2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 特許権に関する訴えの専属管轄を有する東京地裁及び大阪地裁における特許権の侵害に関する訴訟事件の判決及び和解の件数でございますが、直近五年、二〇一五年から二〇一九年において、それぞれ九十四件、九十二件、九十九件、七十二件、六十七件と、こう推移してございます。
○小見山政府参考人 特許権に関する訴えの専属管轄を有する東京地裁及び大阪地裁における特許権の侵害に関する訴訟事件の判決及び和解の件数でございますが、直近五年、二〇一五年から二〇一九年において、それぞれ九十四件、九十二件、九十九件、七十二件、六十七件と、こう推移してございます。
最高裁に調べたところによりますと、平成十九年から平成二十八年まで全国の地方裁判所、実際には東京地裁と大阪地裁に特許権侵害訴訟は専属管轄を、集中管轄をしておりますので、現実には東京地裁、大阪地方裁判所の二つの地裁における昨年末まで十年間の特許侵害を理由とする損害賠償の認容額の過去最高は十七億九千万円でございまして、大臣おっしゃるように二十億円に満たないというわけでございます。
その上で、今回の高浜の三、四号機を初め、最近、運転差しとめ訴訟がいろいろと提起をされていますが、そういった裁判については特定の裁判所の専属管轄にすべきだというような議論、今御指摘のような議論ですとか、あるいは、行政訴訟に一元化すべきだという意見があることは承知をしております。
また、こういう科学的、技術的な問題についての考え方というところで、例えば専属管轄化を図るとか、あるいはこういう仮処分について、行政事件訴訟法第四条の考え方を類推してこういう問題については仮処分の例外にするんだと、こういうことがあってもいいんではないか。今起きている事態というのは、紛争の根本的解決というところからいくと、どうもいろんな法律のエアポケットに落ちてしまっているような気がいたします。
それから、専属管轄につきましては、確かに現行の法制度の下では委員御指摘の訴訟について認める規定はございませんので、新たにこの規定を設けるべきか否かという問題になろうかと思います。
また、審理期間について御説明いたしますが、知財高裁が第一審として専属管轄を有します審決取消し訴訟の平均審理期間につきましては、知財高裁設立直前である平成十六年には十二・六か月でございましたが、平成二十六年には八・二か月となっております。
審決取り消し訴訟については、特許、実用新案、商標、意匠といった権利の種類や専門性の高低にかかわらず、知財高裁が専属管轄を有しています。
第二に、裁判所における専門性の確保等を図る観点から、独占禁止法違反に対する排除措置命令等に係る抗告訴訟等については、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、三人又は五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととしております。また、その控訴審である東京高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うことができることとしております。
第二点は、裁判所における専門性の確保等を図る観点から、独占禁止法違反に対する排除措置命令等に係る取消し訴訟につきましては東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、三人又は五人の裁判官の合議体により審理、裁判を行うこととするということでございます。
本案は、平成二十一年に成立した改正独占禁止法の附則に明記された、審判制度を全面にわたって見直す規定についての検討結果及び同法案に係る附帯決議を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の措置を講じるものであり、その主な内容は、公正取引委員会が行う審判制度を廃止し、独占禁止法違反に対する排除措置命令等に係る抗告訴訟等について、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、公正取引委員会が排除措置命令等
一 独占禁止法違反事件が複雑な経済事案を対象とする専門性の高いものであることに鑑み、審判制度の廃止に伴い、公正取引委員会の行政処分に係る抗告訴訟の第一審を専属管轄する東京地方裁判所における審理及び裁判の専門性を確保するため、早急に専門的知見を有する人材の養成及び確保に努めること。
抗告訴訟の第一審を地裁の専属管轄とする理由についてお伺いしたいんですが、従前の制度との比較において、利用者の利便性がどう変わるのか。端的に言いますと地方の事業者が不利益とならないのかということでありますけれども、これについてお考えをお伺いしたいと思います。
○小川政府参考人 今回の改正法案は、東京地裁に専属管轄を認めるというものでございます。 基本的には、もちろん当事者の便宜ということも考慮要素ではございますが、専門性を確保するという点も非常に重要でございますので、私どもといたしましては、専属管轄とする改正法案の趣旨は、専門性の確保を重視したものと承知しているところでございます。
磯谷先生は東京弁護士会で、吉田先生は京都弁護士会ですので、どの程度不便さをお感じになっているのかよく分かりませんが、御案内のとおり三十二条の一項は、粗っぽく言いますと、東日本は東京家裁、西日本は大阪家裁に専属管轄を決めております。 ところが、先ほど来何度かそれぞれの参考人からお話がありました、日本人のお母さんが外国で暮らしていたけれども、日本へ子供を連れて逃げ帰ってきたと、こういうふうなケース。
