくべきだというふうに
○東徹君 私は、この専門医療機関連携薬局というのはやっぱり必要なのかなというふうに思うんですが、この間からありました地域連携薬局とか健康サポート薬局、で、健康サポート薬局というのは全国に千五百六十七軒、たった二%しかないということなんですよね。名前もおかしいじゃないですか。
地域ごとの違いというのはあると思いますけれども、専門医療機関が整備される圏域、基本的には二次医療圏ごとに少なくとも一つ以上の薬局が認定を得ることが望ましいと考えております。
その上で、今回、一定の機能を持つ薬局の認定・表示制度というものを導入するということでございまして、例えば、先ほども話がありましたが、地域連携薬局については日常生活圏域、あるいは専門医療機関連携薬局については、専門医療機関が整備されるべき圏域ということになりますと、基本的に二次医療圏という形になろうと思いますけれども、そうしたところに少なくとも一つ以上の薬局が認定を得るということが望ましいのではないかという
○政府参考人(樽見英樹君) 専門医療機関連携薬局につきましては、省令で定める傷病の区分ごとに認定するというふうにしているわけでございます。
では次に、専門医療機関連携薬局について質問させていただきます。 この機能は患者のための薬局ビジョンによる高度薬学管理機能を有する薬局に当たるものと思いますが、厚労省は専門医療機関連携薬局について、がんなどの専門的な薬学管理を行うために他の医療機関と連携して対応できる薬局と説明されています。
薬剤師さんは、かかりつけ薬剤師、そしてまた健康サポート薬局、そして今回、この薬機法においては、認定制度で、地域連携薬局、専門医療機関連携薬局、こういった認定を受けて地域で頑張ってやっていただくわけですけれども、この認定を受けたら、それでは薬局はどういうインセンティブがあるのか、この薬局の認定をしていただくためにどのようなことを国として考えているのか、この点について質問いたします。
それから、もう時間がないから質問にはしませんが、今度の新しい地域連携薬局、これは専門医療機関連携薬局も同じだと思いますが、認定に当たっては、多分、各自治体、都道府県知事が地方薬事審議会の意見を聞いて認定をするということが想定されているようでありますが、この薬事審議会も実際にないところもありますし、一年に一回というようなところも結構多いわけでありまして、この辺は事後報告等の仕組みもお考えのようでございますが
次に、またこの地域連携薬局と専門医療機関連携薬局についてなんですけれども、これは何度か私も説明を実はいただいたんですけれども、同僚議員からも恐らくあると思いますが、患者さんにとってどういうメリットがあるのか、いいことがあるのか。
地域連携薬局と専門医療機関連携薬局を新たに設けることになりましたけれども、地域包括ケアというシステムを見据えてですけれども、今後、地域における薬剤師それから薬局のあり方について、どのような方向性を持って進めていきたいのか。よろしくお願い申し上げます。
今回、法律に地域連携薬局それから専門医療機関連携薬局が規定をされるということになりました。それぞれの薬局の機能が明らかになる、そして地域の方々が薬局を適切に選択しやすくなるということは、大変大事なこと、望ましいことであるというふうに思います。
○樽見政府参考人 今回の改正で、地域連携薬局それから専門医療機関連携薬局といったような認定の仕組みを入れます。 こうしたものを普及させるということで、今、税制というお話ございました。認定薬局ではプライバシーに配慮した構造設備というものを要件にしていますので、これにつきまして、不動産取得税を減免する特例について、令和二年度税制改正要望を行っているところでございます。