2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であると規定がございます。
○政府参考人(小見山康二君) 専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であると規定がございます。
専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であります。 専用実施権の設定範囲内では、特許権者といえども特許発明を自由に実施することができず、専用実施権者は特許権者と同等の排他的な権利を有するということから、特許権の訂正が行われる際には、引き続き、専用実施権者の承諾が必要であるというふうに考えております。
二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものということで、要するに、区分所有の対象になる分譲マンションということでございます。いわゆる賃貸マンションは対象にはしておりません。
JASRAC側は、学校等は著作権が制限される社会教育というものであるが、音楽教室はそれではない、たとえ一対一のレッスンであっても、それは公衆に聴かせることと同等であり、演奏権の侵害に当たるというのが主たる主張で、たとえそれはドかレかミか分からないような演奏の練習だとしても、これは作曲家らが専有する演奏権であり、過去分まで遡り著作権が切れているものと切れていないものを調べて著作権料を支払えというものであります
とりわけ、個人当たりの専有スペースが少なく、他の乗員との接触機会が多い自衛隊の艦船では、ひとたび感染が発生すれば、艦船全体が修羅場になると言わざるを得ません。
そういう意味では、たとえ秘密の情報であっても、基本的に、国家が収集し保有する情報は、国家の専有物でもなければ、それぞれの行政機関、情報機関と言っていいかどうかは別として、行政機関の専有物ではない、あくまでも国民の共有物だという考えです。
○小川敏夫君 ですから、マンションは専有部分と共有部分があって、専有部分はそれぞれ占有者が自分の責任で管理するんでしょうけれども、共有部分はこれは全体が共有するものであって、全員で管理するということになると思うわけでありまして、それで、その共有部分について、これは管理組合、つまり占有者全員が組合に加入し、管理費ですか、これを拠出しなければならない。
これは、遡ってみますと、まず、そもそも漁業権というのは漁業協同組合だけが専有できるものではないんですけれども、優先的に漁協が漁業権を取得をしております。
こちらの図は、一つ目のポイントである立法権と行政権の分離というものと立法権の共有、専有というものを一院制か二院制かの問題として両者を組み合わせて図示しております。権力の融合、集中、権力の分立、分散という問題は左上から右下の対角線上の軸として捉えることができます。 一枚おめくりください。
民泊を禁止する場合には、管理規約において、専有部分の用途を定めている条項の中に民泊を禁止する旨の規定を追加することにより、民泊を禁止することができます。 住宅宿泊事業法案に基づく届け出の際に、マンションについては、民泊を禁止する旨の管理規約等がない旨を確認していただくことにしております。 なお、管理規約の改正には一定の期間を要することがあるというふうに思います。
このため、従来から国土交通省では標準管理規約というひな形をお示しをしておりますけれども、これを改正をしてまいりたいと考えておりまして、管理組合が規約改正を行う際の参考となりますように、専有部分の用途を定めている条項の中に、民泊を許容する場合の規定、それから民泊を禁止する場合の規定、それぞれのひな形を例示として規定をし、規約を改正をするということを考えているところでございます。
このため、従来から国土交通省で標準管理規約を作成して公表しておりますが、管理組合が規約を改正する際の参考となりますようにこの標準管理規約を改正いたしまして、専有部分の用途を定めている条項の中に、民泊を許容する場合の規定と、それから禁止をする場合の規定と、双方の例を示すということを考えております。
附属書八―Fで、あらかじめ包装された食品及び食品添加物の専有されている製法等のところにも、常に企業が、企業がと。情報開示というのを。私は、ここの、この関係が一番問題じゃないかと思っているんです。 それで、初めて聞いたんですが、日本はかつて、何でもつくってつくって、売って売って売りまくって、四大公害病というのができてしまって、東京の空気も汚れて、花粉症だ何だかんだとなってきた。
ところが、改定された標準規約では、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分の共有持分の割合によるものではなくて、専有部分の階数、眺望、日照等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として議決権の割合を決めるということが考えられるとしたわけですね。つまり、十倍の価値があるところは一票に対して十票持てばいいと。 これ、誰が求めているんですか、意図は何なんですか。
