1996-04-26 第136回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
それは、JTが発足した昭和六十年にこの塩の事業を開始したときに、この専売事業の事業運営の基本金と塩専売価格安定準備金という形で専売公社から三百七十億円を引き継いだわけですね。これにその後塩の事業の収益とその積立金の運用利益が加わって、現在の資産は約九百七十億円、約一千億円になっているということであります。
それは、JTが発足した昭和六十年にこの塩の事業を開始したときに、この専売事業の事業運営の基本金と塩専売価格安定準備金という形で専売公社から三百七十億円を引き継いだわけですね。これにその後塩の事業の収益とその積立金の運用利益が加わって、現在の資産は約九百七十億円、約一千億円になっているということであります。
○政府委員(宝賀寿男君) 御指摘のように、昭和六十年度の事業開始時におきまして塩専売事業は、事業運営の基本金とそれから塩専売価格安定準備金という形で三百七十億円の拠出を受けておりまして、その三百七十億円が現在の段階で約九百七十億円まで積み上がってきておりますが、これは、日本たばこ産業株式会社において販売価格を適正な水準に維持しつつ、一方、国内製塩業者の自立化を図るという観点から、国内塩の製造コストの
この問題は、九十三国会のときも財政法違反として大きな議論になり、我が党も反対をしたところでありますが、改めて御紹介するまでもなく財政法第三条は、「国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」としております。前回は赤字がなくなるまでの間だから法定制緩和を認めてほしいというのが政府の言い分でございました。
財政法第三条は、「法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と明記しています。 郵便事業は、郵便法第五条で、「何人も、郵便の業務を業とし、又、国の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」
そこで、弾力化条項に関連する点をお聞きいたしますけれども、財政法第三条に「課徴金、独占事業における専売価格及び事業料金の法定主義」というものがございます。「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」
それからもう一つは、塩専売価格安定準備金というものを置くわけですが、この性質と、これはどういう場合に使われるのか、機能というのは一体どういうものだろうかという二点についてお答えいただきたいと思います。 〔委員長退席、中西(啓)委員長代理着席〕
それから、塩専売価格安定準備金の性質でございますけれども、塩専売事業は大正八年以来公益専売という性格に変わったわけでございますが、現在におきましては中期的な収支均衡ということを旨として運営しているわけでございます。
その趣旨に沿って、財政法第三条では「租税を除く外、国が国権に基づいて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と定めているところであり、今回の改定はこの精神と規定に逆行するものであります。
○政府委員(西垣昭君) 財政法の第三条は、「国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上田の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」
財政法三条は、「国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」とうたつております。にもかかわらず、政府は赤字を理由に、郵便料金の値上げを弾力的に行いたいとして国会審議が硬直化をもたらすという主張を繰り返したのであります。
これも同じく先ほど申し上げました野田主計局長が政府の説明と同じく答弁をしておられるんですけれども、その中で、「専売事業の価格とか料金、それから政府の営んでおります独占事業の料金等をきめる場合には、いずれも法律か、あるいは議会の議決によらなければならない、こういうことにいたしまして、従来大蔵省、あるいは運輸省等の告示でもつてきめておった専売価格、あるいは国営の独占事業の料金も、今後は議会の議決によることにいたしたのであります
即ち、従来は歳入のうち租税のみを、法律事項としていたものであるが、第三条で課徴金、独占事業における専売価格即ち煙草、塩、アルコール等の価格及び事業料金、即ち鉄道料金、郵便料金等の決定にも国会の議決を必要としたことである。」、こう解説しているんですね。これは当時立法側の人です。主計官をしていた人で大蔵省の人ですから。こういう理解、この解説、つまり立法のときの趣旨はこういうものであったわけですね。
しかも、これは憲法第八十四条の租税法律主義、あるいは財政法第三条の「国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」、大臣、いま御発言を聞いておりますと法律に基づいてと、「又は国会の議決」という点はこれは除いちゃっているわけではないかと思うんです。
そこで、財政法第三条におきましては、関連するところだけを読んだ方がいいと思うわけでございますが、「国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律」、国会の議決はこれを省略しまして、「すべて法律に基いて定めなければならない。」、これが議論の焦点になると思うわけでございます。
