2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
委員会におきましては、対象防衛関係施設に係る小型無人機等の飛行に関する規制の運用に対する懸念、小型無人機等に係る規制の積極的な周知、広報の必要性、技術開発等の動向に合わせた適切な規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、対象防衛関係施設に係る小型無人機等の飛行に関する規制の運用に対する懸念、小型無人機等に係る規制の積極的な周知、広報の必要性、技術開発等の動向に合わせた適切な規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(森田治男君) 今お答えしたとおりでございますけれども、建設中の防衛関係施設につきましては、法案の目的に照らして、我が国を防衛するための基盤としての機能、これを有さない状況におきまして、対象防衛関係施設として指定することはないというふうに考えております。
○政府参考人(森田治男君) ちょっと一般論としてお答えいたしますと、建設中の防衛関係施設につきましては、改正法案の目的に照らしまして、我が国を防衛するための基盤としての機能を有さない場合、そういった場所を対象防衛関係施設として指定することはないと考えております。
今般の法改正、成立いたしますと、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が、違法な小型無人機等の操縦者に対しまして、当該小型無人機等を対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができるということになります。ただし、これは施設の外部におきましては、現場に警察官等がいない場合に限られることとなります。
第一に、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、安全の確保のための措置を講ずる権限を付与することとしております。また、これらに伴い、題名を重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に改めるほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
防衛省におきましても、報道の自由の重要性を十分認識した上で、対象防衛関係施設に関する法の運用について各種検討を行っているというふうに報告を受けておりまして、取材活動やあるいは国民の知る権利に配慮した適切な運用が確保されるものというふうに認識をいたしております。
これらの空域につきましては、地上ないし水面の施設・区域と一体のものとして、保安上、対象防衛関係施設に指定することは排除されませんが、個別具体的にどの在日米軍施設・区域を対象防衛関係施設に指定するかという点につきましては、米側と協議をしつつ、法案成立後に、これらの指定の必要性を精査して、真に必要な範囲を指定することになるものでございます。
○塩川委員 自衛隊が使う施設ということなんですけれども、そうしますと、第六条第一項にある対象防衛関係施設の敷地又は区域というのは、自衛隊の施設の場合に何を指すんですか。
後段の「併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。」というのは、周辺三百メートルも含めた概念でございます。
次に行きますけれども、本法律案において、対象防衛関係施設の指定。防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日米地位協定第二条第一項の施設及び区域のうち、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを対象防衛関係施設と指定して、その周辺を含め、ドローンの飛行禁止区域にすることができるとしています。これで、余りにも多い。
第一に、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、安全の確保のための措置を講ずる権限を付与することとしております。また、これらに伴い、題名を重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に改めるほか、所要の規定の整備を行うこととしております。