1984-03-28 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
したがって、私どもはこの問題が議論に上がるたびごとに、一方、パート労働法とかそういうことをいつも念頭に置きながら、結論としてそれそのものの議論もなかなか難しい議論が多いということから、今のような仕組みになっているわけですけれども、そうなると、そこに今おっしゃいました白色の専従者控除額の問題あるいは内職者の皆さん方がいわゆる事業所得または雑所得の範疇にお入りになっている問題、この問題はどうしても議論の
したがって、私どもはこの問題が議論に上がるたびごとに、一方、パート労働法とかそういうことをいつも念頭に置きながら、結論としてそれそのものの議論もなかなか難しい議論が多いということから、今のような仕組みになっているわけですけれども、そうなると、そこに今おっしゃいました白色の専従者控除額の問題あるいは内職者の皆さん方がいわゆる事業所得または雑所得の範疇にお入りになっている問題、この問題はどうしても議論の
○水野(勝)政府委員 この白色専従者控除額は、ある場合には配偶者控除より下回り、ある場合には同額とされ、ある場合には配偶者控除を上回る、いろいろな考え方でいろいろな変遷をたどってきておるわけでございます。したがいまして、今後配偶者控除などの人的控除が検討される際には恐らくその一環としても検討はされることと思いますが、現時点におきましてはそこまでのところで御了解いただければと思うわけでございます。
当面、所得税を納付するに至らない者に対する個人事業税の解消を図るため、事業主控除額を二百六十万円に引き上げるとともに、中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を七十万円に引き上げることといたしております。 また、社会保険診療報酬課税に係る特例措置については、不公平税制の最たるものの一つとしてこれを廃止することといたしております。 第四は、電気税についてであります。
当面、所得税を納付するに至らない者に対する個人事業税の解消を図るため、事業主控除額を二百六十万円に引き上げるとともに、中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を七十万円に引き上げることといたしております。 また、社会保険診療報酬課税にかかわる特例措置については、不公平税制の最たるものの一つとしてこれを廃止することといたしております。 第四は、電気税についてであります。
これが、白色の専従者控除額が昭和三十六年に七万円に決められたという主要な目安というのは、これは農家の労賃というか、農家の家族労働報酬、これが使われているわけですね。これは以来五十年当時までは参考にされてこられておりますけれども、最近ではこれさえされておられない。ちなみに指標の一つとして見てきた農村の物価賃金統計の農家臨時賃金の推移を見てみますと、昭和五十年、男子一日で三千六百四十円です。
○安武洋子君 ところで、白色の専従者控除額が過去七年間据え置かれたままでございます。片方は完全給与制でございますので、青色との差がぐんぐん開いてまいっております。ことし三月に出されております国税庁の申告所得の実態、この報告を拝見いたしますと、昭和五十四年の青色事業専従者の平均給与額、これは百二十二万六千円になっております。一方、白色は四十万のままです。その差というのが三倍以上になっております。
また、中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を七十万円に引き上げることといたしております。 第四は、電気税についてであります。 産業用の非課税措置については、まず本年度において製品コスト中に占める電気料金の割合が七%以下の品目について整理し、翌年度には九%以下、翌々年度には一〇%以下の品目を整理するとの考えに立ち、銑鉄等二十二品目に係る非課税措置を廃止いたしております。
また中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を七十万円に引き上げることといたしております。 第四は、電気税についてであります。産業用の非課税措置については、まず本年度において製品コスト中に占める電気料金の割合が七%以下の品目について整理し、翌年度には九%以下、翌々年度には一〇%以下の品目を整理するとの考えに立ち、銑鉄等二十二品目に係る非課税措置を廃止いたしております。
また、中小事業者の負担軽減を図るため、申告者の専従者控除額を七十万円に引き上げることといたしております。 法人事業税については、自治体の税収入を安定的に確保するため、五十三年度より外形標準課税を導入することといたしております。 第五は、電気税でありますが、産業用の非課税措置については廃止することといたしております。
また中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を七十万円に引き上げることといたしております。 法人事業税については、自治体の税収入を安定的に確保するため、五十三年度より外形標準課税を導入することといたしております。 第五は、電気税でありますが、産業用の非課税措置については廃止することといたしております。
また、中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を六十万円に引き上げることといたしております。 法人事業税については、自治体の財政自主権を保障する立場から制限税率を一四・四%といたしております。 第四は、固定資産税についてでありますが、地価の高騰による異常とも言うべき個人住宅の固定資産税を引き下げるため、二百平方メートルまで昭和五十年度の税額に据え置くことといたしております。
また中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を六十万円に引き上げることにいたしております。 法人事業税については、自治体の財政自主権を保障する立場から制限税率を一四・四%といたしております。
四 中小企業の個人事業税の大幅軽減、中小法人税率の引下げ、同族会社及び企業組合の課税の軽減、事業主報酬制度の改善、白色事業専従者控除額の引上げ等税制上の抜本的改善を図ること。 五 経済社会環境の変化に即応して経営指導、技術指導の施策の強化を図るとともに、新たな分野に進出し、或いは事業を転換しようとする中小企業者に対する強力な助成措置を確立すること。
また中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を六十万円に引き上げることといたしております。 法人事業税については、自治体の財政自主権を保障する立場から、制限税率を一四・四%といたしております。
また中小事業者の負担軽減を図るため、白色申告者の専従者控除額を六十万円に引き上げることといたしております。 法人事業税については、自治体の財政自主権を保障する立場から制限税率を一四・四%といたしております。
○政府委員(首藤堯君) 白色申告者の事業専従者控除額につきましての御指摘でございますが、これは大体、いままで国税のほうの専従者控除額、これがあるわけでございますけれども、それを勘案をしながらという行き方をとってまいっておるわけでございます。
それから、所得税の問題でもう一つ問題にしたいのは、今回いままでの二十万から三十万に引き上げを見ました白色申告者の専従者控除額、これも先ほどのようなお話で、この際思い切って引き上げました、こういうお答えがはね返ってくるに違いないと思うのですが、商売をやりながら、まだ基礎も薄弱で資本らしい資本もない、夫婦かけ向かいという姿で商売をしている、こういうことで、だんなさんが仕入れをしてくる、奥さんは常時店番をして
○村山(喜)委員 そこで、白色申告者の事業の専従者控除額の問題でございますが、これが今度二十万から三十万に上がりますね。これは青色の実態に照らし、またパート等の給与の実情に照らして均衡をとる意味において上げたのだというのが説明として書いてございます。そこで、青色の実態はどういうふうになっておるわけでございますか。
さらに、中小事業者の負担の軽減合理化をはかるため、白色申告者の専従者控除額を現行の十七万円から四十二万円に引き上げることといたしました。 次に、現行の道府県民税所得割りの税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。
○政府委員(佐々木喜久治君) 白色申告者の事業専従者控除額につきましては、四十七年の改正におきまして、十七万円というふうに引き上げまして、所得税に合わせたわけでございます。今回、所得税の改正におきまして、白色申告者の専従者控除額は、十七万円から二十万円に引き上げられたわけでございます。
さらに、中小事業者の負担の軽減合理化をはかるため、白色申告者の専従者控除額を現行の十七万円から四十二万円に引き上げることといたしました。 次に、現行の道府県民税所得割りの税率は、課税所得百五十万円以下二%、百五十万円以上四%という二段階の比例税率的制度となっておりますが、低額所得者との負担の均衡をはかる見地から、税率を五段階に区分する超過累進税率制に改めることといたしております。