1981-05-12 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
銀行法の評価という問題につきましては、先ほど全銀協の会長がおっしゃいましたのでこれはあえて繰り返しませんが、信託銀行といたしましては、専業主義すなわち長短分離、信託分離あるいは中小専門金融機関制度等の基本的な枠組みを八〇年代以降の金融制度として引き続き堅持、発展を図るべきだとされたものにつきまして特に高く評価しておりますので、この点また今後ともそういうふうにお願いいたしたいと思っております。
銀行法の評価という問題につきましては、先ほど全銀協の会長がおっしゃいましたのでこれはあえて繰り返しませんが、信託銀行といたしましては、専業主義すなわち長短分離、信託分離あるいは中小専門金融機関制度等の基本的な枠組みを八〇年代以降の金融制度として引き続き堅持、発展を図るべきだとされたものにつきまして特に高く評価しておりますので、この点また今後ともそういうふうにお願いいたしたいと思っております。
あるいはまた預金者の場合には、新種預金に求められるように、できるだけ有利な資金回転をしてもらって金利を安定して元本、金利が保証をされ、そして運用利回りがうまくいくように運用してくれという預金者の要請もある、それにこたえていくためには、いままでとられた専業主義が最善の金融形態だという行政指導のあり方自体が一体いかがなものであろうか。
そういう意味で、従来の銀行行政というものは何をおいても第一に預金者保護ということでやってきたし、その関係において、専業主義と兼業主義という考え方がありますけれども、従来専業に、もっぱら銀行は銀行経営に当たっていくべきものであるということに少なくともたてまえはなっておったと思うのですが、今度、これはある意味から言えば自然発生的にといいますか、時代が変わってまいりますと、当然銀行もいままでの同じ枠の中にというわけにもいかないでしょう
○竹本委員 おおむねいまの局長の御答弁で私は満足でありますが、次に、先ほど大臣に質問しました専業主義の問題について、もう一度少し伺っておきたいのだが、従来、専業主義というか、大臣の言葉で言うと、銀行の本業を純粋に守っていくという立場から、御承知のように信託業を引き離したり、あるいは証券を分離したりしてきたわけですね。
○大月参考人 結論的にこの問題を申し上げますと、いわゆる専業主義は、いまの日本の経済の現状においては正しいのではあるまいか、これが前提でございます。 次に、いま問題になっている公共債の問題でございますが、専業主義という場合に、こういうように分類しなければいかぬのじゃないか。つまり証券会社がございますが、その扱っておる仕事は二種類のものがある。
それでは、大月参考人、谷村参考人に締めくくりでお伺いいたしますが、大月参考人は、ユニバーサルバンキングという世界の流れの中で、日本の専業主義のよさというものを先ほどもお話しになりました。
○竹本小委員 最後に大月さんにひとつお伺いしたいのですが、先ほど来いろいろの御経験も織りまぜて大変貴重な御意見を聞かせていただいて感謝いたしておりますが、今度の問題について一つの大きな判断の基準は、専業主義といいますか、これを貫くことがベターなのか、あるいはそれは改めるべき時期に来ておるというふうに判断するかということが一つのポイントではないかと思うのです。
前回の金融制度調査会のときも、実は都銀の上位行の皆さんからは銀行のデパート化論というものが強く主張されまして、かきねを低くして競争の自由の範囲を広げてもらいたい、こういう御要望がありましたが、私は当時の状況で、今日まだ日本の金融制度としては分離主義、専業主義というものが現在の姿であるし、これが近い将来にそういうことが必要な情勢にはならないと思うので従来どおりの方針でいきたい、こういう考えを当時の合併転換法等
その当時御要望をいただいた方の中で現職では松沢山富士銀行頭取だけが当時からずっと一貫して銀行業務を進めておられみわけで、本日またお越しをいただくわけでありますが、そのときにも私申し上げましたのは、現在の日本の銀行の制度というのは、分離主義、専業主義と申しますか、御承知のように、銀行だけでなく長期信用銀行、信託銀行と、銀行のジャンルだけで見ましてもこのようなおのおの特性を持った銀行がございますし、それはいずれもそういう
銀行のあり方という意味で、分離主義、専業主義というものが今日まで続いておるわけでございますが、私はどうも、今日でも十年前と同じようにこの分離主義、専業主義というものは、いまの銀行のあり方としては十年間そんなに変化はなかった、ですから、これでいいのではないか、こう考えておりますが、いかがでございましょうかということのお尋ねでございます。
