2017-06-06 第193回国会 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(佐々木基君) 先ほど申し上げましたとおり、私どもは、加計学園から、これから期待される分野につきまして専任教諭を確保したということを聞いているわけでございまして、我々としましては、それによりまして特区にふさわしい獣医学部が形成されますことを期待しているところでございます。
○政府参考人(佐々木基君) 先ほど申し上げましたとおり、私どもは、加計学園から、これから期待される分野につきまして専任教諭を確保したということを聞いているわけでございまして、我々としましては、それによりまして特区にふさわしい獣医学部が形成されますことを期待しているところでございます。
私は、総額裁量制になったのはいいなと思いますことは、あれは平成十七年でしたね、一人の専任教諭を採用するなら二人の非常勤でもいいですよと。つまり、学校現場に応じてそれぞれの裁量を持たせるというやり方は、やはり加配のいいところではないかというふうに思うんです。
実際、児童支援専任教諭により、担任一人ではどうしても目が届かないいじめや暴力行為などに対して成果を上げているのも事実です。また、チームティーチングにより効果的な学習成果も上がっています。 そこで、今回の改正で、特別支援教育における通級指導、児童支援専任教諭、チームティーチング等がどのようになるのか、皆さん心配しているわけです。ぜひそのことについてお答え願います。
それでは、ぜひこの図書館教育、読書教育の重要性にかんがみ、図書館の専任教諭で行うという基本的なものに戻していただくという方向で今後とも文部省に最大限の努力をしていただくということで、この図書館事務職員の複数配置並びに学校図書館職員の定数についての質問を終わらせていただきたいと思います。
しかし同時に第五条第三項で「専任でない園長」の存在を認め、同条第二項では専任教諭は「特別な事情がある場合」は学級数の三分の一までは助教諭でも講師でもよいこととしております。このために、公立幼稚園六千二百二十四園のうち、専任の園長はわずか二千三百九十二人にすぎず、多くは小学校・中学校の校長との兼任となっており、中には高校の校長が幼稚園の園長を兼ねるという事例さえ出ております。
しかし同時に第五条第三項で「専任でない園長」の存在を認め、同条第二項では、専任教諭は「特別な事情がある場合は、学級数の三分の一までは、専任でさえあれば助教諭でも講師でもよい」こととしております。このため、まず、公立幼稚園六千二百三十九園のうち、専任の園長はわずか二千二百十人にすぎず、多くは小学校・中学校の校長との兼任となっており、中には高校の校長が幼稚園の園長を兼ねるという事例さえ出ております。
それから、教員組織の充実につきましては、商学部、教養部等におきまして専任教諭が著しく不足しているという状況があったわけでございますが、その後、学校法人及び大学では計画を立てて順次教員充足を図ってきておるわけでございます。昭和六十二年の十二月現在では三名の不足があったわけでございますけれども、昭和六十三年四月当初にはこれが完全に充足をされた、こういう状況になっております。
これは一学級四十人以下を原則とするということになっておりますけれども、園長一人、それから学級ごとに専任教諭一人、それから特別事情ある場合には学級数の三分の一以内助教諭あるいは講師をという認め方をしています。それから、養護、事務職員につきましては、置くように努めなければならないということになっておりますけれども、これに対しまして緩和措置をあるいは規定をしてあるところに問題があると思うのです。
専任教諭、学級数にプラスした教諭の配置率も若干の改善が図られておりまして、幼児数が減る段階をとらえて、それぞれの設置者においてはそういうことについての配置を考えていくという傾向にあることは今日の傾向を見るとうかがえるわけでございます。
○高石政府委員 幼稚園の設置基準では、各クラスごとの専任教諭を置く、そして園長が専任でない場合には教諭の数を一人配置するという原則でございます。
特に昭和五十七年度の配分のとき以来、種々の新しい観点を取り入れてまいったわけでございまして、例えば総定員に対する在籍者数の割合、いわゆる水増し率等の是正のために、その水増しの程度の多いところに対してはカットを多くするというようなたぐいのものでございますとか、あるいは専任教諭の数と在籍学生の数、教員をかなり多く抱えて十分な教育が行われているところにはウエートを置いて考えていくとか、さらには、財政上こういう
