1996-06-04 第136回国会 参議院 海洋法条約等に関する特別委員会 第3号
日韓それぞれの漁業専管水域を十二海里と定めて、漁業専管水域外での取り締まりを漁船の旗国にゆだね旗国主義をとっていましたが、そういった旗国主義は、李承晩ラインの廃止を強く求めてきた我が国の要求に従って、韓国当局による漁船の拿捕に悩む我が国の漁業界の要望にこたえたもので、協定が締結された一九六五年当時は我が国が強く主張したところであったわけです。
日韓それぞれの漁業専管水域を十二海里と定めて、漁業専管水域外での取り締まりを漁船の旗国にゆだね旗国主義をとっていましたが、そういった旗国主義は、李承晩ラインの廃止を強く求めてきた我が国の要求に従って、韓国当局による漁船の拿捕に悩む我が国の漁業界の要望にこたえたもので、協定が締結された一九六五年当時は我が国が強く主張したところであったわけです。
そして追跡中に日本の漁船が専管水域外に逃げてしまった場合には、その専管水域外にまで追跡を継続することはできない、韓国の船は。そういうことを追跡権がないという言い方で申し上げておるわけであります。それから、かりに専管水域を侵犯しておって専管水域内でつかまりました場合には、すべての取り締まりの権能を向こうで持っておるわけでございます。裁判管轄権も韓国側にあるわけでございます。よろしゅうございますか。
そこで、まず第一にお尋ねしたい点は、韓国側がその自国の専管水域外で拿捕したんだ、こういうように先ほど御答弁がありましたが、日本政府はそういうように主張しておりますが、韓国のほうではそういうようには言ってないと思うのですが、その点の食い違いはいかがですか。
○政府委員(藤崎萬里君) 追跡権の問題につきまして、先方が何か言い出したとすれば、これは従来の先方の事実についての立場を変えまして、拿捕地点は専管水域外であるということを認めたことを意味するものかと思いますが、私どもの現在の立場といたしましては、少なくともこの追跡権の問題は、海洋丸の問題とは関係ないという立場で御説明申し上げますので、そういうふうにお聞き取りいただきたいと思います。
それは計器によって明らかなように、専管水域外四マイル半のところにおって、そこで操業して、そこで拿捕されたということをあくまで主張して、向こうがこれに同意したかしないか、その点は明らかでございませんが、とにかく釈放した次第であります。でありますから、自後の措置といたしましては、そういう点を明確にしたいと思っております。
これが特別の立法をしないで、従来一方的に想定しておった李ライン以内に適用されるというような法律であったと思うのでありますが、それがずっと引っ込んで、そうして専管水域内に適用されておるのではないかといういま推測をしておりますが、少なくとも専管水域外にかような国内法を適用するというようなことは、これは協定違反でありますから、向こうもそういうことを考えていないと考えております。
その専管水域外におったということは明らかなんですから、それの交渉をやっているんです。ただ、交渉に手間どっているというだけの話なんです。向こうがただ無法なことをやっている。これ以上はもう実力を用いる以外にないんです。しかし、われわれは実力は用いたくない。あくまで交渉でやっていく。
○国務大臣(椎名悦三郎君) 日本側では明らかに、計器数によってはかったところによりますと、初めから専管水域を侵してない、専管水域外の共同水域で向こうの逮捕を受けたと、そういうことでございますから、われわれがその事実に基づいてまず釈放を申し入れておる、こういう関係でございます。
そしてその場所は、わがほうの計器によって観測するところによると、専管水域外四マイル半の地点であるということがはっきりしているわけであります。
漁業しておって見つかって、そうして追跡をして接触をした地点があの地点であるというのでなしに、当初からあの地点で漁業をし、そこへ巡視船があらわれて交渉が始まった、こういうのが事実のようでありますが、これは、わが方に備えつけた計器からいって明らかに専管水域外であるということがわれわれのほうとしてはわかっておる。それをまあ主張しておるのであります。
○藤崎政府委員 韓国の専管水域外の水域におきましては、日本の漁船に漁業資源保護法というものが適用されることはあり得ないという意味ならば、お説のとおりでございます。
それで、私どもといたしましては、船長の侵犯を認めたかどうかということを確認しておりませんが、少なくとも計器類を搭載しておりまして、明らかに自分の船がどこに所在しておるかということを常に確認しながら漁をしておったようでありますから、そういう点から言うと、接触をした地点は明らかに共同水域内であって、専管水域外の四・五マイル離れたところであると、こういう事実が確認されておりますので、これを拿捕するということは
それから追跡権のことでございますが、そういうふうなだめ押しをすることが適当な場合と、その必要がない場合と、いろいろあるわけでございますが、さしあたっての問題に関しては、私どもが承知しておる事実関係では、直接関係のない問題かと思うのでございまして、いまもし向こうが取り締まりを——専管水域外で事件が起こったとすれば、これは追跡権の問題じゃないはずだと存じます。
○楢崎委員 そうしたならば、専管水域で明らかに違反事実がありと認められ、その違反した漁船が専管水域外に脱出したときに、その沿岸国の取り締まり船は追跡できますか。追跡して、いわゆる取り締まり得ますか。
その専管水域外は、これは公海である、そうして自由に両国の漁民はここで操業することをお互いに認める。ただ、そこの魚族資源というものを保持する上において、お互いにひとつ規制しようじゃないかということで、隻数、それから参考——補足的に漁獲量というようなものを一応きめまして、そうして、それをお互いに侵さないということにいたしました。もし侵すものがあれば、だれが取り締まるか。
