1949-12-01 第6回国会 衆議院 決算委員会 第11号
当時刑務所におきましては、諸作業の資材の購入費その他一切の支拂いにつき、自由支拂いは一口五百円に限られ、これを越ゆる金額は封鎖支拂いによらなければならない時代でありまして、刑務作業の運転を円滑にしますためには、その資金として封鎖小切手でやる場合には二割ないし三割の割引料を拂わなければならぬという非常に不利な立場にございましたが、当時刑務所は国家の要請に従いまして收入を大いにあげる必要もあり、その打開策
当時刑務所におきましては、諸作業の資材の購入費その他一切の支拂いにつき、自由支拂いは一口五百円に限られ、これを越ゆる金額は封鎖支拂いによらなければならない時代でありまして、刑務作業の運転を円滑にしますためには、その資金として封鎖小切手でやる場合には二割ないし三割の割引料を拂わなければならぬという非常に不利な立場にございましたが、当時刑務所は国家の要請に従いまして收入を大いにあげる必要もあり、その打開策
これが法律に根拠なくしてなぜ出せるかという問題になりますが、これは御承知の通り当分の間というのがものを言うのでありまして、当時は封鎖支拂いで、一月五百円以内でやる。封鎖の金があつても出せない。但し旅行中は七十円出せた。けれども、それでは拂いができぬというので、特に雑費という名目で出すことになつておりまして、これにやたら理由をつけて出すわけにいかないのであります。
次に物品を交換により取得したものは、大阪帝國大学微生物病研究所甲子園病院が、二十一年四月同大学附属医院山口病院において、復興開院した薬品の件でありますが、当時新円の切替、封鎖支拂等経済界の激変期でありまして、一般に商品の流通が阻害され業者は賣惜しみをして、所要薬品の入手が実に困難の実情でありましたので、同院に配当された予算では所要の薬品を購入する余裕がなく、日ごとに増加する患者を目前に控えまして、まつたく
その後昨年私上海に行つたときも会つておりますが、昨年の多分三月末か四月ごろだつたと思うのでありますが、ときどきお互いに会いまして、殊にあの当時は封鎖支拂制度が実行せられ、五百円と家族の分より引出せないようなことで、私どもの生活の状態も、官吏として多少不便な生活困難な事情等も話したこともあつて、まあ財界と申しますか、民間人は割合待遇がよいなというようなことを、簡單に茶を飲みながら、あるいは食事をしなが
そうして先に言つたように「弁護費用約二百万円の五分金十万円也、三月の末五万円、六月中五万円いずれも封鎖支拂、支拂先は東京帝銀銀座支店」こう書いてありますね。
○明禮委員 二十二年の三月二十日に二十号議案というものがありまして、これによりますと、弁護費用約二百万円の五分として十万円を、三月の末に五万円、六月の中に五万円、封鎖支拂をされたようでありますが、これはどういう意味でありますか。
○明禮委員 三月の末に五万円、六月の中に五万円、いずれも封鎖支拂として判は押してありますが。
第四は、封鎖預金及び封鎖支拂制度の廃止であります。即ち金融機関の新旧勘定の併合、最終処理の完了を機会に、封鎖預金及び封鎖支拂制度を廃止し、新円一本建とし、以て金融機関の業務を簡素に且つ能率化し、同時に新円再封鎖の噂を一掃いたしまして、財蓄増強に資せんとするものであります。
第四は、封鎖預金及び封鎖支拂制度の廃止であります。すなわち金融機関の新旧勘定の併合、最終処理の完了を機会に封鎖預金及び封鎖支拂制度を廃止し、新円一本建とし、もつて金融機関の業務を簡素にかつ能率化し、同時に新円再封鎖のうわさを一掃いたしまして、貯蓄増強に資せんとするものであります。
本法律案でその一部を改正しようとしている法律等は、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替身金法及び閣令金融緊急措置令に基く封鎖支拂の取扱に関する件でありまして、主として現行料金の引上げを内容とするものでありますが、これとともに、亡失または毀損した書留郵便物の損害賠償額及び郵便為替証書一枚の金額の最高限を引上げているのでございます。
その四は、配当の支拂いを今日の状態において、原則として封鎖支拂を要求しておるのでありまするが、今日わざわざ配当するために、封鎖の金を拵えなければならんということは、手続が煩瑣であり、その必要はないではないかという質疑に対しましては、この封鎖支拂の制度は、目下法制を準備して、今國会中にこれを廃止する法律案を提出したい。
