1982-08-03 第96回国会 衆議院 法務委員会 第26号
検事長をやられた方のお話の中で、竹内芳郎とかいうふうに申したと思いますが、間違いでございまして、これは小林芳郎という有名な方でございますが、なぜ間違ったかといいますと、ある検事が、無罪になって、当時小林検事正ですが、息せき切ってそこへ行って報告をして、残念ですと言ったらば、ああよかったねというふうなことを言われて、その検事が初めて目を開かれたということなんですが、そのお話を何かの機会のときに私は竹内寿平
検事長をやられた方のお話の中で、竹内芳郎とかいうふうに申したと思いますが、間違いでございまして、これは小林芳郎という有名な方でございますが、なぜ間違ったかといいますと、ある検事が、無罪になって、当時小林検事正ですが、息せき切ってそこへ行って報告をして、残念ですと言ったらば、ああよかったねというふうなことを言われて、その検事が初めて目を開かれたということなんですが、そのお話を何かの機会のときに私は竹内寿平
元検事総長の竹内寿平氏を団長としてこの会議に臨みまして、クアラルンプール事件等にかんがみ、これらの犯罪の防止について国際協力の必要性を強くわが国の主張として申し述べまして、大変に反響があったと聞いておりますが、その結論につきましては、刑事局長がおりますから、もし必要であればお答えさせます。
その中には、検事総長竹内寿平先生の序と、法務大臣官房人事課長藤島昭氏の序、こうやって受験の新版号の手引き書が出ている。その中で、竹内さんはさだかに「司法試験の受験者諸君のために」云々と書いてある。内容は、なかなか巧妙に差しさわりなく書いてあるが、藤島君のほうは、「司法試験管理委員会の庶務をつかさどる法務大臣官房人事課司法試験係の同人諸君が、この「手びき」の監修をしてきている次第である。
その手紙の中には、少し読んでみますが、「昨年十一月初めに行なわれた検察庁の最高主脳人事で、当時検事総長の馬場君が停年退職となって、その後任に馬場君が当時の法務事務次官竹内寿平君をあて、事務次官には当時の最高検部長検事、大沢一郎君、東京地検検事正に河井信太郎君を推薦し、この人事が内定、佐藤総理の了解をとりつけ」たというようなことが書いてあって、これは馬場前検事総長自身の派閥を温存するための乱暴な人事だということで
刑法の全面的改正につきましては、昭和三十年十月、時の法務省刑事局長竹内寿平氏を会長とする刑法改正準備会ができ、そこで百二十一回の会合を開いて、昭和三十五年三月刑法改正試案ができ、これを発表して各方面の意見を聞き、昭和三十六年十二月改正刑法準備草案というものが初めて公表されました。
○政府委員(竹内寿平君) ただいま政務次官がお述べになりましたように、この法律の改正につきましてはきわめて慎重な態度をとっておりますことは申すまでもございませんが、だからといってこの法律が完全無欠なものであるという前提に立っているのではございませんので、仰せのように刻々と情勢が変わってまいります。
○政府委員(竹内寿平君) お話のように、売春防止法が施行されましてすでに十年に近いのでございますが、特に罰則の適用を見ましたのが昭和三十三年の四月でございまして、それ以来売春防止法違反事件を検察庁といたしましては受理し、これを処理してまいっておるのでございます。 統計の上から見ますと、受理をいたしております人員は逐年減少の傾向を示しております。
植木 光教君 大谷 贇雄君 鈴木 万平君 田中 啓一君 高橋 衛君 山高しげり君 政府委員 警察庁保安局長 大津 英男君 法務政務次官 天埜 良吉君 法務大臣官房経 理部長 新谷 正夫君 法務省民事局長 平賀 健太君 法務省刑事局長 竹内 寿平君
鈴木 万平君 田中 啓一君 亀田 得治君 中村 順造君 山高しげり君 岩間 正男君 国務大臣 法 務 大 臣 賀屋 興宣君 国 務 大 臣 早川 崇君 政府委員 警察庁長官 江口 俊男君 警察庁刑事局長 日原 正雄君 法務省刑事局長 竹内 寿平君
出席国務大臣 国 務 大 臣 宮澤 喜一君 出席政府委員 警 視 監 (警察庁刑事局 長) 宮地 直邦君 総理府事務官 (経済企画庁総 合開発局長) 大來佐武郎君 法務政務次官 野本 品吉君 検 事 (刑事局長) 竹内 寿平君
○政府委員(竹内寿平君) 松本イシは、是沢の義母に当たる人でございますが、贈賄幇助ということで取り調べを受けまして、本年の二月七日に私どもの報告では起訴猶予処分に付せられておるようでございます。
務 大 臣 志賀健次郎君 国 務 大 臣 宮澤 喜一君 政府委員 内閣官房長官 黒金 泰美君 内閣法制局長 林 修三君 総理府総務長官 徳安 實藏君 警察庁刑事局長 宮地 直邦君 防衛庁参事官 麻生 茂君 経済企画庁調整 局長 山本 重信君 経済企画庁総合 開発局長 大来佐武郎君 法務省刑事局長 竹内 寿平君