また、設置基準では、専任の園長が配置されていない幼稚園の場合には、学級ごとに専任教諭を配置するほかに一名の教諭を配置することを原則としているが、この一名は必ずしも置かなければならないということになっていないので、置いてないところが非常に多い。
時間がございませんから、ほかのことをたくさんまだ申し上げたいと思いますけれども、園舎あるいは運動場の設置基準から見ても大変な問題が残っておりますし、さらにここで問題になる専任教諭の問題でありますけれども、学級数の三分の二を下回っているものが相当見受けられています。特に設置基準を充足していない幼稚園が十二園出ておるという実態等が出ています。
つまり、教頭以外の専任教諭のおる学級と教頭の受け持つ学級とでは、子供たちの上に、直接指導をしてくださっておる、つまり別の任務のない専任先生の指導を受けるほうがはるかに有利であるという。また、これは父兄たちもよく認めていらっしゃることです。
○山中(吾)委員 それから次は小規模の中学校の定員問題で、これも検討願いたいと思うのですが、生徒数の関係で音楽、体育等の専任教諭が置けない。十時間ぐらいだから一人の定員を置くには時間が少ない。それで、いわゆる時間講師を雇ってつじつまを合わせておる。
定員ではなかなかむずかしいし、職務について教育に従事する教育職員であるということを施行規則で認めておるのですから、したがって、寄宿舎専任教諭として寮母を教諭と同じ待遇に持っていくということが正しいと思うのです。
全体の職員構成を見ましても、先生と、保母さんというのは寄宿のありますときにはありますけれども、介助職員ですとかあるいは炊事の人ですとかあるいは寄宿舎の専任教諭、寮母さんと申しますか、そういう人がきちっとつくられていない、こういう問題がございます。
また、小中学校においてほんとうの教育をするためには、音楽とか体操とかあるいは理科の先生は、専任教諭がどうしても要る。せっかく理科振興法で購入した教材が戸だなの中に入っておる。使う能力のない先生が新しく入り、使える先生がいなくなったら、何の役にも立たない。せめて理科の専任教師というものをこの機会に補充することによって、この定員減を何とか前向きに解決しようじゃないか。
○政府委員(宮地茂君) 御指摘の看護婦養成につきましては、私立学校もございますが、最近では、昭和三十九年からでございますか、高等学校に衛生看護科ができまして、それの看護教科の専任教諭としての先生、これが非常に不足しておるということは事実でございます。
その中で、学級編制の特例を設けて、小中とも一学級四十人以内とする、それから生活指導に専任教諭を置く、養護教員、事務職員を必置する、これを要望しておるわけなんですが、いまの話ではこの点がなかなか難航をきわめておるようです。いまの答弁の中にでもそれがうかがえるのですが、そのうちで特にいま初中局長の話では、生活指導の補導専科教育扶助事務などの仕事をしておる教師ですね。これは置いておる。
○三木(喜)委員 そこで最後に申し上げたいと思うのですが、文部省でいま、さっき申しました五項目の点については大体その覚悟はできておる、やっていただけるような方向をとっておるようですけれども、いま申しました養護教員とか、生活指導の専任教諭を置くとか、学級編制を四十名以内にするとかいうことがまだ覚悟ができていないということですが、私これの一番隘路になっておる根源は、文部省として有沢調査団の結論、答申をする
いままでも基準というものは設けて、それに適用できるように指導申し上げておるということでございますけれども、先ほど申し上げました設置基準の五条で、設置をしなければならぬといっておることは、園長のほかに各学級に一名ずつの専任教諭ということにいたしておるわけでございます。
○二木謙吾君 ただいまお話がございましたとおりに、供給と需要とが、なかなか円滑にいかない、こういうようなお話でございますので、重ねて私がお尋ねをいたすのでございますが、それでは、たとえば資格者がおらぬのか、あるいは養護教諭の定員は、実際に配置されても、それを他の専任教諭その他に食われるのか、あるいは待遇上の条件が悪いので人が得られぬのか、あるいはいまお話のあったとおりに、養成機関が少なくて人がいないのか