2002-04-11 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
たばこの小売価格の認可制につきましては、昭和六十年四月の専売制度廃止の際に、既存の小売販売業者への激変緩和という見地から、当分の間、定価制を維持するということにされたわけでございます。
たばこの小売価格の認可制につきましては、昭和六十年四月の専売制度廃止の際に、既存の小売販売業者への激変緩和という見地から、当分の間、定価制を維持するということにされたわけでございます。
こうした状況を踏まえまして、平成元年十二月から、たばこ事業等審議会におきまして塩の専売制度廃止に関して議論を開始をされました。
それから、アルコールの供給面における安定性につきましては、六十年の長きにわたりまして専売制度を行っており、距離にかかわらずほぼ全国一律価格により供給する体制をとってまいりましたが、専売制度の廃止に伴いまして一挙に自由化が図られた場合に、遠隔地のユーザーや中小零細ユーザーを中心に、流通面、価格面での悪影響が生ずることが懸念されますので、こういった激変に対する緩和措置といたしまして、専売制度廃止後五年間
○茂木政務次官 今、大臣の方の答弁にもありましたように、まず、専売制度廃止後の五年間につきましては、流通基地までは一律の価格で供給をしていくということでありまして、このために、NEDOが一手にアルコールを購入して、全国各地、十四カ所の流通基地まで運ぶということになっております。
これに対しまして、アルコールの場合におきましては、先ほど大臣の方からも冒頭ありましたように、アルコール産業における競争の導入、促進、これにより、全体としてより安い価格でアルコールを供給する、このことが専売制度廃止の大きな目的の一つでありますので、NEDOアルコール製造部門が移行いたします特殊会社が我が国のアルコール製造を独占して今後行っていくということは適切ではない、このように考えております。
委員会におきましては、専売制度廃止後の安定供給確保策、民営化に伴う職員の処遇等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して四項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
当時、国営工場のある地元地方公共団体、労働組合、多くの人々の意見を聴取した結果ということで、この職員の問題、非常に公務員の身分の変更が生ずる、その処遇には十分な配慮が必要であるというふうに指摘をしているわけですが、当時はそういう公務員の方々の処遇をきちっと手だてをしていくということがなかなか困難なので、この懇談会は、専売制度廃止には反対だという意見書、問題があるという意見書を出しているぐらいなんですよ
○久保国務大臣 私は、村井さんとは逆に、塩田のありました町に生まれまして、今、塩の専売制度廃止の提案をいたしますことに私なりに一つの感慨がございます。塩は国民生活にとって不可欠なものでございますけれども、一方また、塩という物質の特性から言いまして、その消費にもいろいろ限界のあるものでもございます。
具体的には、塩専売制度廃止に伴いまして、日本たばこ産業株式会社の塩に関する研究所が同社の研究所と位置づけられなくなることになりますので、同研究所を母体とする財団法人を設立することとしておりまして、これに三百二十億円相当の資産を拠出することとしております。こうした研究所を通じまして、塩産業の今後ともの調査研究等に努めてまいりたいというふうに考えております。
その上、塩の専売事業については、平成三年、大蔵大臣の諮問機関であるたばこ事業等審議会の塩専門部会で専売制度廃止の方向を中間報告で打ち出しているのでございます。見方によっては、これは大変な大きな問題だと思う。 この新聞の報道の真偽について藤井大蔵大臣に伺いたい。
専売制度廃止に伴いまして小売人指定制を一挙に廃止したといたしますならば、流通秩序に少なからぬ影響を与えます。零細小売人の共倒れ、深刻な社会問題を惹起する可能性が多い、こういう判断に立ちまして、既存小売人の実態等にかんがみ、小売人への激変緩和を図るという考え方から、小売販売業については当分の同許可制としたということであります。
そこで、一方、専売制度廃止後におきましても、製造たばこの製造については、国産葉たばこの現状にかんがみまして、たばこ耕作者の方々への激変を回避する、そして、国産葉たばこ問題を抱えた状況のもとで国際競争力を確保するために、政府関係特殊法人たる日本たばこ産業株式会社のみに行わせる、こういうことにいたしたわけであります。
ただ問題は、「塩の需給調整、価格安定等のため必要な措置を含めて、この問題の取扱い方については、政府において慎重に検討すべきものである」こういうような付則が書いてございますけれども、この塩の専売制度廃止問題につきまして総裁の御所見をお伺いしたいと思います。