西郷吉之助君 斎藤 昇君 長谷川 仁君 増原 恵吉君 吉江 勝保君 秋山 長造君 小酒井義男君 市川 房枝君 国務大臣 自 治 大 臣 篠田 弘作君 政府委員 警察庁刑事局長 宮地 直邦君 法務省刑事局長 竹内 寿平君
○政府委員(竹内寿平君) どうもはっきり申し上げかねるのでございますが、被告人が非常に多い事件になりますと、一審の裁判だけで二年くらいかかっているのが相当ある、その程度かかるのはどうも常態のように思われるのでございます。もちろん、被告人の数が少ないケースでございますと、一年未満で片づいておるのでございます。それから、控訴審、上告審と参りますわけですが、上告審で割合長くかかっております。
○政府委員(竹内寿平君) 四年前の統一地方選挙につきましては、調べておる統計がございませんので、お答えができないわけでございますが、国会の選挙のほうは、すべて統計ができておりますのですが……。
理事 猪俣 浩三君 理事 坂本 泰良君 理事 坪野 米男君 稻葉 修君 小金 義照君 河本 敏夫君 田中伊三次君 千葉 三郎君 馬場 元治君 田中織之進君 田中幾三郎君 出席国務大臣 法 務 大 臣 中垣 國男君 出席政府委員 検 事 (刑事局長) 竹内 寿平君
○政府委員(竹内寿平君) ただいま御指摘がございましたが、先生のお気づきになっていない点が一つございましたので、私どもの立場から申し上げておきたいと思いますが、現行法は、七年以下ということになっております。
○政府委員(竹内寿平君) ただいまのようなケースが、私どもも実は幾つか経験をしておるのでございまして、現に横浜地方裁判所で係属しておりました麻薬事犯のキングなるものが、保釈中に国外に逃亡いたしまして、アメリカの裁判所で審判を受ける、それに不思議な縁で日本人が証人に現地へ行って、そのアメリカの裁判に協力して、判決を受けるような仕儀になった事例もございますし、そういう特別な事例でなくても、今御指摘のように
丸茂 重貞君 山下 春江君 山本 杉君 横山 フク君 杉山善太郎君 藤原 道子君 小平 芳平君 林 塩君 発 議 者 藤田藤太郎君 国務大臣 厚 生 大 臣 西村 英一君 政府委員 法務省刑事局長 竹内 寿平君
○政府委員(竹内寿平君) ただいま大臣がお述べになりましたようにこの最高裁の判決は、私どもの見ておりますところ、きわめて常識的な結論だと思っておるのでございます。争議行為が禁止をされておりますので、禁止をされている以上は、争議行為を前提とした労組法一条二項の適用をまた受けるものでないということを申しておるのでございます。
山下 春江君 山本 杉君 横山 フク君 杉山善太郎君 柳岡 秋夫君 林 塩君 発議者 高野 一夫君 国務大臣 法 務 大 臣 中垣 國男君 厚 生 大 臣 西村 英一君 労 働 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 法務省刑事局長 竹内 寿平君
國男君 国 務 大 臣 篠田 弘作君 政府委員 警察庁長官官房 長 後藤田正晴君 警察庁刑事局長 宮地 直邦君 宮内庁次長 瓜生 順良君 皇室経済主管 小畑 忠君 法務大臣官房経 理部長 新谷 正夫君 法務大臣官房司 法法制調査部長 津田 実君 法務省民事局長 平賀 健太君 法務省刑事局長 竹内 寿平君
河野 一郎君 自 治 大 臣 篠田 弘作君 国 務 大 臣 川島正次郎君 国 務 大 臣 志賀健次郎君 政府委員 総理府総務長官 徳安 實藏君 防衛庁長官官房 長 加藤 陽三君 防衛庁教育局長 小幡 久男君 防衛庁人事局長 小野 裕君 防衛庁装備局長 伊藤 三郎君 防衛庁参事官 麻生 茂君 法務省刑事局長 竹内 寿平君
田中幾三郎君 志賀 義雄君 出席国務大臣 法 務 大 臣 中垣 國男君 出席政府委員 警 視 監 (警察庁刑事局 長) 宮地 直邦君 警 視 監 (警察庁警備局 長) 三輪 良雄君 検 事 (刑事局長) 竹内 寿平君
中垣 國男君 外 務 大 臣 大平 正芳君 大 蔵 大 臣 田中 角榮君 文 部 大 臣 荒木萬壽夫君 厚 生 大 臣 西村 英一君 農 林 大 臣 重政 誠之君 通商産業大臣 福田 一君 運 輸 大 臣 綾部健太郎君 労 働 大 臣 大橋 武夫君 政府委員 公正取引委員会 委員長 佐藤 基君 法務省刑事局長 竹内 寿平君
人事院事務総局 職員局長 大塚 基弘君 総理府総務長官 徳安 實藏君 内閣総理大臣官 房公務員制度調 査室長 増子 正宏君 総理府特別地域 連絡局長 大竹 民陟君 科学技術庁長官 官房長 森崎 久寿君 科学技術庁計画 局長 杉本 正雄君 法務省民事局長 平賀 健太君 法務省刑事局長 竹内 寿平君