2015-08-18 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
また、私企業とのイコールフッティングの観点から、極めて制限的に採用されている専属利用契約や回転出資金を廃止して、それから理事構成についても、地域内外を問わず民間経営経験のある者の登用を重視しています。 こうした、そのほかも含めて一連の改定は、一般企業の論理と経営管理手法の農協への導入強化で、この措置は当然、独禁法適用除外にも絡んでくる問題だと思います。
また、私企業とのイコールフッティングの観点から、極めて制限的に採用されている専属利用契約や回転出資金を廃止して、それから理事構成についても、地域内外を問わず民間経営経験のある者の登用を重視しています。 こうした、そのほかも含めて一連の改定は、一般企業の論理と経営管理手法の農協への導入強化で、この措置は当然、独禁法適用除外にも絡んでくる問題だと思います。
さらに、よく質問で聞かれることなんですけれども、専属利用契約に関する規定を廃止する、私も、これは競争で、廃止していいと思うんですけれども、では、これまでの中で弊害があったということを、私に弊害なんかなかったんだと言う人も結構いるわけですけれども、その点は、弊害があったという認識はどこの点から調査をして考えておられますか。
○奥原政府参考人 現在の専属利用契約も、それほど利用されているわけでもないなというふうに思っております。利用している件数もそれほど多くないわけですけれども、今回、農協法の改正の中で、農協は組合員に事業利用を強制してはならないという項目を一つ入れております。
要は、専属利用契約を結ばないと、信用事業で、借り入れとかで不利になる、あるいは、箱の問題とか、資材の仕入れとか、そういった点で不利な扱いあるいは圧力を受けるというのが現実に起こっていることですよ。 さらに言うと、「組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の施設を利用することを拒んではならない。」
農協によって違いはあるんですけれども、ある農協は、専属利用契約というのを生産者との間で結構結ばせるわけですよ。専属利用契約をしなければ共選は使わせないよということなんです。 そこで何が起こっているかというと、専属利用契約ですので、そこにミカンを出します、そして、農協が等級とかを分けて箱詰めした上で、東京に送って販売するわけなんです。
○奥原政府参考人 農協の専属利用契約でございますけれども、これは、現在の農協法の第十九条というところにこの規定がございます。これは、一年を超えない期間に限りという限定はつけてございますが、その間、組合員が農協を専ら利用する契約を締結することができる、こういう規定が入っております。ですから、今の法制度のもとでは合法的にそういうことができるわけでございます。
農民が協同体の一員として協同組合をつくっておるわけですから、全体の意思で専属利用契約を締結して、自分たちの組合の事業を利用することが利益になるという判断の基礎に立って、そして方針を定めて全面的な利用をやるということは、これは独禁法のたてまえから見ても抵触するということにはならないと思うのですよ。
なぜ弊害が大きいかと申しますと、これは公取の当局の御見解でもあろうと思いますが、十九条の二項を落としますとここの専属利用契約というものがどういう扱いになされるか。
農協法のこの前の改正の問題の十九条の専属利用契約を強化するという問題につきまして、昨年、私の前任者でございます柿沼事務局長がお答えをしているわけでございます。私、まだ一月前にかわったばかりでございまして、詳しいことはまだ勉強いたしておりませんが、現在におきましても公正取引委員会としては、さきに柿沼事務局長が述べたような見解をまだ変えていないということでございます。
ところがこういう大農機械の使用というか、こういう機械に基づく共同作業の体系というものは、まず第一機械の償却の問題等がありますので、これは一年程度の専属利用契約だけではこういう成果が十分にこなし切れないと思うのです。どうしても三年とか五年とかもう少し延ばさないと、農林省がいう生産の集団組織を育成するという、そういう考え方と私はマッチしてこないと思うんですよ。
○池田政府委員 ただいま御指摘になりましたような、たとえば大型機械を農協が保有するというような場合に、やはり専属利用契約をもう少し長期化するというようなことにつきましても、これは確かに必要であろうという気持ちを私どもは当初から持っていたわけでございます。
要するに専属利用契約を拒んだことを理由に他の事業の利用をさせないことができる、こういうような問題であったわけでございますが、これは公取当局の見解では、二項を削除すること自体はよろしかろう、こういうような見解であったように私理解をいたしております。
たとえば先般来いろいろ御議論になっております第二会社の問題あるいは専属利用契約をもう少し活用するような方向で考えたらどうかというような問題、いろいろその他あったわけでございますが、いずれもそれぞれ別の意味の難点もございまして、今回の改正案の中には実現を見なかった、こういう経緯があるわけでございます。
方向としては、専属利用契約というものを積極的に活用されるようにする必要がある、大体同様なそういうような結論になっておるわけでございます。これにつきましては、実は改正案を御提案申し上げますまでの経過といたしまして、私どももいろいろ検討をいたし、また一つの案をつくりまして、関係省とも協議をした点があるわけでございます。
○杉原一雄君 たいへんお疲れのようですからもう一点だけで——あと法の逐条に入るわけですが、これは私が質問しなくても同僚議員がみな質問されますので、その質問の機会に関連してまた質問さしていただくことを保留しておきまして、最後に一点だけ、中央会から出された意見書の中で、検討会で討論されなかったのが不思議だと思うのは、先般来問題になっております専属利用契約について、これは農協の中央会のほうでは「専属利用契約
次に、現在農協の弱点とされている販売事業体制等の強化については、政府は当初、この点に対し、専属利用契約の強化をはかることによって問題の解決をはかる姿勢を示したのでありますが、法案作成の過程において公取等の反対意見があったために、何ら措置がされ得なかったのであります。
