1953-07-23 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第16号
それからずつと括弧をしまして、「専用設備のうち」云々とずつと書いてございますが、これで言つておりますのは、単に電話ばかりでなしに、電信においてもこれは包含して、市外設備という定義をここにいたしまして、以下同じということで、その後この市外設備という言葉については単に電話専用線だけでなしに、電信の専用線も含まるということをこれで規定いたしておるわけでございまして、先ほど私が申上げました通り、第六で申します「専用設備たる
それからずつと括弧をしまして、「専用設備のうち」云々とずつと書いてございますが、これで言つておりますのは、単に電話ばかりでなしに、電信においてもこれは包含して、市外設備という定義をここにいたしまして、以下同じということで、その後この市外設備という言葉については単に電話専用線だけでなしに、電信の専用線も含まるということをこれで規定いたしておるわけでございまして、先ほど私が申上げました通り、第六で申します「専用設備たる
○久保等君 料金問題の、公衆電気通信法案の最後の別表のところで、これは条文的な質問になるのですけれども、一番最後の九十六頁になりますが、最後の第六といたしまして「専用設備たる回線の専用(市外設備に係るものであつて、専用契約の期間が一年以上のものに限る。)の料金」というふうになつております。
○政府委員(金光昭君) この料金別表の第六にあります専用設備たる回線の専用料金というものには、今御指摘のようにいろいろなものが入るわけでございます。「市外設備に係るものであつて」ということでありますので、一応市外回線に限られるわけでございます。ただ市外設備というものの中には、今御指摘のように電信も実は一応入ることになつておりますが、ただ月額の料金のほうで六千倍ということになります。
但し、同一の加入電話の電話回線又は同一の専用設備たる回線の一端に接続するものの全部についてする場合に限る。」これはどうも頭が悪いものだから文章がわからないのですが、御説明を願いたい。
「但し、同一の加入電話の電話回線又は同一の専用設備たる回線の一端に接続するものの全部についてする場合に限る。」こういうような但書がついておりまするが、この但書の内容は、どういうことを意味するのか、その点ひとつ具体的に御説明を願いたい。