又檢査院のいう支拂傳票を作爲しておるという點につきましては、上司から常に自由支拂を極力少額に食い止めるようにという注意をされていたのに、超過して支拂つてしまつたので、誠に淺墓な考えから支拂傳票の一部を書換えて封鎖支拂をしたように作つたものもございます。その傳票数は四枚で、金額は百七十萬圓餘であります。
次に、物品を交換により取得したものは、大阪帝國大學微生物病研究所甲子園病院が、二十一年四月同大學附屬醫院において、復興開院した際の藥品の件でありますが、當時新圓の切替、封鎖支拂等經濟界の激變期でありまして、一般に商品の流通が阻害され、業者は賣惜しみをして、所要藥品の入手が實に困難の實情でありましたので、同院に配當された豫算では、所要の藥品を購入する餘裕がなく、日毎に増加する患者を目前に控えて、全く施
尚その次に租税その他の歳入納付につきまして第二封鎖預金の封鎖支拂による納付があつた場合についての問題でございますが、これについても法律上いろいろ疑問もある点でございます。政府といたしましては大正五年の法律に歳入を証券で納付することに関する法律がございまして、その法律の適用がこの場合にもある。從つて殊更に新らしく法的な措置を講ずる必要はないのであるという解釈の下に出しておつたわけでございます。
この公債の引受けにつきましては、一般公債でなしに特殊公債にいたしました意味からいたしましても、封鎖支拂いを認めず、現金納入ということにいたしたいと考えております。それから公債及公債を擔保とします貸付金は日本銀行で銀行券發行に對する保証に充當することができないようにいたしております。
そういたしますると、政府の仕事を公定ですベてやらなければならぬということになりますと、なかなか重大問題でありまして、ただいま私どもといたしましては、そういうマル公でやるということはやらなければならぬことでありますが、それと同時に支拂に當りましては大體封鎖支拂ということをやめていきたいというふうな気持をもつておるのであります。
○竹谷委員 そうすると結局將來封鎖支拂はやめて自由支拂になる。一方ある程度税收入その他の國庫收入は封鎖で受入れる。一面また月平均四十億以上の金が封鎖が解除されて普通の新圓になるというふうになりますと、その總額は四十億以上になるわけでありまして、五十億になるか、百億になるかもしれませんが、それだけが新たに新圓として通貨増發の原因になるように思いますが、その點はいかがでありますか。
この封鎖支拂につきましては、どういうような御意見でありますか、お聽きしたいと思います。
○宮崎政府委員 ただいまのお尋ねの封鎖支拂の問題でございますが、健康保險につきましては、御承知のように昭和二十二年の三月に封鎖支拂になることになつたのでありますが、昭和二十二年の四月に大藏省と相談をいたしまして、醫療費のうち三割以内ま自由預金によつて拂うということにしたわけであります。
尚附則の第二項に「募金会に対してなす」一定額「以上の金銭の寄付」につきましては、封鎖支拂によつてやることの途を設けたのでありまして、これも全般の金融政策との調整の上から言うと、まだ御檢討を願う余地が相当あろうかと存じます。
八、復興のため封鎖支拂の一部解除を行うとともに、農業再生産に必要なる助成金を至急交付すること。助成金または補助金額未定のため當面金融面に支障を來しているので暫定的措置として政府においては地方金融機關に對し保證の措置を講じ應急處置に對應すべきである。 九、住宅對策として早急にこれが措置を講じ、寒冷期をして遺漏なきを期すこと。 一〇、この際原因を探求し恆久對策樹立の要がある。
○栗栖國務大臣 災害地の土木請負者に對する封鎖支拂その他の緩和の状況でございますが、これは實はまだそういうところまでの調べも今までしておりませんので、殊に東北地方については詳細なる報告が參つていないのでございます。私は復舊というようなことは非常に急ぐようでございますので、實情に即して必要があるならば、それに應じて自由支拂い、封鎖支拂い等も處理したいと考えておる次第でございます。
それの保險金が御承知のごとく封鎖支拂でございます。政府に支拂いしまするところの辯償金、それは政府から預かつておりまする麥とかその他の資材でございます。これを燒いてしまつたので、それの支拂をしなくちやならぬ。その支拂が現金でなければならないという政府の方針だということを承つたのであります。