2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
平成二十八年度の教員勤務実態調査においては、個人が特定されないよう、無記名の回答の上、個人単位で封入、封緘し、学校単位で取りまとめ、そのまま委託業者に提出することとし、管理職を含め本人以外の人の目にその回答内容が触れることがないよう配慮をしたことを行いました。
平成二十八年度の教員勤務実態調査においては、個人が特定されないよう、無記名の回答の上、個人単位で封入、封緘し、学校単位で取りまとめ、そのまま委託業者に提出することとし、管理職を含め本人以外の人の目にその回答内容が触れることがないよう配慮をしたことを行いました。
ということが起きたと、こういうのは本当に極めて遺憾なことでありますけれども、この日本年金機構は、私どもにとって閣議決定というのがあるわけでございまして、日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画、これ平成二十年の七月に閣議決定が行われておりまして、これに基づいて業務の効率化、コスト削減の見地から業務の外部委託を今日まで進めてきているわけでございまして、今回、この共栄データセンターに委託をしていた封入、封緘等
○塩崎国務大臣 今お取り上げをいただいた共栄データセンターに委託をしていた仕事というのは封入、封緘などの業務でございまして、これに関しては、日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画、これは平成二十年の七月二十九日の閣議決定で決まっておりますが、これに基づいて、基本的に外部委託すべき業務ということで、先ほどお話のあったとおり、共栄データセンターに委託をされて、今回のような事態になったということでございます
○塩崎国務大臣 この件に関しましては、本年三月下旬に、日本年金機構が封入、封緘業務等を委託しておりました会社から、本年四月以降の業務の履行ができないとの申し出があったことによって、本年三月末日で同社との契約を解除したということだと理解をしております。
ございましたように、封入、封緘作業などにおきます段階で起きていますので、そこを複数人でチェックする、それを厳格化する、こういった取り組みを進めてまいったところでございますけれども、顕著な効果は出てこなかったということでございます。
これにつきましては、例えばファクスの使用を原則として禁止するとか、封入、封緘のときに確認印を押すとか、送付物については複数の人間で必ずチェックするとか、そういったようなことで最近少し良くなってきているというような感じがございますけれども、引き続きまして今度の二十六年度の評価を今年やるという形になるわけでございます。
具体的には、個人情報漏えいの再発防止策の徹底、これはどういうことかといいますと、ファクスは使わないとか、それから封入、封緘、封筒に物を入れるときには担当した人の確認印を必ず押すとか、あるいは送付物についてダブルチェックするとか。
○水島参考人 日本年金機構におきましては、平成二十六年十月一日から平成二十七年九月三十日まで、福島、和歌山、大分の各事務センターにおける届け書の入力業務あるいは書類の封入、封緘業務などにつきまして外部委託をいたしておりましたが、受託事業者から三月下旬に、四月以降の業務ができない旨申し出がございまして、平成二十七年三月三十一日付で委託契約を解除いたしました。
これは、繰り返し鈴木長官が申し述べているように、金庫において保管、あるいは原本、マスターと呼ばれるものについては封緘をし、あけられない状況にしている。そうしたものもすべて写真等々で目視できるような状況での報告もございました。
そうした農林省の研究機関あるいは中央環境審議会等の意見をいただきながら、今のところまだ、これからということでありますけれども、一応こんなことになるんじゃないかというのは、容器包装詰め加圧加熱殺菌愛玩動物用飼料、こういうような場合、いわゆる容器包装への充てん及び封緘は、容器包装内の気密性を保ち、微生物の侵入を生じない方法で行わなければならないとか、あるいは、今の容器包装詰め加圧加熱殺菌愛玩動物用飼料でございますけれども