○井上(普)委員 ただいま御答弁いただきましたけれども、専売制度廃止につきましては長期的に検討していくんだ、そしてまた、専売公社もそのような方向で進む、こういうお話でございますが、行政監理委員会が勧告を出しました際に、専売公社といたしましてはこれに対して批判を加え、むしろ専売制度を持たなければならないのだというような反論の文書すら出ております。
理由並びに予算あるいは財政の実情等は、きょうはもう省略いたしますが、いずれにしても、勧告のそれは、塩専売制度廃止ということになっておるのですが、この取り扱いはどういうふうになさるおつもりですか。
したがって単にこの二つが塩の公益専売制度廃止の勧告をした理由であろうと思うのであります。この二つの問題につきまして、これだけでは塩の公益専売制度を廃止するにはあまりにも重大であり、かつ先ほど述べたように国民生活に大きな影響を与え過ぎると思うのでありまして、この二つの点について専売公社側が専門的にどういうふうに考えておられるか。それをこの際御説明をいただきたいと思うのでございます。
すなわち、まず、専売制度廃止に伴い必要となる事業合理化資金等を補うため、昭和三十六年度において粗製ショウノウ等の製造予定数量の割当を受けてこれを生産した者及びこれらの者の組織する製脳協同組合に対し、日本専売公社が昭和三十七年度において交付金を交付することができることとしております。
その理由は、現在五百四工場がございますけれども、まだ専売公社におきましても、専売制度廃止後事業をやめるかあるいは存続するか、その振りわけの見通しについて確定した数字をつかむ段階に至っておりませんけれども、大体のところ、私どもが業界の方々から聞いたところによりますると、三割程度はこの際しょう脳生産事業をやめまして転廃業したい、こういうものが三割程度あると見込んでおります。
○荒木正三郎君 この問題は私はちょっとまだ納得しがたい点があるんですが、次にお尋ねいたしますが、五億六千万円ですね、これは一応専売制度廃止に伴う経過措置として出される金だろうと思うのですが、先ほどのお話では、設備の近代化、合理化等をやっていかなければならぬ。それは相当な資金が要ると思うのですが、それはこの五億六千万円とは関係がないのでしょう。
○荒木正三郎君 それで、合理化資金といいますかね、専売制度廃止に伴う業者に対する国の援助ですね、そういう点は、その中身ですね、大体どういうふうになっていますか。
すなわち、まず、専売制度廃止に伴い必要となる事業合理化資金等を補うため、昭和三十六年度において粗製しよう脳等の製造予定数量の割当を受けてこれを生産した者及びこれらの者の組織する製脳協同組合に対し、日本専売公社が昭和三十七年度において交付金を交付することができることとし、次に、しよう脳の専売制度廃止後、民間において粗製しよう脳等の自主的な流通秩序が確立するまでの措置として、日本専売公社は一年間は粗製しよう
まず、今後のしょう脳生産の維持発展の必要性、現在の粗製しょう脳またはしよう脳原油の製造業者の零細かつ前近代的な業態等を考慮し、専売制度廃止に伴い必要となる事業合理化資金等を補うため、昭和三十六年度において粗製しょう脳等の製造予定数量の割当を受けてこれを生産した者及びこれらの者の組織する製脳協同組合に対し、日本専売公社が昭和三十七年度において交付金を交付することができることとしております。
しかしながら、現在の粗製しょう脳等の製造業者の実情を見ますと、そのほとんどすべてが、その業態は、前に述べましたように、きわめて零細であり、かつ前近代的なものでありまして、専売制度廃止に伴って転廃業せざるを得ないものも出ましょうし、また事業を継続しようとする場合にも、専売制度廃止後の自由化の過程に混乱なく対処していくためには、事業の合理化がぜひとも必要と考えられますので、専売制度廃止後のしょう脳生産の
まず、今後のしよう脳生産の維持発展の必要性、現在の粗製しよう脳またはしよう脳原油の製造業者の零細かつ前近代的な業態等を考慮し、専売制度廃止に伴い必要となる事業合理化資金等を補うため、昭和三十六年度において粗製しよう脳等の製造予定数量の割当を受けてこれを生産した者、及びこれらの者の組織する製脳協同組合に対し、日本専売公社が昭和三十七年度において交付金を交付することができることとしております。
○谷川説明員 ショウノウの専売制度をどうするかという問題は、なかなか影響するところも大きい問題でございますが、三十七年度予算編成につきまして自由民主党の政調会長から大蔵大臣に対して、いろいろな問題の中の一つといたしまして、ショウノウの専売制度廃止を検討すべきであるということのお申し出があったわけでございまするので、ショウノウ専売制度を廃止する場合において、どういう措置を講じたらいいか、どういう法律の