管理組合の議決権割合は、区分所有法の第三十八条によりまして、専有部分の床面積割合に応じて設定することが原則となっております。あわせて、規約によりこれとは別段の定めをすることもできるというふうに規定されております。 本来、共有物の管理に関する議決権の割合につきましては、民法二百五十二条によりますと、共有持分の価格によることとなります。
大規模改修や建て替え等を行う旨を決定する場合、建て替え前のマンションの専有部分の価値等を考慮して建て替え後の再建マンションの専有部分を配分する場合等における合意形成の円滑化が期待できると言っているんですよ。つまり、建て替えするときに、後の部屋の配分について、より価値が高い組合員を優先することにすれば建て替えの合意が得やすくなるだろうと、こういう話をしているんですね。
マンションの建物状況調査につきましては、具体的に申し上げますと、専有住戸内の床、内壁、天井などのほか、共用部分でございます外壁、バルコニー、基礎などについても、目視検査や非破壊検査機器を用いた検査等を実施するというふうに考えているところでございます。
それから議決権、これは専有部分の床面積の割合でございます。それから、最近供給されているマンションはもうほとんどこれと同じなんですが、敷地利用権の持ち分の価格、これは敷地利用権の持ち分でございまして、この三つについて、これはどれが優先ということではなくて、全部を満たさなければいけないということでございます。
○福島みずほ君 でも、これにははっきり病気療養児の教育機関等の設置、当該病院等の理解と協力を得て、その人数、症状等に応じ何たらかんたらというので、面積の専有空間を確保するよう努めることとか、ちゃんとやれとやっているじゃないですか。 しかも、私はこれを見て少し感激したんですが、文科省はきちっと研究会を設けて、何をやるべきか、病気療養児の教育の課題と今後講ずべき施策というのをやっていると。
また、この第八十条第一項には、一号と二号の出版権につきまして、権利の全部又は一部を専有するとあります。既に審議会の中で、これらの委員会審議の中で指摘もありましたように、一号と二号、あるいは一号と二号の出版権のそれぞれの中を更に細分化してしまうと海賊版に対する差止め請求ができる権利も細分化されてしまうので、できるだけ出版権は一体的に設定すべきと考えております。
○政府参考人(河村潤子君) まず最初のお尋ねでございますけれども、紙の出版権について出版者が対抗要件を備えて独占的な出版を確保するということで、それからさらに、有効な海賊版対策を行うに当たって必要となる準物権的な権利を特別に専有させる観点から、頒布目的の複製権が出版者に専有されることとなっております。
こうした現実があるにもかかわらず、改正案は、公衆送信目的の複製に対する出版権者の専有が盛り込まれておりません。 出版者は、企画から多大の労力と経費を掛け出版した紙の本を、初期投資をせずに紙の出版データのスキャニングや二次加工するだけの巨大電子配信業者に奪われるのではないかと恐れています。
○中川(正)委員 次に、二号出版権が複製権を含んでいないというところの意味合いについてお聞きをしていきたいと思うんですが、二号出版権について、当該複製に係る権利を専有させないこととしたというのはなぜなのかということですね。
現行法においては、当事者間の契約によって確保することができる権利に加えて、出版者が対抗要件を備えて独占的な出版を確保するとともに、有効な海賊版対策を行うに当たって必要となる、いわゆる準物権的な権利というものを特別に専有させるという観点から、頒布を目的とする複製権を出版者に専有させることといたしております。
紙媒体の現在の出版に当たっては、著作物を複製して頒布、譲渡することが行われておりますけれども、現在の法文上では、特に専有するものとしては、複製権ということでの規定となっているわけでございます。
「全部又は一部を専有する。」ということは、同項一号アンドまたはオア二号のみなのか、それとも一号や二号をそれぞれ細分化した設定も認めるのか。先ほども同じような問いが出ましたけれども、改めて確認をしたいと思います。
○下村国務大臣 複製権が含まれていない理由についてでありますが、紙媒体の出版に当たっては、著作物を複製し頒布、譲渡するという二つの行為が行われるわけでありますが、現行著作権法は、出版者に頒布目的の複製権のみを専有させております。これは、出版者に頒布目的の複製権を専有させれば、独占的な出版と有効な海賊版対策を十分に行うことができるからであります。
第八十条第一項には「出版権者は、」「権利の全部又は一部を専有する。」とありますが、どういう意味ですか。一号や二号をさらに細分化した権利の設定も認める趣旨なのでしょうか。あくまでも、一号、二号の全部または一号、二号のどちらかという形にすべきではありませんか。