○国務大臣(千葉景子君) これも当事者の合意の内容でもあろうというふうに思うんですけれども、当事者において合意による管轄を専属、ほかを排除するという形であるとすると専属管轄という、そういうことになるのだろうというふうに思いますが、先ほど言ったような除外、効力を制限をしている、例えばそれは三条の七第五項及び第六項で個別労働関係あるいは消費者契約、こういうものを除外をしておりますが、それ以外についてはその
○国務大臣(千葉景子君) もう一度ちょっと私も整理をしながらあれをいたしますが、各制度、法律によって管轄が定められている専属管轄をこの合意によって排除をするというものではない、ただ合意によって定めることができると、こういうまず規定だということだというふうに思います。 それから、今御指摘のあったことについては、そのとおりでこの解釈をすることができるのではないかと思います。
○丸山和也君 ちょっと質問があいまいだったので分かりにくかったかも分かりませんけれども、いわゆる専属管轄の定めが法律にある場合はそれが優先するわけですよね、この合意管轄よりも。それから、あるいはこの合意管轄の定めによって法定の専属管轄を排除することはできないと思うんですよね。そういう意味で、これは補完的な、専属管轄の定めがない場合にこれが効力を持つと、こういう考え方でよろしいんでしょうか。
第二に、裁判所における専門性の確保等を図る観点から、独占禁止法違反に対する排除措置命令等に係る抗告訴訟等については、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、三人または五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととしております。また、その控訴審である東京高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うことができることとしております。
御質問の事例では、保証人に対する請求について、米国の裁判所の専属管轄という合意があるという事例でございます。しかし、併合される請求について、外国の裁判所の専属管轄とする合意があっても、密接に関連する複数の紛争を同一手続において矛盾抵触なく解決することが望ましいことから、第三条の六ただし書きの適用を除外しないということになります。
この法案では、ほかの国の裁判所を専属管轄とする合意があった場合においても、併合管轄によって日本の裁判所が管轄を有する場合があるというふうに書いていますね。 例えば、ある人が日本人に一千万円を貸し付けました。
また複雑な事案が多いという特色がありますので、判断の合理性を確保するとともに、裁判所の専門的知見の蓄積を図るためには、やはり東京地裁に専属、管轄を集中させる、そういう趣旨で法案が提出されているというふうに承知しているところであります。
○柴山委員 今、総合的な判断ということをおっしゃったんですけれども、それでは、これまで公取がやってきた審判手続を裁判所に要するにぶち込むということになりますと、東京地裁の通常部、一番右下の絵にかいてあるように、東京地方裁判所も専属管轄になるということなんですけれども、東京地裁の通常部で談合などの経済事案に詳しい裁判官がどれだけいるんですか。
この取り消し訴訟方式のもとで行政聴聞制度を整備し、東京地裁に専属管轄を付与すると、独占禁止法違反を処理するための理想的な行政手続になると考えております。現実には、事前聴聞手続を整備していくと、行政審判とそれほど変わらない事前手続を実現できます。 これが、欧州における事前行政聴聞手続となります。この手続では、競争当局が事前通知をする時点で、違反事実などを裏づける証拠をすべて相手方に開示します。
その対応としては、当然、私先ほど、東京地裁に専属管轄を持たせるのが一番わかりやすい、もしくは、東京地裁または大阪地裁のいずれかに専属管轄を持たせるという手もありますけれども、その辺で、まず、裁判所で提訴する場所を絞ることが大事かと思います。
また、家裁専属管轄の成人の刑事事件というものを設けますと、いわゆる略式命令による罰金の処理という簡易迅速な処理が認められない。これは簡裁の管轄とされておりますので、家裁ではそうした手続が取れないというような不都合もございます。 そうしたことで、今回、少年法三十七条を削除いたしまして、児童福祉法違反等成人の刑事事件につきましては、ほかの事件と同様に地方裁判所で取り扱うものとしたわけであります。
訴訟の管轄裁判所については、与党案、民主党案ともに東京高等裁判所の専属管轄としているところでありますが、各地の裁判所への出訴も認めて国民の司法審査を受ける権利を十分に保障すべきであるとの意見が述べられましたが、これに対しては、与党案提出者から、国民投票の訴訟が複数提起された場合の併合の便宜等を考慮したものであり、迅速かつ統一的判断の必要性から東京高等裁判所のみに限定したとの発言がありました。
したがって、管轄を高等裁判所の専属管轄とするか各高等裁判所に管轄を認めるかという問題もありますけれども、迅速かつ統一的な判断の必要性の観点と国民の裁判所へのアクセシビリティーの観点等から検討を要する問題ということでもあります。特に迅速な審理、判決が求められ、判決結果の大きいことを考えれば、東京高等裁判所の専属管轄とすることが望ましいものと考えました。
今回、独禁法に犯則調査権限の規定を導入し、公正取引委員会が悪質・重大な事案について従来にも増して積極的に刑事告発を行っていくこととしていることも踏まえまして、被告人の審級の利益を尊重し、刑事事件に係る東京高裁専属管轄及び審級省略制度を廃止して、通常の刑事事件と同様に第一審の裁判権を地裁とすることが適当と判断したものでございます。