2016-11-15 第192回国会 参議院 法務委員会 第7号
このため、新制度において新たに設立をされます外国人技能実習機構におきましては、まず、母国語相談については、電話による対応に加えまして、専用メールアドレスを設置をいたしましていつでも受付ができるということを考えております。それから、相談を通じてなされた申告を理由とする不利益取扱いの禁止、これは法律で規定をしております。
このため、新制度において新たに設立をされます外国人技能実習機構におきましては、まず、母国語相談については、電話による対応に加えまして、専用メールアドレスを設置をいたしましていつでも受付ができるということを考えております。それから、相談を通じてなされた申告を理由とする不利益取扱いの禁止、これは法律で規定をしております。
また、受付時間等の詳細につきましては今後検討することとしておりますけれども、実習生の利便等を考慮しつつ、従来からの電話を中心とした対応に加えまして、専用メールアドレスあるいは留守番電話対応による二十四時間の受付を実施するなど、実習生のニーズ等を踏まえて丁寧な相談が行える体制を構築してまいりたいというふうに考えております。
新たに設立いたします外国人技能実習機構がその体制を整備することとしておりますが、一つは、時間や受け付け方法の面での実習生の利便に資するよう、従来からの電話による対応に加えまして、専用メールアドレスを新設し、これによる受け付けを開始することを考えているほか、対応言語につきましても、現在のところ、中国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語といった使用する実習生数の多い言語で対応することを考えておりますが
その点で、今後、新しい外国人技能実習機構におきまして母国語相談ということを考えまするに、従来からの電話による対応、これも利便性を確保していくという観点で行いつつも、先生今御指摘のような、メールアドレスというようなものを例えば手帳に明示していくなど、専用メールアドレスの新設などについても検討してまいりたいと思います。