御指摘の個人情報の保護に関してでございますけれども、年金加入記録回答票を事業主に提出する際の取り扱いでございますけれども、今も申し上げましたが、この特別便に同封されております返信用の封筒、これに回答票をお入れいただいてきっちり封緘していただいて、そしてそれを事業主の方にお渡しいただくということをきちっとやっていただければ、個人情報保護上の問題は基本的にはないのではないかというふうに考えております。
そして、それをその電子媒体を保管する部屋といいますか、そこについても堅固な形でその部屋を封緘すると、こういうことでございます。そこにはもう当然のことながら、錠前を付けてかぎを付けるというようなことを考えているところであります。
大阪地裁の平成十二年五月二十五日判決では、被拘禁者と弁護人の信書の授受についても、刑事訴訟法三十九条第一項は、できる限り接見に準じ、その内容についての秘密保護を、弁護人との間の信書は収容施設においても一切開封することなく常に封緘印したままでその授受を認める扱いを要請すると述べております。
ただ、登記識別情報を渡す場合には、登記済み証と違いまして、そこに記載されている情報そのものをむき出しで外へ持ち歩くと悪用されてしまいますので、やはり何らかの形でそれが見られないような、封緘をした上で渡すとか、確認をした上で封に入れて密封をして保存していただく、それで利用するときにそのまま登記所に出してもらうような工夫というようなことは、これから必要になろうかと思います。
委員御指摘のとおり、国民年金基金連合会が封入封緘作業を委託している株式会社イシカワコーポレーションは、東京メールサービス株式会社と業務提携し、封入封緘作業を行わせておりました。
しかしながら、具体的に、例えば民間宅配事業者等は、商品のこん包あるいはまた配送伝票の作成あるいはDM等の作成、封入、封緘を含む、発送代行業務から配達に至るトータルのサービスを提供することによりまして、企業顧客のニーズを的確に取り込みまして取扱数を拡大しておるところであります。
○中井政府参考人 委員御案内のとおり、情願書につきましては、被収容者がみずから封筒に入れて、封緘いたしまして、封印いたしまして、行刑施設の職員に提出するわけでございます。行刑施設の長が被収容者から封緘された情願書を受け取って、これを速やかに法務大臣に進達することになっております。
「法務大臣ニ情願ヲ為スニハ其趣旨ヲ記載シタル書面ヲ差出スコトヲ要ス」、第二項「情願書ハ本人ヲシテ之ヲ封緘セシメ監獄官吏ハ之ヲ披閲スルコトヲ得ス」、第三項「情願書ヲ差出シタルトキハ所長ハ速ニ之ヲ法務大臣ニ進達ス可シ」、これだけです。
○中井政府参考人 「情願書ハ本人ヲシテ之ヲ封緘セシメ監獄官吏ハ之ヲ披閲スルコトヲ得ス」と記載してございます。
そこで、私が申し上げたいのは、情願を、刑務所の管理する人が受ける場合は別ですけれども、法務大臣に出すときには施行規則で、監獄法の施行規則の第四条で、法務大臣への情願は、「本人ヲシテ之ヲ封緘セシメ監獄官吏ハ之ヲ披閲スルコトヲ得ス」、解釈としては、法務大臣に出す情願は検閲してはならないという意味だと思いますが、そういうことでよろしゅうございますか。
検閲につきましては、監獄法第五十条におきまして、接見の立会い、信書の検閲その他接見及び信書に関する制限は法務省令をもってこれを定めると、こういう定めとなっておるわけでございまして、これを受けまして、監獄法の施行規則第百三十条第一項におきまして、「在監者ノ発受スル信書ハ所長之ヲ検閲ス可シ」となっておりまして、同条第二項におきましては、「発信ハ封緘」、これは封でございますね、封緘をなさしめてこれを所長に
○政府参考人(中井憲治君) お答えの前に、ちょっとややこしい条文なもので先ほど一部読み間違えがあったようでございまして、「封緘ヲ為サスシテ之ヲ所長ニ」、要するに「封緘ヲ為サスシテ之ヲ所長ニ差出サシメ受信ハ所長之ヲ開披シ検印ヲ押捺ス可シ」と、こういうのが正しい条文でございます。先ほどひょっとしたら読み間違えているかもしれませんので、訂正いたします。