1977-03-01 第80回国会 衆議院 本会議 第8号
それから、専業税の外形標準化でございますけれども、これはやはり税制の根幹に触れる問題でございますので、非常に重大問題でございます。そこで、これにつきましては税制調査会におきまして真剣に検討をしてもらっております。 以上、お答え申し上げます。(拍手) 〔国務大臣小川平二君登壇〕
それから、専業税の外形標準化でございますけれども、これはやはり税制の根幹に触れる問題でございますので、非常に重大問題でございます。そこで、これにつきましては税制調査会におきまして真剣に検討をしてもらっております。 以上、お答え申し上げます。(拍手) 〔国務大臣小川平二君登壇〕
そうすると、自治体自体としましても、文化財がある、保存をしておけといって保存させられる、その付近一帯は開発をストップさせられる、そうするとそこには固定資産税あるいは償却資産税、専業税というふうな、財源を生んでくれるような施設はできない。だから地方財政は貧困になるのです。
次に事業税につきましては、特に個人事業税について、これは二重課税のような性格のものだから、個人専業税はもう全廃してくれというふうな要望が中小企業者の中に多いわけです。特に最近は、ちょっとした事業はすべて法人成りをしてしまう。ですから、残されております個人事業体というものは相当限られたものになってきているという実態があるのではないかと思うのです。
○村山政府委員 中小企業の課税問題を考える場合に、まず所得課税の問題とそれから専業税の系統の純益課税の問題の二つの系列がございますが、所得課税の問題につきましては、おっしゃるように中小企業法人につきましては一方において大法人とのバランスという問題がございます。同時に個人の事業所得者に対する所得課税とのバランスの問題がございます。
五五・三と三・五、これを法人専業税でやりますと、もっと差は開きます。五三・九に三・三と、これが昭和三十三年、三十四年を比べますと、不交付団体が四六・七であったものが、昭和三十四年には五三・九に伸びております。法人事業税だけ調べると、それが一番最下位のグループは四・六が三・三と減っておる。結局、地域格差はたんだん——だんだんといっても、ここ三、四年の間には開いてきている。
事業税については、住民税と同じく、専業税は非常に問題のある点でありますが、住民税と事業税を通じて、この際一番問題になるのは非営利法人の課税問題です。私は、この非営利法人の課税だけは何とか取りやめて、そしてできる限り現在のままで特典を残していくべきではないかと思いますが、それが政府の方ではどうしても承認されない、修正されない。
ただ専業税等につきましては、事業税の性格等の問題もございまして、正慶物産免税関係あるいは輸出所得というものの控除は、法人事業税においては、そういう国の特別政策のものは入れないということで、現在やっていないということに相なっております。
○後藤田政府委員 いわゆる中小の法人についての法人事業税の税率を引き下げたらどうかということでありますが、現在法人専業税は一二%の税率でございますが、事業所得の少ないもの−については逓減税率を適用して最低が七%になっておるわけであります。従ってこれを一%下げれば六%ということになりますが、そういたしますと、個人事業と法人事業との負担のバランスというものも生じてくるわけであります。
全体の感じとして、今度の税制で、専業税その他で大企業に厚くして、全体に薄いのじゃないかという御印象も強いし、また税額の現われ方としてはそういう傾向がないとは言えないのでありますが、大体今度平年度減税分だけで三百億というものを基準に考えましても、専業税の面がそのうち百一億、その中で法人が八十億、個人の事業税が二十一億の減というふうに考えております。
また法人専業税の分割基準の改正による税収の減額等もあるわけであります。また地方道路譲与税の譲与額の制限ということも行なわれ、こうして地方団体の立場から見て参りますと、いろいろと制限を受けているようなことが行なわれております。
数字を調べておりませんからわかりませんが、繊維産業のごとき産業に大きく専業税を依存しているような県におきましては、むしろ減収、あるいは減収をそのまま維持しておるという格好になっておるのじゃないかと想像するのであります。いずれにしましても、なべ底景気で税の増収は期待できない。
これらにつきましても、皆様方に非常な御高配を賜わっておるのでございますが、問題は、交付税率を一%引き上げておりますが、これはすでに前に御意見がございました通り、県の専業税の減税の穴埋めにも足りないところで、所得税の減税に伴い自動的に二七・五%減額になるが、これに対する地方交付税の裏づけをしていただけないことであります。
げますことは、事業税について特に申し上げたいのでありますが、今日の事業税は、二十三年度に、事業をしている者に対して、地方サービスに対する受益負担、応益負担といいますか、そういう形で地方経費を分担するのだということでできておるのでありますが、その建前から見ますというと、これは個人の、普通の勤労者が個人として受ける地方サービスよりはかなり大きな地方サービスからの利益を得ておるので、一時この付加価値税というものが専業税
ここに詳細な資料を持っておりますが、たとえば千万円のところで、事業所得の場合ですと、専業の方は専業税も入りますから、それまでくるめて考えますれば、手元に残るのはわずかに三百万円くらいになってしまうというような状態になっております。
さらにまたがって農業関係については供出に伴うて負担が重いというような終戦直後の特殊事情もあったと考えるのでありますが、これも今日では非常に事情が変ってきておりまして、こういう点から見ますと、同じく事業といいならが、農業関係にだけは専業税がかからぬ。
次に事業税でありまするが、これは第一が課税標準の問題でありまするが、これも全く井藤先生のおっしゃるように専業税を外形標準に切りかえる、あるいは付加価値税というようなものをとるということは、私は強く賛成でございますが、これは非常に根本に触れることでありまするので、この程度にいたします。
第三は専業税でありますが、その一は、調整組合及び調整組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会、これらの団体は最近の立法によって設けられて参って来ております公益法人でもありますので、それらの収益事業から生じた所得以外の所得に対しては卒業税を課することができないものとしたいのであります。
専業税の場合には法定準備金の額だけで判定することになっております。しかし基礎が固まっておるかどうかということを判定するのに法定準備金の額だけでいたしますることは、穏当を欠くように思いますので、法人税に合せまして積立金額を基礎に使いたい、こう考えております。
その一は法人の専業税についてであります。まず損害保険事業の課税標準を収入金額に改めたことであります。損害保険事業にありましては、その事業の性質上、所得の相当部分を資産の運用による利益に求めているのでありますが、他面、法人税にあっては配当所得を益金に算入しないこととしていますので、法人税の課税標準たる所得を課税標準とする事業税の課税は、損害保険事業については必ずし適正を得ていないのであります。
号) 三二 地方財政力の強化に関する陳情書 (第三一〇号) 三三 地方制度調査会の警察事務配分に関する答 申事項に対する反対の陳情書 (第三一一号) 三四 地方財政力の強化に関する陳情書 (第三一二 号) 三五 電気事業に対する固定資産税減免に関する 陳情書(第三一 三号) 三六 事業税撤廃に関する陳情書 (第三一四号) 三七 青果小売業者に対する専業税
そういう大きなところから専業税をとずして、こんな零細なものからおとりになる。一体それはどうなんですか。これは新聞配達と同じですあなた方がどんなにおつしやいましても、われわれはこれは修正案を出します。
そういたしますと附加価値税はやはり転嫁されるようでありますけれども、取引高税や専業税の額よりも少くなるのじやないか、かようなこともいいたいのでありまして、この転嫁関係がどういうことになるかということは、これは社会情勢の如何によりまして、労働者は弱い者だとおつしやいますけれども、或る場合には強くなる場合もあるだろうと思います。