現憲法が制定された際、民主主義の精神を国の財政運営の原則とし、その基本をうたった憲法第八十三条、八十四条を受けて、財政法第三条は、「国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」としております。今回の郵便料金の法定制緩和は、この憲法の理念に反し、財政法第三条に明らかに違反するものであります。
と定めてあり、財政法第三条では「国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と明示されております。しかるに、今回提出されている改正案はこうした規定をことごとく無視しているのであります。
財政法第三条には、「事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」こういうふうに書いてあります。 ところが、昭和五十二年に国鉄料金が、そしてことしはたばこの価格が相次いでこの法定制の外に置かれ、いままた、全く独占とも言うべき郵便料金が法定制を緩和されようとしております。
財政法第三条には「事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」とあります。ところが昭和五十二年に国鉄料金が、そしてことしたばこの価格が相次いでこの法定制の外に置かれ、いままた全く独占とも言うべき郵便料金が法定制を緩和されようとしております。
という憲法八十四条、そしてまた「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」という財政法三条に明確に違反するもので不当なものであると考えています。私は、このような郵便法の改悪を撤回すべきだということを強く主張し要求して質問を終わります。
そうするとこの財政法三条には、必要なところだけ読みますが「事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」こう規定をされておりますが、まず、この「基いて」というのは法律と国会の議決の両方を受けておるのか、国会の議決だけを受けているのか、いずれでしなうか。
――大蔵省にお伺いいたしますが、この財政法の第三条、ここには「事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」こうございますね。この財政法第三条というのは昭和二十二年三月に施行されているのですけれども、最初に、時間的なものがありますので簡単でいいですから、その経緯を御説明ください。
また、財政法第三条は、「国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」とされております。しかるに、今回提出されている改正案は、こうした規定をことごとく踏み越え、立法府としての国会の地位を軽んじ、また、国会議員の審議権を縮小化しようとするものにほかなりません。
○寺島政府委員 財政法第三条でございますが「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」以上のとおりでございます。
公共料金の一切の決定権を国民の代表である国会から奪い政府にゆだねようとするのは、国民生活に多大な負担をかけることになるばかりでなく、租税法律主義を規定した憲法第八十四条、専売価格を規定した財政法第三条を無視し、財政民主主義を破壊する法定制の緩和は、断じて容認できるものではありません。
すなわち、一・三倍までの定価引き上げを大蔵大臣の認可に任せるといういわゆる法定制の緩和措置は、財政民主主義に反するのであり、たばこの定価は、財政法第三条、すなわち、国の専売価格は国会の議決に基いて定めなければならないという規定によるべきなのであります。
言うまでもなく、専売価格は本来すべて法律または国会の議決に基づいて定めるとした財政法第三条、また租税法律主義を規定した憲法第八十四条に該当するものであります。 たばこ専売事業は、国の独占事業であり、本来、公共性、公益性が保障されなくてはなりません。そのためには従来、値上げに際しては国会の審議にゆだねられていたのではありませんか。
第六に、「国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」とする財政法第三条に明らかに違反するのが今度の改正であると言わなければなりません。
また、政府も承知のように、財政法第三条は、「国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と明確に規定しており、たばこ定価などの決定は、法律または国会の議決によらなければならないことは財政民主主義の原則の一つであります。
国家財政の憲法とも言うべき財政法三条には、「事実上国の独占に属する事業における専売価格は、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と規定されております。それに対し、政府は、「あらゆる場合に法律で直接的、具体的金額を定めることを要求しているものではない」との拡大解釈を示していますが、たばこ専売事業は国の独占事業であり、本来、公共性、公益性が保障されなくてはなりません。
しかるに、今回の措置は、専売価格はすべて法律または国会の議決に基づいて定めるとした財政法第三条、租税法律主義を規定した憲法第八十四条から大きく逸脱したものであります。これは公社の経営責任の明確化を口実にしたいわばたばこ定価のサイクル値上げの仕組みの法定化であって、悪名高い国鉄運賃法定制緩和に続く大改悪にほかなりません。