1982-03-10 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
したがいまして、私どもといたしましては、近時特に、たとえば青色申告者の専従者控除等が行われている場合に、その支払われている給与が本当にその家族の方の担当しておられる、実施しておられる職務の程度にふさわしいものであるのかどうかとか、あるいは先ほど先生のおっしゃいましたような家事関連費類似のものが事業の経費として落とされていないかどうかというような点につきましては、ことのほか厳重に注意して今後の税の執行
したがいまして、私どもといたしましては、近時特に、たとえば青色申告者の専従者控除等が行われている場合に、その支払われている給与が本当にその家族の方の担当しておられる、実施しておられる職務の程度にふさわしいものであるのかどうかとか、あるいは先ほど先生のおっしゃいましたような家事関連費類似のものが事業の経費として落とされていないかどうかというような点につきましては、ことのほか厳重に注意して今後の税の執行
○政府委員(伊豫田敏雄君) 税理士のおおむね九〇%程度の者は現在青色申告をしておりますが、なおその他に白色申告の者が残っていることは事実でございますし、これらの者はたとえば老齢で雇い人もいないし、あるいは税理士業務による収入もわずかであるとか、あるいはまた、専従者控除等の青色申告の特典に当たるものがないから青色申告をしないというのも、また別の意味もございますけれども、そういうふうな理由から青色申告を
それから第三番目に、都道府県や各地の商工会、商工会議所を通ずる診断指導事業のほか、税制上青色申告控除あるいは白色事業者の専従者控除等の措置がございます。 以上が従来とってまいりました施策の内容でございます。 次に、本法ができることによりまして具体的なメリットは何であるかという御質問でございます。本法の制定によりまする具体的なメリットとしては、次のようなものがあげられるかと思います。
以上の改正にあわせて、老人扶養控除、障害者控除、白色申告者の専従者控除等を引き上げるほか、寄付金控除の控除限度の引き上げを行なうことといたしております。 また、今回の改正におきましては、青色申告を行なう事業者につきまして、いわゆるみなし法人課税の選択という形での事業主報酬制度を創設することとし、これにより個人企業の経理の明確化を通じて、経営の近代化、合理化を推進する配慮をいたしております。
以上の改正にあわせて、老人扶養控除、障害者控除、白色申告者の専従者控除等を引き上げるほか、寄付金控除の控除限度の引き上げを行なうことといたしております。 また、今回の改正におきましては、青色申告を行なう事業者につきまして、いわゆるみなし法人課税の選択という形での事業主報酬制度を創設することとし、これにより個人企業の経理の明確化を通じて経営の近代化、合理化を推進する配慮をいたしております。
私どもも、現在の専従者控除等の額の問題等ともかね合いまして、この事業主控除につきましてはさらに財政上許す限りこうした点につきましては適正な額に持っていけるように努力してまいりたい、かように考えております。
もちろん、現状のまま二分二乗方式を採用しようといたしますならば、累進税率の構造、あるいは共かせぎ夫婦の取り扱い、また、専従者控除等、課税技術上の問題があることは私にもよく理解ができるわけでございます。
○阿部(助)委員 私もいまお話しのとおりだと思うのでありまして、そういう困難だという前提に立つなら、青色の場合とこの白色の場合に、専従者控除等にこれは差があるというのは少し酷ではないだろうか、こう思うのですが、いかがですか。
○吉國(二)政府委員 事業所得者の場合は、これは専従者控除等もございますけれども、一応推定いたしますと、七十四万六千二百円です。
なお、専従者控除等の問題につきましても、所得税においては本年さらに前進をいたしまして、完全給与制というようなものも出てまいったわけであります。これらの点につきましても、所得税の実施の状況も私ども十分見ながら検討を加えていかなきゃならぬ。どちらにいたしましても、何と申しましょうか、前進をさせるべきである。
また、白色申告者の専従者控除等については、確定申告書の提出がない場合でも、やむを得ない事情があるときはこれを認めることといたしまして、純損失の繰り越し控除についても、純損失が生じた年分について青色申告書を提出しておれば、自後の各年については、提出している申告書が青色申告書でなくてもこれを控除し得ることとしております。
それから事業税について、農業等の第一次産業に課税を云々ということを申し上げたのではないのでございまして、個人の事業税については、一方第一次産業等には課せられていないし、さらにだんだん事業主控除あるいは専従者控除等を引き上げてまいりまして、今後もその引き上げる方向にあろうと思います。しかも、国税においては、専従者控除を今度は完全給与制に切りかえていこうという方向に進んでおります。
○塩崎政府委員 この中には専従者控除等の結果失格する者が入っておりますけれども、少なくとも専従者控除の適用の意味におきましては、青色申告をしていなくてはいかぬ、こういうことになっておりますので、そうなっております。白色も同様に失格前の納税者でございますから、の専従者控除の適用の結果、事業者の数はこれより若干減る見込みでございますが、事業所というよりも、個人事業者、独立の事業主の数でございます。
たとえば専従者控除等を一万円引き上げた、そして七億七千万円ばかりの減税をやった。その裏のほうでは五十四億円の税額控除の特例を整理している、廃止しているのであります。増税しておる、たいへんなことだと思うのですよ。いろいろ問題点がありますけれども、きのうはこの一点だけについてひとつ質問を関連してやっているわけです。納得いくような回答を願いたいのです。
さらに基礎控除、配偶者控除、扶養控除という三控除及び専従者控除等の増額は、大体税制調査会の答申どおりでありますが、改正案による標準世帯の課税最低限は、初年度五十四万四千円、平年度に直しまして約五十六万円となります。これはまだ低きに過ぎると考えます。
今回の改正が三十九年度は本文方式による基礎控除のほかに、扶養控除また青色、白色の専従者控除等、新しい暫定方式として、四十年度には従来どおりの本文方式に移行するという漸進主義で二ヵ年間の段階をとったということは、相当に私ども市町村財政の現状を考慮せられたことだと考えるのでありまして、そういう意味から、この改正案については賛意を表するのでございます。
お説のとおり、政府も重点的に考慮をいたしてきておるところでございまして、法人税における軽減税率、中小企業者の機械設備等の特別償却、所得税における専従者控除等の各制度を通じて、税負担の軽減をはかっておることは御承知のとおりでございます。
これにつきましては税制調査会等でもいろいろ検討をいたしておりまして、われわれとしてはこの検討の結果を待ちたいと、こういうふうに思っておりますが、このほかたとえば専従者控除等につきましてもわずかでありますが、まあことし引き上げられたと、この線をさらに今後ほんとうに実態に引き合う――他人を雇った場合に比べて、家族が労働している場合、あるいは本人が働いているという場合の税の上における取り扱いというものにつきましては
今度の政府原案で、基礎控除は別として、扶養控除、それから配偶者控除、専従者控除等の控除の引き上げが幾らか低目に押えられてしまったということで、こまかな数字を出していろいろ議論をしております。つまり、見込みの物価騰貴率というものと実質とは違うではないかと。
この二つにつきましては、米の方は本年分につきましては、現在の特例をまた新しく法律にしてやるより仕方ないかという見地で検討いたしておりますが、別途、御承知のように、来年所得税の減税を行ないます際に、専従者控除等の改正もありますし、そういう点からいたしますと、この特例はいかにもそういう農業所得者、あるいは社会保険のお医者さんなどの場合におきましては、負担が相当軽減されますので、今後さらにそういう措置を続