次に、現在、農協の弱点とされている販売事業体制等の強化については、政府は、当初この点に対し、専属利用契約の強化をはかることによって問題の解決をはかる姿勢を示したのでありますが、法案作成の過程において、公取等の反対意見があったために、何ら措置がされ得なかったのであります。
農協法第十九条に基づいて、組合は、組合員との間において専属利用契約を締結することができるというのが、今度は二項がなくなった場合の十九条ですからね。その正当な法的な理由に基づいて適法に、農協が組合員との間において共同施設の専属利用契約、あるいはまた販売事業等に対する専属利用の契約、そういうことは適法に農協は運営するわけですからね。
したがって、農林省が昨年の一月あるいは二月にかけて農協法改正の案を作成した内容なるものは、農林省の草案に基づきますと、第一の改正点は農協による農業経営の受託、第二の改正点は信用事業に関する規定の整備、第三の改正点が連合会の会員の議決権及び選挙権の数の特例に関する改正、第四の改正点は専属利用契約に関する規制の緩和、第五の改正点は組合の第二会社に対する出資等の適正化、第六の改正点は総代会の権限の拡大、第七
これは現行法では、組合員が組合との間において専属利用契約の締結を拒んだ場合、組合はその組合員が拒んだことを理由にして、農協の施設を利用することを拒んではならないということが、十九条二項の現行の規定のわけですよ。この規定が強く働いておるわけですからして、たとえば専属利用契約を締結する意義、目的というのは、これは帳消しになっておるわけですね。
○芳賀委員 それでは農政局長にお尋ねしますが、ここに昭和四十三年一月三十日の時点の「農協法改正案について」という資料がありますけれども、そのときの改正の要綱案は、第一が農協による農業経営の受託、第二が信用事業に関する規定の整備、第三が連合会の会員の議決権及び選挙権の数の特例、第四が専属利用契約に関する規制の緩和、第五が組合の第二会社に対する出資等の適正化、第六が総代会の権限の拡大、第七が農事組合法人制度
○芳賀委員 それはこの法律にも、九十七条に専属利用契約の取り消しの規定があるわけです。「行政庁は、第十九条第一項の規定による契約の内容が公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。」
あるいは農協が総会等において一年を限って専属利用契約を締結する議決をしても、それを行なう場合においても、差別的な扱いをしてはならぬという規定さえも農協法には明確になっておるわけです。そうしますと、一般農協の組合員としては、開拓者であってもそうでなくても、これは平等に扱うことはもちろんですね。
それから最後にもう一点は、従来農協の経営上問題になっておる点の一つに、たとえば農業協同組合法にうたわれておる組合員と協同組合との間における専属利用契約の義務条項の問題があるんですね。これに対しては当然改正の場合には、数年前から検討を下して根本改正の機会にはこれは措置するということになっておったわけですが、この点に対してはどういうような考えの上に立っておるかということ。
○坂村政府委員 専属利用契約の問題は失念したのではございませんで、先ほど申し上げましたように十分検討いたしました結果、そのままにするという結論になりましたわけでございます。 それから財務処理基準令の問題は実は失念をいたしまして、去る三日前の月曜日に公布をいたしました。
実行がどのくらいできますかは、法に基づいて実行すべきことを最大限度にいたして、違法を防いで、違法があれば取り戻してやるつもりでございますが、まあプール計算をする、たとえば農協の法の第十九条の専属利用契約をしてやる、そうしてそれでもまあその契約に従うので、不利を与えてはならない云々の規定がございますが、組合で決議して組合内部で同意すれば、プールする余地も認めていいのじゃないか。
だから、十九条の場合も、一年間ということを限定して専属利用契約を結んだ場合は、組合員として、忠誠の義務があるというくらいのことは当然だと思う。十九条は存続している全期間を通じてというわけではない。そういう点は、あまり生ぬるいことばかり言っておったんでは、質的な向上も何もできない。そういうワクの中でみながら自覚していくということにすべきだと思いますが、時間がありませんから、次に移ります。
○坂村政府委員 十九条の専属利用契約の問題は、前々からの問題でございまするが、先ほど申し上げましたように、加入脱退自由の農協、こういうことではございまするけれども、実際問題といたしまして、ほとんど地区が重複して農協ができておるということはございません。
さらに十九条二項の問題でございますが、これはおそらく、専属利用契約を結ぶことをもし組合員が拒んだ場合は、組合員に対しては、組合員の利益の享受をとめるというようなことを除いて、例外的にこれを救っていく規定だと思うのです。
貯金高は平均一億五千万円、購買取り扱い高は約一億円、販売事業は約二億五千万円となっており、これらの事業は、農家と専属利用契約を結んでおるなど、すぐれた事業成績を上げておるのでありまして、これらは農協を中心とした共同化の推進が重要な役目を果たしたものと思われ、これがまた今日の農業法人の発足を容易ならしめたようであります。
組合と組合員の関係、組合の総会においてきめましたものが、どういうふうに履行されるか、これは組合内部の専属利用契約で、それに違反した場合は、違反金でありますとか、過怠金でありますとかというような問題が罰則的には行われておりますが、それ以上に、いわゆる組合意識と申しますか、そういう一つの運動といたしまして、お互いの啓蒙によりまして、最も長い目から見て有利な販売が行われる、こういうことに導いていく必要があるのではないか
で、私たちの方としましても、その問題、さらに農協法の問題にも関係いたしますが、農協法十九条二項等のいわゆる専属利用契約の問題点、あるいは乳質改善と申しまするか、ミルクの品質をどういうふうにやっていくか、さらに学校給食の制度化の問題はどうであるかというような諸点に関しまして、実は検討を進めて参ったわけであります。