○松井(誠)委員 私はいま専管水域外の漁船ということばを使いましたけれども、この漁業協定の中で考えておる李ラインというのは、漁業との関係における李ライン、そのように限定をして表現をされるわけですか。私がそういうことをお伺いをするのは、これは時間の節約のために申しますけれども、御承知のように、韓国が李ラインということを言っておるのは、いろいろ意味があります。
専管水域外でございます共同規制水域及び共同規制水域外における取り締まり権、裁判権も合意に達しています。それから、隻数等につきましても、私のほうから提示したものにつきまして相手方も了承していますので、この点も合意に達しております。でありますので、私、いま合意に達しないという点を思い出さないのでございますが、何か御指摘がありますならば、それにつきまして御説明申し上げたいと思います。
○松井(誠)委員 参議院の予算委員会で大臣が御答弁になった、これは私は新聞を通してだけしか見ておりませんから、正確かどうかわかりませんけれども、ともかく専管水域外では日本の船舶の臨検なり拿捕なり、そういうものは行なわないという、そういう趣旨に書きたいという、そういう御答弁をなさったことはございませんか。
それから、同時に、取り締まり及び裁判管轄のようなものが、いま行なわれているように一方的に韓国側で行なわれるということは、これは国際法の違反でもございまするし、私どもが認めておらない李ライン内におきましてそういうことをしておるのでございますから、共同規制区域内におきましても、あるいはその外の公海、すなわち専管水域外における取り締まり及び裁判管轄権は旗国主義によって行なうということがイニシアルされると思
○野原(覺)委員 友好国家の日本に対しては、李ラインの点は、専管水域外は旗国主義をとる。取り締まり、裁判管轄権というものは旗国にある。李ラインはそういう意味では事実上の解消になるかもしれない。ただし、これは日本が友好国家ということが前提だ。韓国が依然として李ラインというものを残すんだと言っている。これはほんとうに李ラインというものはなくなるのですか。私はそのことを望んでおるのです。
○椎名国務大臣 専管水域外の海域については、魚族資源保護の立場から、お互いに平等の立場において漁獲量、それから漁船の隻数というものに規制を加えて、それを守っていこうではないかというような線でいま会談が進められつつあるのでございますから、その点は問題はないと思います。
つまり専管水域外はこれは公海。その公海のまん中に李ラインというものを向こうが主張する。そういうことには触れないで、共同水域を両方で、漁業を行なう上において、資源を保護する上において設けて共同規制をやる。そういうようなことが漁業会談の重要な項目になっておりますが、その問題が妥結すれば、李ラインは、別に論じなくてもなくなっておる、こういうことなんです。
これにかわって専管水域――領海ということまでは行かぬにしても――専管水域というものをだんだん考えられてまいっておりますから、領海プラス専管水域というものを、十二海里なら十二海里というものに認め、そうして、その認め方についてもいろいろ技術的に困難な問題がありますが、その専管水域外においては、魚族資源の保護のためにお互いに自制し合って、規制をする、そうして、さらに漁業関係については特別の援助を、漁業協力
専管水域外におきましては、漁船の旗国、つまり旗をつけておる国がそれぞれこれを持っておるというのが国際先例でございます。専管区域内に入会権を認めた場合、そういう点等もあります。これは国際先例を十分考慮の上、その線をはずれないように措置していきたいと、こういうふうに考えております。
○大平国務大臣 これは、本委員会におきましても私から御説明申し上げておりまするように、専管水域につきましては国際慣行によってやりましょうということ、それから専管水域外の水域につきましては、資源の状況を見まして共同の規制を加えることにやぶさかでないが、その規制の方法は、日韓両国平等に規制を受けるものでなければならぬということと、その方法はあいまいなものでなくて、実行可能な方法であるということにしようじゃございませんか
○大平国務大臣 井出さんがお触れになりました専管水域の問題、あるいは専管水域外の共同規制の問題というものを両国交渉団の間で問題にいたしておるわけでございます。
それから専管水域外の問題は、きのうもここで御説明申し上げましたとおり、資源の保護、資源の賦存の状況から見ますと、むやみやたらにとっていい海域でないという資源認識は、両国とも一致いたしておりますので、適正な規制を両国とも加えていく必要がある、両国の漁業者の利益のためにそうする必要があるということにおいても、両国の見解は一致いたしておりまして、問題はいかなる規制方法をとるかという問題でございまして、私どもといたしましては
〔松澤委員長代理退席、委員長着席〕 いま御指摘の、専管水域の問題と、専管水域外の漁業に対する共同規制の問題と、それから先ほどあなたが触れられた漁業協力の問題と、三つあるわけでございます。 第一の専管水域につきましては、私がるる申し上げておりますように、日韓両国とも国際的な基準というものはお互いの名誉において守ろうじゃないかということを申し上げておるわけでございます。
それから第二点の専管水域外の共同規制の問題につきましては、日本側の態度は、この規制方法は考えてよろしい。ただ、両国が平等に規制を受けるべき性質のものでなければならぬということと、そしてその規制方法は実行可能なものでないといけないということを原則に先方と交渉をいたしておるのが、ただいまの段階でございます。 第三の問題といたしまして、漁業協力の問題がございます。