八ページを見ますと、「保証事業会社は、」云々ということになりまして、まず「事業の登録制」、それから「保証約款の承認制」、それから「常務役員の専業主義」、こういうふうなことをずっとうたい上げられておりますと、これはやっぱり株式会社で任意の会社のようではありますけれども、いわゆる行政主導の保証会社ですね、この点どうでしょうか。
この問題は五十六条、五十七条、五十七条の二の準備金の問題等にも関連を持つのでありますけれども、要するに専業主義の立場に立って、いまも松井局長がちょっと述べられたのでありますけれども、これはやっぱり非常に単一的な尺度ではなくして、やっぱり業務別であるとか、これは準備金の場合特に強調せなければならぬ問題点であると思うのでありまするが、とにかく画一を避けて、しかもそれが省令によってなされるというところから
○春日委員 これはやはり法律で明定することが私は適当であると思うけれども、しかしいまの段階ではなかなか困難な情勢もございましょうから、専業主義というものが一つのプリンシプルであるならば、一個のビジョンでありまするならば、やはりこういうような諸制度の運用を通じて、そういうターミナルにゴールできるように、政令の立て方、省令の立て力、そういう中でひとつ十分なる力を尽くしていただきたい。
これはやっぱり免許の場合と同じように専業主義の方向をとるものでありとするならば、やはり業務別に必要とする準備金を明確にしておくほうが適当ではないか。せっかく法を改正するのであるならば、職能分化という方向、専業主義の方向、この上に立って業務別に必要とする準備金、これは取引の過程においてパーセンテージはおのずからこれは違うと思うのです。
なお、この問題に関連いたしまして、現在の状況から見ますると、証券業者の専業主義をさらに一そう徹底すべきであるという考え方のもとに、証券業者の兼業の制限に関する現行の規定について再検討を加える必要があるということを指摘いたしておるわけであります。 〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕 第三点は、有価証券外務員の制度についてであります。
卸業は卸専業主義、製造業は製造専業主義、小売業は小売専業主義、こういうような工合にいたしまして、大資本の力によって自由主義競争の域を越えた弱肉強食の形で、ことごとくの産業分野、経済活動の分野を独占するという、それを排除することによって、すなわち当面いたしております中小企業の困窮を克服していこう、こういう一連の総合施策を通じてその問題の解決をはかっていこう、こういう考えでございますので、その点御了承をお
私は、こういうようなあり方は、明らかに銀行法が禁止をいたしておりまする第五条の専業主義に相反する事柄であると思いますが、東條銀行局長は、これについていかなる見解をお持ちでありましょうか。
銀行法第五条は「銀行ハ担保附社債信託法ニ依リ担保附社債ニ関スル信託業ヲ営ミ又ハ保護預リ其ノ他ノ銀行業ニ附随スル業務ヲ営ムノ外他ノ業務ヲ営ムコトヲ得ズ」と、ここに銀行の専業主義をきびしく法定いたしておると思うのであります。
私があなたに申し上げましたのは、この十三条における責任者の専従主義、それから第五条の、銀行の金融業務に対する専業主義、こういう精神がこの法律の範囲内において現在守られておるかどうかということを私はお伺いいたしておる。
○藤田委員 銀行法によれば、常務役員の専業主義をはつきりと規定しております。大体一般銀行の役員は、原則として専業であるべきであります。これは法律の大精神でありますが、先ほど田中委員長の御質問に対しましても一いろいろ誤解があるように、この際帝国銀行という日本の一流銀行の頭取は専業主義に復帰すべきではないかということを私たちは考えるのであります。
それから三十條は、常務役員の専業主義ということを規定いたしてございます。保証事業会社のこれもやはり適正な運営を確保するために、常務役員は建設大臣の認可を受けなければ他の会社の常務に従事することはできないという建前にしてございます。 第四章は監督の規定でございます。
第三に、保証事業会社の公正な運営と健全な経営を確保するために、保証約款の承認、保証金の支払いに関する規定、責任準備金の計上、保証基金及び支払準備金の積立に関する規定、常務役員の専業主義に関する規定等を設けたのであります。
第三に保証事業会社の公正な運営と健全な経営を確保するために、保証約款の承認、保証金の支拂いに関する規定、責任準備金の計上、保証基金及び支拂い備金の積立てに関する規定、常務役員の専業主義に関する規定等を設けたのであります。