1985-03-08 第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
政令につきましては、たばこ事業法施行令、日本たばこ産業株式会社法施行令、それから塩専売法施行令、整備政令、たばこ事業等審議会令が五日に公布されております。それから省令につきましても、たばこ事業法施行規則、塩専売法施行規則、それから整備省令が公布されております。
政令につきましては、たばこ事業法施行令、日本たばこ産業株式会社法施行令、それから塩専売法施行令、整備政令、たばこ事業等審議会令が五日に公布されております。それから省令につきましても、たばこ事業法施行規則、塩専売法施行規則、それから整備省令が公布されております。
○政府委員(小野博義君) 先ほどの小売マージンについてでございますけれども、現在その小売マージン率については、専売法施行規則十八条によりまして、公社の総裁が定めているわけでございますが、新しい法律によりますれば、他の商品の場合と同様に新会社と小売販売業者あるいは卸売販売業者が介在する場合もあろうかと思いますけれども、契約によって自由に定められることになるわけでございます。
また、専売事業は、明治三十一年、葉煙草専売法施行と同時に、それまでの民間各社の事業を国有化して、官営としてスタートしたのであります。さらに健康保険制度は、大正十一年に制定された健康保険法を基盤として拡充されてきたものであり、食糧管理制度は昭和十七年、戦時中の米不足時代、少ない食糧を国民に等しく分け与えるために導入されたものであります。
かようになっておるわけでありますけれども、これは大臣では無理でしょうから、専売監理官のほうにお伺いをいたしますが、この定めと、それからいまのたばこ専売法施行規則十八条との関係、要するに、私は歩率の改定というものは、これは専売公社の総裁の権限の範囲に属しておって、もちろんその監督ということが、日本専売公社法四十四条ではありますけれども、それは一応公社の総裁が決定をして、それが非常に適正でないという何らかの
そこで、ちょっとお伺いいたしたいのは、歩率の改定という問題は、私が私なりに調べましたところでは、たばこ専売法施行規則十八条に、「公社から小売人に売り渡す製造たばこの売渡価格は、その小売定価から小売定価に対して総裁の定める割引歩合を乗じて得た金額を控除した金額による。」
法律の二十四条にございます「災害にかかり、著しい損害を受けたとき」というこの法定災害によって起ったかどうかということを確認するために、たばこ専売法施行規則に数条を充てまして、その法定災害によるものであるという確認をするための手続がしるしてあるわけでございます。
大蔵省令の方の法二十四条に関係のあるところを申しますと、たばこ専売法施行規則によりまして、その第七条に「法第二十四条の規定により交付する補償金の額は、移植後収穫前において風害、水害、雨害、震害、ひよう害、冷害、干害、病害又は火山の降灰による災害に、収穫後において風害、水害、震害又は火災にかかり、当該年度に耕作した葉たばこの収納代金が平年度収納代金の十分の七に達しない場合において、平年度収納代金の十分
日程第九は、酒税を引き下げ、安い酒価で大衆に提供し、その結果、密造酒を駆逐して国民の保健並びに国家財政に好影響を与えられたいとの趣旨であり、日程第十は、同じくビールの酒税を引き下げられたいとの趣旨であり、日程第十一は、第二種原動機付自転車及び自動自転車に対し、物品税を免除し、軽四輪乗用車に対する物品税を免除、もしくは五%に軽減せられたいとの趣旨であり、日程第十二は、たばこ専売法施行規則による災害補償制度中